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資料2

障害者政策委員会について

(1)経緯及び設置時期

○経緯:障害者権利条約の趣旨を踏まえた障害者基本法の改正(平成23年8月)により、中央障害者施策推進協議会を改組

○設置時期:平成24年5月21日(内閣府に設置)

(参考)障害者権利条約(抄)

第33条国内における実施及び監視

2 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み(適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを含む。)を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、このような仕組みを指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び役割に関する原則を考慮に入れる。

(2)任務

○任務:障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、同計画の実施状況の監視・勧告、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に関する意見具申

(参考1)障害者基本法(抄)

第三十二条 内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置く。
2 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
 二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
 三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
 四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

第十一条
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

(参考2)障害者差別解消法(抄)

第六条
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。

(3)委員及び委員数

○委員:内閣総理大臣が任命、非常勤(30人以内)

(参考)障害者基本法(抄)

第三十三条 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。
2 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 政策委員会の委員は、非常勤とする。

障害者政策委員会令(平成17年政令第157号)

内閣は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(委員の任期)
第一条 障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長)
第二条 政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。2委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)
第三条 政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。

(幹事)
第四条政策委員会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、政策委員会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。

(議事)
第五条 政策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 政策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)
第六条 政策委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(雑則)
第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

附則
 この政令は、平成十七年四月十八日から施行する。

附則(平成二十四年五月十八日政令第百四十五号)
 この政令は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月二十一日)から施行する。

障害者政策委員会運営規則(平成24年7月23日障害者政策委員会決定)

(会議の招集)
第一条 障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、政策委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員及び議事に関係のある専門委員(以下「構成員」という。)に通知するものとする。
3 前項の議事に関係のある専門委員の範囲は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、構成員が会議に出席できない場合であって、当該構成員からあらかじめ申し出があったときは、代理者の出席を認めることができる。
5 委員長は、会議の議長として政策委員会の議事を整理する。

(会議の公開等)
第二条 政策委員会の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると 認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会議においては、振り仮名つき資料及び点字資料の作成、手話通訳、要約筆記、電子媒体による資料提供その他の適切な情報保障を行うものとする。 3 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

(議事録)
第三条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。一会議の日時及び場所二出席した委員及び専門委員の氏名(代理者が出席した場合は、その旨を含む。)三議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とすることができる。3前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

(協力の依頼)
第四条 障害者基本法第三十四条第一項又は第二項に基づく必要な協力等の依頼は、委員長が行う。

(部会等)
第五条 委員長は、専門的かつ詳細な調査検討が必要と認めるときは、政策委員会に諮って、部会その他の下部機関(以下「部会等」という。)を設置することができる。2部会等は、政策委員会から付託された事項について調査検討を行い、その結果を政策委員会に報告するものとする。3部会等に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。4部会等の事務を掌理する者(以下「部会長等」という。)は、部会等に属する委員のうちから、委員長が指名する。5部会長等に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。2第一条から第四条までの規定は、部会等の運営について準用する。この場合において、「政策委員会」とあるのは「部会等」と、「委員長」とあるのは「部会長等」と読み替えるものとする。