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資料9 外務省提出資料

障害者の権利に関する条約

1.条約の趣旨

目的:障害者の人権・基本的自由の享有の確保、障害者の固有の尊厳の尊重の促進

→障害者の権利の実現のための措置等を規定:

◆障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定※を含む)の禁止

◆障害者の社会への参加・包容の促進

◆条約の実施を監視する枠組みの設置、等

※過度の負担ではないにもかかわらず,障害者の権利の確保のために必要・適当な調整等
(例:段差への渡し板の提供等)を行わないこと

2.条約成立の経緯・締結に向けた国内の取組

2006年12月 国連総会で採択

2007年9月 我が国が署名

2008年5月 条約発効 (2014年 3月時点で 143か国・機関が締結済み。)

条約締結に先立ち、障害当事者の意見も踏まえつつ国内法令の整備を推進

2009年12月 「障がい者制度改革推進本部(本部長:内閣総理大臣)」設置,当面5年間を障害者制度に係る改革の集中期間に設定

2011年8月 障害者基本法(改正)

2012年6月 障害者総合支援法(成立)

2013年6月 障害者差別解消法(成立),障害者雇用促進法(改正)

これらの法整備をうけて,国会において議論され,2013年 11月 19日の衆議院本会議,12月4日の参議院本会議において全会一致で締結が承認された。

2014年 1月 20日我が国は「障害者権利条約」を締結し,2月 19日に条約は我が国について効力を発生した。

3.条約締結の意義・必要性

●障害者の権利の実現に向けた我が国の取組を一層強化

(障害者の自由権的権利(身体の自由・表現の自由等)・社会権的権利(教育・労働等)を促進) (条約の実施を監視する枠組み,締約国による報告義務等 →我が国の取組を後押し)

●人権尊重についての国際協力を一層推進