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参考資料3

障害者政策委員会における第3次障害者基本計画の実施状況の監視について(案)(第20回障害者政策委員会 資料)【抜粋】

1.基本的な考え方

(1)障害者権利条約に基づく政府報告の提出等をにらみ、第3次障害者基本計画の実施状況の監視を行う。監視は、分野別施策の基本的方向等に沿って行い、「議論の整理」としてとりまとめる。なお、平成 27 年度は、第3次基本計画の実施期間の中間年に当たるため、その時点において収集可能なデータに基づいて監視を行うものであり、第3次基本計画の最終的な監視ではない。

(2)権利条約に基づく政府報告の作成にあたっては、第3次基本計画の実施状況の監視を通じて、当委員会から意見を聴取し、反映する。

(3)監視を行うに当たっては、

① 重複障害、発達障害、新たに法律で位置づけられた「難病」という分野にも十分留意し、また、女性・子ども・高齢化といった横断的な視点にも立って行う。

② 可能な限り、地域における障害者をとりまく状況の差異という視点も踏まえて行う。

(4)特に、議論を深めるべきテーマについては、別途、ワーキング・セッションを開催 して議論し、その成果を「議論の整理(たたき台)」としてとりまとめ、委員会での 議論の基礎とする。

2.ワーキング・セッションの開催について

(1)政策委員会の委員は、いずれのセッションにも自由に参加できる。

(2)各ワーキング・セッションには、政策委員会の委員から3名前後のコーディネーターを選び、議論にご参加いただく有識者、精神障害・知的障害のあるご本人などの参考人(3名以内)の候補を推薦いただくとともに、当日の司会進行について一任。

(3)各ワーキング・セッションは、その成果を「議論の整理(たたき台)」として作成、委員会へ報告し、委員会において議論の上、とりまとめにつなげる。

(4)ワーキング・セッションの時間は、各回2時間とし、開催回数は、各ワーキング・セッションにつき1~2回とする。 第1回:関係省庁の説明(約15分)、参考人からのヒアリング、質疑応答・意見交換。
第2回:意見交換を重ね、「議論の整理(たたき台)」を作成。