目次p1   資料2 障害者の権利に関する条約 第1回日本政府報告(日本語仮訳)   平成28年●月 目次p2   障害者の権利に関する条約 第1回日本政府報告(目次)   第1部 総論 T 条約締結に至る経緯 U 我が国に関する基本的情報 V 条約上の権利の実現のための政策,戦略,国内の法的枠組み,障害者差別に関する包括的な枠組み W 条約上の権利実現のための資源及び費用対効果の高い方法の追求   第2部 各論 第1条 目的 第2条 定義 第3条 一般原則 第4条 一般的義務 第5条 平等及び無差別 第6条 障害のある女子 第7条 障害のある児童 第8条 意識の向上 第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ 第10条 生命に対する権利 第11条 危険な状況及び人道上の緊急事態 第12条 法律の前にひとしく認められる権利 第13条 司法手続の利用の機会 第14条 身体の自由及び安全 第15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由 第16条 搾取、暴力及び虐待からの自由 第17条 個人をそのままの状態で保護すること 第18条 移動の自由及び国籍についての権利 第19条 自立した生活及び地域社会への包容 第20条 個人の移動を容易にすること 第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会 第22条 プライバシーの尊重 第23条 家庭及び家族の尊重 第24条 教育 第25条 健康 目次p3 第26条 ハビリテーション(適応のための技術の習得)及びリハビリテーション 第27条 労働及び雇用 第28条 相当な生活水準及び社会的な保障 第29条 政治的及び公的活動への参加 第30条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 第31条 統計及び資料の収集 第32条 国際協力 第33条 国内における実施及び監視   付属 統計・データ  (障害者数) 1. 障害者数(厚労省) 2. 年齢階層別障害者数の推移(身体障害児・者・在宅)(厚労省) 3. 年齢階層別にみた身体障害児・者数(在宅)の人口比(対千人)(厚労省) 4. 年齢階層別障害者数の推移(知的障害児・者・在宅)(厚労省) 5. 年齢階層別障害者数の推移(精神障害者・外来)(厚労省) 6. 種類別障害者数の推移(身体障害児・者・在宅)(厚労省) 7. 種類別障害者数の推移(精神障害者・外来)(厚労省) 8. 身体障害者手帳所持者数、身体障害の種類・障害等級別(在宅)(厚労省) 9. 障害の疾患別にみた身体障害児・者数(在宅)(厚労省) 10. 程度別障害者数の推移(身体障害児・者・在宅)(厚労省) 11. 障害の程度別にみた知的障害児・者数(在宅)(厚労省) 12. 精神障害者保健福祉手帳の交付者数(厚労省)  (暮らし) 13. 身体障害者、知的障害者、精神障害者(在宅)の住まいの状況(厚労省) 14. 身体障害児・者、知的障害児・者に係る主な施設の入所状況(厚労省) 15. 同居者の有無(厚労省) 16. 配偶者の有無(厚労省) 17. 障害者総合支援法の給付・事業(厚労省) 18. サービス利用者の将来見通し等(厚労省) 19. 年金、手当及び給付金の額の推移(厚労省)  (子育て、教育) 20. 日中の過ごし方の状況(身体障害者、知的障害者)(在宅)(複数回答)(厚労省) 21. 「困った時の相談相手」(身体障害者、知的障害者)(在宅)(複数回答)(厚労省) 22. 学校数、在学者数及び教職員数−国・公・私立計−(文科省) 23. 特別支援学級数、特別支援学級在籍児童生徒数及び担当教員数−国・公・私立 目次p4  計−(文科省) 24. 特別支援学校重複障害学級設置率−国・公・私立計−(文科省) 25. 通級による指導を受けている児童生徒数(文科省) 26. 特別支援学校中学部及び中学校特別支援学級卒業後の状況−国・公・私立計−(文科省) 27. 高等学校(全日制・定時制)、特別支援学校高等部(本科)卒業者の進路−国・公・私立計−(文科省) 28. 入学試験における配慮状況(受験者数)(文科省)  (就労、収入) 29. 雇用障害者数(性別雇用者数割合)(従業員5人規模以上の規模の事業所)(厚労省) 30. 性別、産業別雇用者数の割合(厚労省) 31. 性別、雇用形態別雇用者数の割合(厚労省) 32. 性別、週所定労働時間別雇用者数の割合(厚労省) 33. 性別、職業別雇用者数の割合(厚労省) 34. 民間企業における実雇用率と雇用労働者数の推移(厚労省) 35. 国・地方公共団体等における障害者の在職状況(障害種別)(厚労省) 36. 賃金・工賃の平均月額(厚労省)  (バリアフリー化) 37. バリアフリー化整備目標(国交省) 38. 旅客施設におけるバリアフリー化の推進(国交省) 39. 車両等のバリアフリー化の推移(国交省) 40. バリアフリー教室の参加人数の推移(国交省) p1   第1部 総論   T 条約締結に至る経緯  1.我が国は、2014年1月20日、「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託し、本条約は、第45条の規定により、同年2月19日に我が国について効力を生じた。この第1回日本政府報告は、本条約が我が国について効力を生じてから2016年2月までの期間を対象としている。(外務省)  2.我が国は、障害者権利条約が国連総会で採択された翌年2007年9月28日に、同条約に署名した。一方、条約の批准については、国内の障害当事者等から、条約の批准に先立ち国内法の整備を始めとする障害者に関する制度改革を進めるべきとの意見が寄せられた。日本政府は、これらの意見も踏まえ、2009年12月に内閣総理大臣を本部長、全閣僚をメンバーとする「障がい者制度改革推進本部」を設置し、集中的に障害者に関する制度改革を進めていくこととした。これを受けて、障害者基本法の改正(2011年8月)、障害者自立支援法の改正(2012年6月)(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に改められた。)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)の成立及び「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)の改正(2013年6月)等、様々な制度改革が行われた。このように、条約の締結に先立って国内の障害者制度を充実させたことについては、国内外から評価する声が聞かれている。(外務省、内閣府、厚労省)  3.他方、日本政府としては、条約の実施については不断の努力が必要であるとの認識であり、障害当事者・関係者の方からの意見を求めながら、今後政策を実施していきたい。課題としては、データ・統計の充実が挙げられ、特に性・年齢・障害種別等 p2 のカテゴリーによって分類された、条約上の各権利の実現に関するデータにつき、より障害当事者・関係者の方のニーズを踏まえた収集が求められていると考えられるので、次回報告提出までの間に改善に努めたい。(外務省、関係省庁)   U 我が国に関する基本的情報  4.国土や人口等我が国に関する基本的情報については、「コア文書」に係る政府報告(HRI/CORE/JPN/2012)参照。(外務省)   V 条約上の権利の実現のための政策、戦略、国内の法的枠組み、障害者差別に関する包括的な枠組み  5.我が国の憲法は、基本的人権の尊重を重要な柱としており、憲法第97条においては、基本的人権を「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」としている。この基本的人権には、(i)身体の自由、表現の自由、思想・良心の自由、信教の自由等のいわゆる自由権的権利、(ii)教育を受ける権利、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利等のいわゆる社会的権利等が含まれている。また、同第14条においては、すべて国民が法の下に平等であって差別されないことが記されている。(内閣府)  6.障害者についても、その基本的人権は憲法の下で保障されているが、とりわけ、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として、心身障害者対策基本法が1970年5月21日に制定され、1993年の「障害者基本法」への名称変更も含め幾度かの改正を経て、障害者権利条約の趣旨を反映させるために2011年に更に改正された。主な改正内容は、「合理的配慮」について我が国の国内法で初めて規定したこと、障害者政策委員会を設置したことである(障害者政策委員会に p3 ついての詳細は、第33条「国内における実施及び監視」参照)。(内閣府)  7.また、政府は、障害者基本法第11条に基づき、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として、障害者基本計画を策定することとなっている。現在、2013年に策定した、2013年度から2017年度までの概ね5年間を対象とする第3次計画に基づいて、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策を推進しているところである。(内閣府)  8.また、障害者基本法第11条では、都道府県については、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、都道府県障害者計画を策定することを、 市町村については、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、市町村障害者計画を策定することを義務付けている。2014年3月末時点で、全ての都道府県が計画を策定しており、市町村については全体の94.8%である1651市町村が策定している。(内閣府)  9.障害保健福祉施策に関しては、2007年4月1日から施行された障害者自立支援法において、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対し、障害の種別に依らない一元的な障害福祉サービス等の仕組みを確立するとともに、障害者の地域生活への移行や就労支援といった課題に対応し、また、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な障害福祉サービスや相談支援等を利用することのできる仕組みを構築している。  また、2012年6月の障害者自立支援法の一部改正により、障害者総合支援法に改めるとともに、基本理念の規定の創設や障害者の範囲の拡大(難病等の追加)等の改正が行われ、同法に基づき、引き続き障害者の地域社会における共生の実現に向けた施策を実施している。(厚労省)  10.「障害に基づく差別」及び「合理的配慮」に関しては、2011年に改正した障 p4 害者基本法において、基本原則として、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害することを禁止するとともに、障害者への差別とならないよう、障害者が個々の場合において社会的障壁の除去を必要とするときは、その負担が過重でない場合には、その障壁を除去するための措置が実施されるに当たり、合理的な配慮がされなければならない旨規定した。(障害者基本法第4条第1項、第2項)(内閣府)  11.また、2013年に成立した障害者差別解消法において、「障害を理由とする差別の禁止」として、行政機関等及び事業者に対し、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害することを禁止するとともに、障害者が個々の場合において社会的障壁の除去を必要とするときは、その負担が過重でない場合には、障害者の権利利益を侵害しないよう、その障壁を除去するための措置が実施されるに当たり、合理的な配慮をしなければならない(事業者に対しては、合理的な配慮をするように努めなければならない)旨を規定している。(障害者差別解消法第7条、第8条)(内閣府)  12.雇用における障害者差別に関しては、2013年に障害者雇用促進法の一部を改正した。具体的には、障害者権利条約第27条に規定されている労働及び雇用の分野における障害者に対する差別の禁止を具体化するため、改正障害者雇用促進法第34条及び第35条において、事業主に対して雇用の分野における障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、同法第36条の2及び第36条の3において、事業主に対して、過重な負担にならない範囲で障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮)を講ずることを義務付けた。(厚労省)  13.さらに、改正障害者雇用促進法第36条及び第36条の5に基づき、障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するた p5 めの指針及び雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針を2015年3月に策定した。加えて、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供について事業主と障害者である労働者の間で紛争が起きた場合について、同法第3章の2において、事業主は、障害者から苦情の申出を受けたときは自主的な解決に努めることとするほか、都道府県労働局長は必要な助言、指導又は勧告をすることができ、必要があると認める時は紛争調整委員会に調停を行わせることが規定されている。(厚労省)   W 条約上の権利実現のための資源及び費用対効果の高い方法の追求  14.我が国の障害者施策に関しては、施策を実施する各省庁において予算を計上して実施しているところであり、2015年度の障害者施策関係予算の合計額は、1兆7231億円である。2015年度の障害者施策関係予算の主なものとして、障害児者が地域や住み慣れた場所で暮らすための障害福祉サービスの提供や、障害児のための療育支援、障害者の地域生活を支援する事業等があり、これらを含む生活支援施策としては1兆1330億円を確保している。障害者施策関係予算は、2011年時点では1兆3565億円であったが、4年間で約3666億円、約27%増加している。(内閣府)  15.なお、我が国においては、業務災害に係る給付、障害年金等については、それぞれの施策に包括されて計上しており、障害者施策としては計上していない。(内閣府)   第2部 各論   第1条 目的 p6  16.障害者権利条約の趣旨を踏まえ、2011年に改正した障害者基本法においては、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために障害者施策を推進することを目的として定めている。(障害者基本法第1条)(内閣府)  17.「障害者」の定義については、改正前の障害者基本法では、障害者は「身体障害、知的障害又は精神障害(「以下「障害」と総称する。」)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と規定されていたが、2011年の改正で、いわゆる「社会モデル」の考え方を反映し、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と規定している(障害者基本法第2条)。障害者差別解消法においても、同じ障害者の定義をとっている。(内閣府)  18.同様に、社会的障壁についても「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念、その他一切のものをいう」と規定された。(内閣府)   第2条 定義  19.障害者差別への取組については、第1部「総論」、第1条「目的」及び第5条「平等及び無差別」参照。  20.2008年3月バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議において決定した「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」は、ユニバーサルデザインを、 p7 施設や製品等については新しいバリアが生じないよう誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方としており、ユニバーサルデザインの推進に関しては、一部の関係者のみによる取組とするのではなく、国民一人ひとりの課題であるととらえ、社会全体で取り組みを進めていくことが重要であり、そのために、関係者相互による積極的な情報交換・情報共有が不可欠であり、こうした取組を促進すると規定している。(内閣府)   第3条 一般原則  21.我が国は条約の批准に当たって障害者権利条約の趣旨を踏まえて法整備等を行ったが、本条に掲げる一般原則の各項目の趣旨についても以下のとおり対応した。  22.第3条(a)については、2011年の障害者基本法の改正において、全ての障害者が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提として、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることを規定した。(障害者基本法第3条)(内閣府)  23.第3条(b)無差別、(e)機会の均等については、第1部「総論」及び第5条「平等及び無差別」参照。第3条(c)社会への包容については、第19条「自立した生活及び地域社会への包容」参照。  24.第3条(d)については、2012年に制定された障害者総合支援法においては、2011年の障害者基本法改正を受け、障害者総合支援法第1条の2において、障害者総合支援法が目指すべき基本理念が制定された。具体的には、全ての国民が基本的人権を享有する個人として尊重されること、障害の有無によって分け隔てられることなく共生する社会の実現、身近な場所において必要な支援を受けられること、社会参加の機会の確保、どこで誰と生活するかについての選択の機 p8 会が確保されること、社会障壁の除去等の理念が規定されている。(厚労省)  25.第3条(f)施設及びサービスについては、第9条「施設及びサービス等の利用の容易さ」参照。第3条(g)男女の平等については、第6条「障害のある女子」参照。  26.第3条(h)については、教育基本法第3条において、自己の人格を磨き、あらゆる機会にあらゆる場所で学習ができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならないとされている。また、同法第4条において、全て国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を保障され、また、国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じることとされている。(文科省)   第4条 一般的義務  第4条1について、  27.障害者基本法は、何人に対しても、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為を禁止している(障害者基本法第4条第1項)。障害者基本法第3条において、全ての障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提として、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることを規定している。(内閣府)  28.また、障害者権利条約第2条に定義されている「ユニバーサルデザイン」の製品、サービス、設備及び施設、障害者に適した新たな機器等の研究、開発、促進、情報提供等に関しては、第3次障害者基本計画(U-3)の「各分野に共通する横断的視点」の一つとして、障害者の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無にかかわらず、その能力を最大限に発揮しながら、安心して生活で p9 きるようにするため、ソフト、ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティ の向上を図るとしている。(内閣府)  29.障害者基本法第22条及び第2次障害者基本計画(V7.(2))において、国及び地方公共団体が、情報の利用におけるバリアフリー化のための施策を講じることとされており、「日本工業規格(JIS X8341-4) 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第4部:電気通信機器」を2005年に制定した。(経産省)  第4条3について、  30.障害者基本法では、内閣府に、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業の従事者、学識経験者30人以内で構成される審議会として「障害者政策委員会」(以下「政策委員会」という。)を置くこととしている。(障害者基本法第32条、第33条)(内閣府)  31.また、政策委員会において、「障害者基本計画」の策定又は変更について意見を聴くこととされているほか、障害者基本計画についての調査審議、実施状況の監視などを行い、必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べること等ができることとされている。(障害者基本法第11条第4項及び第9項、第32条) (内閣府)  32.また、国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たっては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならないこととされている。(障害者基本法第10条第2項)(内閣府)  33.地方における意思決定過程の関与としては、障害者基本法において、都道府県や市町村において、当該都道府県又は市町村の障害者施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議し、及びその実施状況を監視する合議制の機関を置く p10 (市町村においては「置くことができる」)こととされている。2014年3月末時点で、全ての都道府県が合議制の機関を置いており、市町村については全体の48.3%である841市町村が置いている。(障害者基本法第36条)(内閣府)  34.都道府県及び市町村の障害者計画の策定又は変更に当たっては、この合議制の機関から意見を聴くこととされているほか、この合議制の機関は、当該計画についての調査審議、実施状況の監視などを行うことができるとされている。(市町村の場合、合議制の機関を置いていない場合は、障害者その他の関係者の意見を聴くこととされている。)(障害者基本法第11条第5・6・9項)(内閣府)  35.障害者総合支援法第87条において、厚生労働大臣は、障害福祉サービス等の提供体制を整備し、同法に基づく支援の円滑な実施を確保するための基本指針を定めることとされているが、基本指針の作成又は変更に当たっては、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされている。また、同法第88条及び第89条において、市町村及び都道府県は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保等、同法に基づく業務の円滑な実施に関する障害福祉計画を定めることとされているが、障害福祉計画の作成又は変更に当たっては、障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者等により構成される協議会の意見を聴くよう努めることとされている。(厚労省)   第5条 平等及び無差別  36.障害者基本法において、基本原則として、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害することを禁止するとともに、障害者への差別とならないよう、障害者が個々の場合において社会的障壁の除去を必要とするときは、その負担が過重でない場合には、その障壁を除去するための措置が実施されるに p11 当たり、合理的な配慮がされなければならない旨規定している。(障害者基本法第4条第1項、第2項)(内閣府)  37.障害者差別解消法において、「障害を理由とする差別の禁止」として、行政機関等及び事業者に対し、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害することを禁止するとともに、障害者が個々の場合において社会的障壁の除去を必要とするときは、その負担が過重でない場合には、障害者の権利利益を侵害しないよう、その障壁を除去するための措置が実施されるに当たり、合理的な配慮をしなければならない(事業者に対しては、合理的な配慮をするように努めなければならない)旨を規定している。(障害者差別解消法第7条、第8条)(内閣府)  38.また、障害者差別解消法において、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するために以下の措置等を定めている。 (1)行政機関等に対し、不当な差別的取扱いを禁止し、過重な負担がない限り社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮を行うことを義務付けるとともに、各職員が適切に対応するための要領の作成を義務(地方公共団体は努力義務)付け。 (2)事業者に対し、不当な差別的取扱いを禁止し、過重な負担がない限り社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮を行うことに努めるよう義務付けるとともに、主務大臣が対応指針(ガイドライン)の作成並びに報告の徴収、助言、指導及び勧告を行うことにより事業者の自主的な取組を促進するための措置を規定。 (3)相談及び紛争防止等のための体制の整備、啓発活動、障害者差別解消支援地域協議会等の障害者差別解消のための支援措置を規定。(内閣府)   第6条 障害のある女子 p12  39.障害者基本法において、施策の基本方針として、障害者の自立及び社会参加のための施策が、障害者の性別等に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない旨規定している(障害者基本法第10条第1項)。また、第3次障害者基本計画及び障害者差別解消法に基づく基本方針及び第3次男女共同参画基本計画には、女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意することを明記し、対応することとしている。 また、障害者政策委員会において、第3次障害者基本計画の実施状況についての議論を行う中で、障害のある女性委員から障害のある女性の課題について意見を伺い、議論を行った。(内閣府)  40.売春防止法等に基づき、都道府県に設置された婦人相談所において、障害者を含め、配偶者等からの暴力やストーカー被害にあっている女性等からの相談に応じるとともに、必要に応じて一時保護を行っている。また、中長期的な支援が必要な方に対しては、婦人保護施設において、必要な保護支援を行っている。(厚労省)   第7条 障害のある児童  41.障害者基本法において、施策の基本方針として、障害者の自立及び社会参加のための施策が、障害者の年齢等に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に策定され、及び実施されなければならない旨規定している(障害者基本法第10条第1項)。また、第3次障害者基本計画及び障害者差別解消法に基づく基本方針には、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する旨明記している。(内閣府)  42.障害者基本法において、障害者がその年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を p13 踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、国及び地方公共団体は、障害者である児童生徒及びその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならないと規定している。(文科省)  43.児童福祉法第1条〜第3条において、全て児童はひとしくその生活を保障され、愛護されなければならないとし、国及び地方公共団体は、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うとしている。また、これらの規定は児童に関する法令の施行に当たって常に尊重されなければならないとされている。同法の規定も踏まえ、都道府県は児童福祉法の施行に関し、児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、これに基づいて必要な指導を行っている。こうした都道府県の事務は児童相談所において対応している。(厚労省)  44.保育所保育指針において、子供に障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めることとされている。(厚労省) (特別児童扶養手当等の支給については、第28条「相当な生活水準及び社会的な保障」参照。)   第8条 意識の向上  45.障害者基本法は、障害者の権利についての基本原則を規定しており、国等に対して基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じることを義務付けている(障害者基本法第3条、第7条)。障害及び障害のある人に対する国民の関心、理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加意識の高揚を図るため、1995年より、毎年12月3日から9日までの1週間を「障害者週間」としている(障害者基本法には、2004年改正時に規定が設けられた。同法第9条。)。前後の期間も含め、全国で、官民にわたって多彩な行事を集中的に実施するな p14 ど、積極的な啓発・広報活動を実施している。(内閣府)  46.内閣府では、1989年度から、各都道府県・指定都市との共催により、若者への啓発・広報活動の一環として、全国の小・中学生等から、障害のある人とのふれあい体験をつづった「心の輪を広げる体験作文」を、1993年度からは「障害者週間のポスター」も募集し、優秀作品の表彰を行う「心の輪を広げる障害者理解促進事業」として実施している。(内閣府)  47.内閣府では、高齢者、障害のある人、妊婦や子供連れの人を含む全ての人が安全で快適な社会生活を送ることができるよう、ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザインを効果的かつ総合的に推進する観点から、その推進について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対して、内閣総理大臣及び高齢社会対策又は障害者施策を担当する大臣が、毎年度、バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰を行い、その優れた取組を広く普及させることとしている。(内閣府)  48.また、障害者差別解消法において、国及び地方公共団体は、障害者差別の解消について国民の関心と理解を深め、特に、その障害者差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとしている(障害者差別解消法第15条)。(内閣府)  49.内閣府では、我が国の社会活動の中心的担い手となる青年の能力の向上とネットワークの形成を図るため、「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」において、障害者関連活動等の社会活動を行っている日本青年海外派遣及び外国人青年日本招へいといった国際交流を実施している。(内閣府)  50.障害のある方々が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々に障害のある方々に対する理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として、アビリンピックの後 p15 援を行っている。(厚労省)  51.障害者基本法第16条第2項において、「国及び地方公共団体は、障害者である児童生徒と障害者でない児童生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない」と規定し、学習指導要領等において、障害のある人々などとの触れ合いや、障害のある子供と障害のない子供との交流及び共同学習の機会を設けることについて規定している。(文科省)  52.「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(以下「人権教育・啓発推進法」という。)第7条に基づき策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」において、障害のある人の人権を人権課題の一つとして、障害のある人に対する偏見や差別意識を解消し、ノーマライゼーションの理念を定着させることにより、障害のある人の自立と完全参加を可能とする社会の実現を目指して、人権尊重思想の普及高揚を図るための啓発活動を充実・強化することを明記している。法務省の人権擁護機関(第33条「国内における実施及び監視」参照)では、当該計画に基づき必要な施策を推進しているところ、「障害のある人の自立と社会参加を進めよう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ、講演会や座談会の開催、啓発冊子等の配布、各種イベントにおける啓発活動を実施している。(法務省)  53.法務省では、国家公務員等の理解と認識を深めることを目的とした、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を開催しているところ、2014年2月には「障害のある人の人権」をテーマに取り上げ、実施した。また、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象に、その指導者として必要な知識を習得させることを目的とした「人権啓発指導者養成研修会」を開催しているところ、その中で、「障害のある人の人権」をテーマとする p16 講義も実施している。(法務省)   第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ  54.障害者基本法において、国及び地方公共団体に対して、公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図ることを義務付けている。また、公共的施設を設置する事業者に対して、同様の努力義務を課している(障害者基本法第21条第1項、第2項)。情報、通信その他サービスに関しては、障害者基本法において、国及び地方公共団体が、情報の利用におけるバリアフリー化のための施策を講じることとされているほか、災害その他の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとされている(同法第22条第1、2項)。また、事業者に対して、障害者の利用の便宜を図ることについて努力義務を課している(同法第22条第3項)。(内閣府)  55.障害者基本計画においては、分野別施策として、住宅、建築物、公共交通機関、歩行空間など生活空間のバリアフリー化を推進し、自宅から交通機関、まちなかまで連続したバリアフリー環境の整備を推進することを生活環境施策の基本方針としており、住宅、建築物、公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化を推進することとしている。(国交省)  56.「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」という。)」により、旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等の新設等の際の「移動等円滑化基準」への適合義務、既存の施設等に対する適合努力義務を定めるとともに、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、2020年度末までの整備目標を定め、バリアフリー化の推進を図っている。 例 p17 えば、旅客施設に関して、1日の乗降客数が3、000人以上の旅客施設については原則100%バリアフリー化することを目標と定め、整備を進めており、着実に進捗している一方、リフト付きバスや福祉タクシー等の車両については、整備目標を達成するため、導入を更に進めていく必要がある。また、移動等円滑化の基準と実績については、毎年度公表している。(国交省)  57.バリアフリー法の基本方針二の1の二において、バリアフリー化が義務化されていない特定建築物に対してもバリアフリー化の積極的な対応が望ましいとして、設計上の対応可能性やコスト増への対応可能性を勘案しながらバリアフリーを目指している。また同方針四の1の(1)より、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、より検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めることにより、「スパイラルアップ」(段階的・継続的改善)を図っている。(国交省)  58.バリアフリー法第4条において、国は教育活動等を通じて移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない旨規定されている。具体的には、高齢者、障害者の疑似体験等を内容とするバリアフリー教室を全国各地で開催している。また、同法第8条第5項において、公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない旨規定されており、各事業者において障害者の参加による教育訓練等を実施している。(国交省)  59.施設についての研究及び開発の実施又は促進については、バリアフリー法第52条第1項において、国は、移動等円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならないこと、同条第2項において、国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保並びに研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない旨規定されている。これらに基づき、例えば、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法に関する調査研究等を行い、公共交通事業者等に公表する p18 とともに、旅客施設のバリアフリー整備ガイドライン等の改訂に反映させている。  (国交省)   60.公共交通、建築物の移動等円滑化基準においては、主要な設備等を視覚障害者に点字その他の方法により示すことが設定されている。また、バリアフリー法に基づく取組みの現状把握、課題の抽出、対応方策の検討や提案等を行うため、関係する全国の高齢者・障害者等団体、施設設置管理者団体等、学識経験者、行政機関等が一堂に会し、全国バリアフリーネットワーク会議を開催している。 (国交省)  61.警察では、バリアフリー法に基づき、障害者等が道路を安全に横断できるよう、音響式信号機、経過時間表示機能付き歩行者用灯器、歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機や、高輝度標識、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーン等の見やすく分かりやすい道路標識等を整備している。(警察庁)  62.情報利用のバリアフリー化については、障害者基本法第22条第1項において、国及び地方公共団体が、情報の利用におけるバリアフリー化のための施策を講じることとされており、その一環として、障害者基本計画(V6.(4))において、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進することが明記されていることから、国及び地方公共団体におけるウェブアクセシビリティの維持・向上の支援に資するための手順書である「みんなの公共サイト運用モデル」を公表(2005年策定、2011年改定)している。(総務省)  63.字幕放送等の普及につき、障害者基本計画(V6.(2))において、放送事業者への制作費助成、「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」に基づく取組等の実施・強化により、字幕放送(CM番組を含む)、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図ることを明記している。具体的には、「身 p19 体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(以下「障害者利用円滑化法」という。)(同法第2条第4項、第3条、第4条、第5条)に基づき、字幕・解説・手話番組の制作費等の一部助成を実施している。また、放送法第4条第2項において、放送事業者は字幕番組・解説番組をできる限り多く設けるようにしなければならないとする努力義務を規定している。なお、「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」は 2017年度までの字幕・解説・手話放送の普及目標を策定・公表したものであり、その進捗状況について毎年度、把握・公表している。(総務省)  64.通信・放送役務の提供又は研究開発につき、障害者基本法第22条第1項において、国及び地方公共団体が、情報の利用におけるバリアフリー化のための施策を講じることとされていること、障害者基本計画(V6.(1))においても、障害者の情報通信機器及びサービスの利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進することが明記されていることから、障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し助成を実施している。障害者利用円滑化法(同法第2条第4項、第3条、第4条、第5条)に基づき、身体障害者向け通信・放送役務の提供又は開発を行うものに対する助成を実施している。(総務省)  65.警察では、主として聴覚や言語に障害のある者が、犯罪被害に遭ったり犯罪を目撃したりした場合に警察への緊急通報を行うため、各都道府県警察においてFAX110番及びメール110番を開設している。(警察庁) (意思疎通支援については、第21条「表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会」参照。)(厚労省)   第10条 生命に対する権利 p20  66.日本国憲法13条は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする旨定める。障害者基本法においては、障害者がその尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを基本原則として規定しており(障害者基本法第3条)、また、国及び地方公共団体に対して、障害者の自立と社会参加の支援のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を課している(同法第6条)。(内閣府)   第11条 危険な状況及び人道上の緊急事態  67.東日本大震災においては、高齢者や障害者の死亡率が高いとの調査がなされたほか、消防職員や民生委員など支援者についても多数の犠牲者が出た。こうした教訓を踏まえ、2013年6月に災害対策基本法を改正し、当該市町村に居住する、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要するもの「要配慮者」(災害対策基本法第8条第2項第15号)のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)に対する実効性のある避難支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置がなされるよう、避難行動要支援者名簿の作成を市町村長に義務付けるとともに、平常時及び災害発生時において避難支援者に情報提供を行うための制度を設けた。また、当該法改正を受けて、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(2006年3月)を、全面的に改定し、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る留意点・参考となる事項等をまとめた「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を2013年8月に策定・発表した。(内閣府)  68.2015年3月に仙台市で第3回国連防災世界会議が開催され、日本政府は、仙 p21 台市、日本財団及び国連国際防災戦略事務局(UNISDR)とともに、本会議を「アクセシブル・カンファレンス」とすることを目指して、施設のバリアフリー化や各セッションにおける日本語及び国際手話通訳、スクリーンへの日本語と英語字幕の表示等、障害者も苦労することなく会議に参加できるよう、様々な取組を行った。また、本会議では、障害者も防災の主要な担い手として、全体会議においてステートメントを行ったほか、ワーキングセッションにおける議論や関連事業に参加し、本会議で策定された新たな国際的な防災の取組指針である「仙台防災枠組2015−2030」においては、障害者の果たす役割の重要性について明記された。(内閣府)  69.障害者基本法において、国及び地方公共団体は、災害その他の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとされている(障害者基本法第22条第2項)。また、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならないこととされている(同法第26条)。(内閣府)  70.武力攻撃事態対処法において、武力攻撃事態等への対処においては、基本的人権が尊重されなければならないこととされており、その上で、国民保護法第9条においては、国民の保護のための措置を実施するに当たっては、障害者の保護について留意しなければならないこととされている。(内閣官房)  71.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「施設基準省令」という。)第44条第1項等において、障害者の施設入所支援等を行う施設等は、非常災害に際して必要な設備(消火設備等)を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならないと定められている。なお、指定障 p22 害者支援施設等のほか、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所や児童福祉法に基づく指定障害児入所施設などにおいても同様の規定を設けている。(厚労省)   第12条 法律の前にひとしく認められる権利  72.日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される」ことを定めている。また、障害者基本法においては、基本原則として障害者の個人の尊厳について規定している(障害者基本法第3条)。(内閣府)  73.我が国の民法は、「私権の享有は、出生に始まる」旨規定し(民法3条)、全ての人が権利能力を有することとされている。この点について、障害者であることを理由とした制限は設けていない。(法務省)  74.認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者を保護し、支援するための制度として、成年後見制度を設けており、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐及び補助の3類型を利用することができる。(法務省)  75.成年後見人及び成年後見監督人の選任に際しては、本人の意見等一切の事情を考慮すべきものとしているほか、本人(被後見人)の陳述の聴取の機会も確保している(民法第843条第4項、第852条、家事事件手続法第120条)。また、選任された成年後見人は、本人の意思を尊重しその身上に配慮する義務を負い(民法第858条)、これにより、本人の権利、意思及び選好の尊重が図られている。なお、保佐及び補助にもこれらの規定が準用され、又はこれらと同旨の規定が設けられている(民法第876条の2第2項、第876条の5第1項、第876条の8第2項、第876条の10第1項、家事事件手続法第130条、第139条)。(法務省)  76.成年後見人の取消権及び代理権の範囲は民法で明確に規定されており、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確保している(民法第7条から第9条 p23 まで)。保佐人については、同意権及び取消権の範囲は民法で規定されているが、家庭裁判所は、本人の判断能力の程度や必要性に応じて、審判により個別に保佐人に代理権を付与し、あるいは同意権や取消権の範囲を拡張するなど、本人の状況に応じた柔軟な対応をとることができる。(民法第13条、第876条の4)。補助人の同意権及び取消権並びに代理権の範囲については、家庭裁判所が本人の判断能力の程度や必要性に応じて個別に定めることができることとしている(民法第17条、第876条の9)。(法務省)  77.家庭裁判所は、後見人、保佐人及び補助人の事務を監督し、いつでも、これらの者に事務の報告等を求めることができる(民法第863条、第876条の5第2項、第876条の10第1項)。このような措置により、司法機関による審査が確保されている。また、本人の判断能力が回復した場合には、家庭裁判所が後見開始、保佐開始及び補助開始の審判を取り消すことができ(民法第10条、第14条第1項、第18条第1項)、これにより、障害者の状況に適合した措置をとることを可能としている。(法務省)  78.成年後見制度(後見、保佐、補助)の利用者数は、2012年末は164、421件、2013年末は174、565件、2014年末は182、551件となっており、年々増加している。2014年末における後見3類型の内訳は、成年後見149、021件(約81.6%)、保佐25、189件(約13.8%)、補助8、341件(約4.6%)となっている。成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)と本人との関係については、2011年時点では親族が約55.6%、親族以外の第三者が約44.4%であったところ、2014年は親族が約35.0%、親族以外の者が約65.0%となっており、第三者の割合が大きく増加している。(法務省)  79.成年後見制度については、例えば、障害者本人が一部の親族により身体的虐待を受け、あるいは年金収入等を搾取されている場合には、成年後見人に選任さ p24 れた弁護士等が、本人の意思を尊重しながら、その安全な居所を確保し、財産を管理することにより、本人の身体及び財産を適切に保護することができるとの指摘がされている。(法務省)  80.障害者総合支援法に基づく相談支援として、地域の障害者等の福祉に関する様々な問題について、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を行う「基本相談支援」等を実施している。また、同法第77条に基づく市町村の地域生活支援事業として、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者であって、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、当該費用を支給する事業が実施されており、2014年度には1、360の市町村において当該事業が実施された。(厚労省)  81.「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下「精神保健福祉法」という。)第51条11の2において、市町村長は、精神障害者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法に基づく審判(民法第7条の後見開始の審判、同法第11条の保佐開始の審判、等)の請求をすることができるとされている。(厚労省)   第13条 司法手続の利用の機会  82.障害者基本法において、国又は地方公共団体に対して、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合、又は裁判所における民事事件、家事事件、若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保 p25 するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じることを義務付けている(障害者基本法第29条)。(内閣府)  83.裁判所においては、できる限り、障害者が不自由なく裁判所施設を利用できるよう、段差解消、多機能トイレ、エレベーターの整備などのバリアフリー化を図っており、今後も更に整備を進める予定であると承知している。(法務省)  84.裁判所では、各裁判手続等において、障害を有する当事者や証人等が、適切に意思疎通を図り、円滑に権利行使ができるようにするため、裁判官の判断で、障害の内容や程度に応じて、手話通訳人を付す、要約筆記等による手続を行う、あるいは、補聴器を貸与する、裁判所が作成、交付する書面を点訳するなどの配慮のほか、裁判官が当事者に対する手続の説明や質問をする際にも、その内容や方法に配慮するなどの措置が講じられていると承知している。(法務省)  85.また、障害を有する子供に対しては、裁判官の判断で、さらにその発達段階に応じた質問内容や方法にするなどの配慮をしているものと承知している。(法務省)  86.当事者は、難聴、言語障害、知能が十分でないこと等により、十分な裁判上の行為ができない場合、裁判所の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる(民事訴訟法第60条、非訟事件手続法第25条)。(法務省)  87.裁判所においては、裁判官の研修を担当する司法研修所、及び、裁判官以外の職員の研修を担当する裁判所職員総合研修所において、人権擁護に取り組んでいる政府機関担当者や障害者関連の専門家を講師に招くなどして、障害者に対する適切な配慮等について理解を深める研修を実施し、また、各裁判所においても、同様の研修を実施しているものと承知している。(法務省)  88.民事裁判及び非訟事件の手続について、口頭弁論に関与する者(当事者となる場合のほか、証人等となる場合を含む。)が耳が聞こえない者又は話をすること p26 ができない者であるときは、通訳人を立ち会わせ、又は、文字で問い若しくは陳述をすることができるとしている(民事訴訟法第154条第1項、非訟事件手続法第48条)。(法務省)  89.刑事訴訟法及び刑事訴訟規則上、以下のとおり規定されている。 (1)裁判所(官)は、耳の聞こえない者又は口のきけない者が被告人等であるときは、職権で国選弁護人を選任することができる(刑事訴訟法第37条第3号ないし第5号、第37条の4)。 (2)裁判所は、裁判所の手続において、耳の聞こえない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる(刑事訴訟法第176条)。 (3)証人尋問においては、証人が耳が聞こえないときは、書面で問い、口がきけないときは、書面で答えさせることができる(刑事訴訟規則第125条)。(法務省)  90.捜査機関において、障害を有する被疑者や参考人に対して取調べを行う際は、対象者の特性を考慮して適切な方法により行うことの重要性を意識し、知的障害者等に対し供述特性を踏まえた分かりやすい発問等を行うこと、聴覚障害者に対し手話通訳や筆談を用いること、必要に応じ、検察官らが自宅や病院等に赴いて保護者や医師等の同席の上で事情聴取を実施することなどの配慮を行っている。(法務省)  91.警察官は、精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、供述の任意性に疑念が生じることのないように、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならないこととされている(犯罪捜査規範)。(警察庁) p27  92.国家公安委員会規則において、人権の尊重を大きな柱とする「職務倫理の基本」を定め、警察職員に対し、職務倫理を保持させる教育を行うよう規定している。これらの規則に従い、警察では、警察学校や警察署等の職場において、憲法、刑事訴訟法等の法学や職務倫理の講義、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害者の特性や障害に配慮したコミュニケーション等の理解を深め、障害者の人権を含めた人権に配意した警察活動を推進するための教育を行っている(警察職員の職務倫理及び服務に関する規則)。(警察庁)  93.留置実務を指導する者に対する司法手続を含む研修を実施し、指導者の資質を高めるとともに、留置業務に従事する職員に対しては、各警察学校における専門教育や、警察署等の職場における研修会等のあらゆる機会において、障害者を含めた被留置者の人権に配意した適正な職務執行を期する上で必要な司法手続を含む知識・技能等を習得させるための教育を行っている(「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」、以下「刑事収容施設法」という。)。(警察庁)  94.検察庁においては、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に基づき、庁舎にスロープや自動扉、エレベーター等を設置する措置を講ずる努力を行っている。(法務省)  95.検察職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。(法務省)  96.日本司法支援センターは、民事法律扶助業務の法律相談援助を障害者等の居住場所その他適宜の場所において実施しているほか、高齢者・障害者等社会的に弱い立場にある者に対しては、同センターの常勤弁護士等が自治体や福祉団体等と連携して積極的に法的サービスを提供している。(法務省)  97.日本司法支援センターは、関係職員に対し、障害者等疑似体験実習を実施し、 p28 障害者に必要な配慮や接遇等を学ぶ研修を実施しているほか、全職員向けに「高齢者・障害者への接遇マニュアル」を作成し、周知を図っている。(法務省)   第14条 身体の自由及び安全  98.障害者基本法において、国又は地方公共団体に対して、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じることを義務付けている(障害者基本法第29条)。(内閣府)  99.刑法上、殺人罪(刑法第199条)、傷害罪(同法第204条)、暴行罪(同法第208条)、逮捕監禁罪(同法第220条)等を処罰する規定があり、これらの罪に該当する行為は、障害者に対するものも含め、処罰することが可能である。刑事訴訟法上、捜査についての身体に対する刑事手続上の強制の処分は、法律に特別の定めがある場合でなければすることができないと規定している(同法第197条第1項但書)。(法務省)  100.刑事手続上の強制処分に関しては、被疑者が障害者であると否とを問わず、逮捕状や捜索差押令状等の呈示(刑法第201条第1項、第110条)、逮捕の際の弁護人選任権の告知(同法第203条第1項、第204条第1項)、被疑者取調べの際の黙秘権の告知(同法第198条第2項)といった手続が保障されており、障害者に対してこれらの手続を行うに当たっては、障害の特性に応じて、例えば、知的障害者に対する分かりやすい言葉での説明や聴覚障害者に対する手話通訳等の利用など、障害の内容・程度に応じた適切な配慮を行っている。(法務省)  101.刑事収容施設法、少年院法及び少年鑑別所法においては、被収容者の人権を尊重しつつ、状況に応じた適切な処遇を行うことが定められており、矯正施設 p29 における障害者の処遇については、各人の障害の内容・程度等に応じ、(1)養護を必要とする被収容者については、傷病者のための措置に準じた措置をとれる体制を整え、(2)被収容者については眼鏡その他の補正器具を貸与又は支給し(自弁のものを使用することができない場合)、(3)受刑者については刑務作業の内容等を配慮する等の措置を行っている。(法務省)  102.留置施設における被留置者の処遇に当たっては、その人権を尊重しつつ、その者の状況に応じて適切な処遇を行うこととしている。被留置者が障害者の場合も、留置業務管理者は、障害の状況をよく把握した上で、体調や疾病の状況に応じて医師による診療等の医療的措置をとっており、障害者の具体的状況に応じ、留置施設内で眼鏡等の補正器具や車いす等の移動補助具の使用を認めている。留置業務管理者は、全ての被留置者に、おおむね月に2回の健康診断を受けさせているほか、必要に応じおかゆ等の食事を支給する等の配慮を行っている(刑事収容施設法、被留置者の留置に関する規則)。(警察庁)  103.精神保健福祉法には、入院措置(精神保健福祉法第29条)や医療保護入院(同法第33条第1項及び第2項)等、精神障害者について本人の意思によらない入院制度を定めている。この法律に定める入院制度は、精神障害者であることのみを理由として適用されるわけではなく、精神障害のために自傷他害のおそれがある場合又は自傷他害のおそれはないが医療及び保護が必要な場合であって、入院の必要性について本人が適切な判断をすることができない状態にある場合に適用されるものである。実施に当たっては、国が指定する精神保健指定医による診察(同法第29条第2項及び第33条第1項)や入院措置についての本人への書面告知(同法第29条第3項及び第33条の3)が義務付けられている。(厚労省)  104.「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する p30 法律」(以下「心神喪失者等医療観察法」という。)において規定されている精神障害者に対する入院等の処遇は、殺人や放火などの重大な犯罪に当たる行為を行い、かつ、当該行為の当時、心神喪失又は心神耗弱の状態にあったと認定され、不起訴処分又は無罪等の確定裁判を受けた者について、当該行為を行った際の精神障害を改善し、社会に復帰することを促進するため、同法による医療を受けさせる必要があると認められる場合に行われるものである。処遇の決定に当たっては、対象者の鑑定を実施するとともに、弁護士や保健・福祉に関する専門家等の関与の下で審判期日を開催し、対象者に意見を述べる機会を与えた上で、裁判官と医師である精神保健審判員の合議体において、処遇の要否及び内容を適切に判断することとされている(心神喪失者等医療観察法第2条、第33条ないし第42条)。(法務省・厚労省)   第15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由  105.刑事収容施設法、少年院法及び少年鑑別所法においては、被収容者の人権を尊重しつつ、状況に応じた適切な処遇を行うことが定められており、矯正施設における障害者の処遇については、各人の障害の内容・程度等に応じた適切な処遇を行っている。(法務省)  106.刑法上、暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(同法第204条)、特別公務員暴行陵虐罪(同法第195条)等を処罰する規定があり、これらの罪に該当する行為は、障害者に対するものも含め、処罰することが可能である。検察においては、刑罰法令に触れる事実が認められる場合には、法と証拠に基づき、適切に対処している。(法務省)   第16条 搾取、暴力及び虐待からの自由  107.「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障 p31 害者虐待防止法」という。)第4条において、国及び地方公共団体は、その責務として、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する支援を行うため、関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援等に努めなければならないとされている。また、同法第29条では、就学する障害者に対する虐待の防止として、学校の長は、就学する障害者に対する虐待の相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処するための措置など、虐待を防止するために必要な措置を講ずることとされている。さらに、同法第32条及び第36条に基づき、全ての市町村又は都道府県において、市町村障害者虐待防止センター又は都道府県障害者権利擁護センターの機能を果たす部局又は施設を有している。(厚労省)  108.刑法上、暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(同法第204条)、保護責任者遺棄罪(同法第218条)、逮捕監禁罪(同法第220条)、脅迫罪(同法第222条)、強要罪(同法第223条)等を処罰する規定があり、これらの罪に該当する行為は、障害者に対するものも含め、処罰することが可能である。刑事訴訟法は、前記の犯罪に関し、司法警察職員、検察官、検察事務官などに捜査権限を与え、検察官に訴追権限を与えている(刑事訴訟法第247条)。検察においては、刑罰法令に触れる事実が認められる場合には、法と証拠に基づき、適切に対処している。(法務省)  109.検察官が事件の捜査の結果を踏まえ、当該事件を起訴しないこととした場合に、その処分に不服がある者(障害者を含む。)は、検察審査会法に基づき、検察審査会に不服を申し立てることができる。一定の場合には、検察審査会は起訴すべき旨の議決を行うことができ、その場合、裁判所が指定する弁護士によって当該事件が起訴される。(法務省)  110.法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局において、障害者の p32 人権問題を含むあらゆる人権問題について相談に応じており、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、関係機関とも連携・協力し、事案に応じた適切な措置を講じている。(法務省)  111.2004年12月に成立した「犯罪被害者等基本法」は、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としており、その基本理念として、同法第3条第1項において、障害者を含め、すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することなどが定められている。また、同条第2項において、犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとすることとされている。同法に基づき、2011年3月に閣議決定された「第2次犯罪被害者等基本計画」では、四つの基本方針(四つの基本方針:尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること、個々の事情に応じて適切に行われること、途切れることなく行われること、国民の総意を形成しながら展開されること)の下、241の具体的施策が掲げられており、現在、関係府省庁において同計画に基づく施策が進められている。(内閣府)  112.配偶者からの暴力事案等、人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案については、被害者等の安全の確保を最優先に、加害者の検挙、被害者等の保護措置等、組織による迅速・的確な対応を推進している(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)。(警察庁)  113.「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、地方公共団体に置かれている配偶者暴力相談センターにおいて、障害者を含め、配偶者等からの暴力被害者からの相談に応じる等の適切な支援を行っている。(内閣府) p33  114.児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)において、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等が定められており、児童の保護が図られている。(厚労省)  115.警察では、児童虐待防止法第6条に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに児童相談所に通告することとしている。また、同法第10条に基づき、児童相談所長が児童の安全確認、一時保護等を行う場合に、児童相談所長から警察署長に援助の求めがあったときであって、児童の安全又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措置を講じることとしている。(警察庁)   第17条 個人をそのままの状態で保護すること  116.障害者基本法において、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること、全ての障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提として、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることが規定されている(障害者基本法第1条、第3条)。(内閣府)   第18条 移動の自由及び国籍についての権利  117.出生による国籍取得については国籍法第2条、国籍喪失については同法第11条、国籍離脱については同法第13条において定められており、障害の有無で差異を設けていない。また、我が国の国籍法上、障害者であることを理由に、国籍を剥奪するとの法制はとっていない。(法務省) p34  118.基本的に我が国における国籍証明書は戸籍謄本又は旅券であるが、戸籍謄本については、戸籍法第10条によって取得可能であり、戸籍謄本の取得の可否について障害の有無で差異を設けていない。さらに、戸籍法及び国籍法上、出生登録、氏名を有すること、出生時の国籍取得及び戸籍上の父母を知ることに関する権利について、障害の有無で差異を設けていない。(法務省)  119.憲法第22条において、移転の自由、外国に移住する自由が保障されている。出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)においては、障害を理由として出入国手続を利用すること自体を阻害する規定はない。また、入管法第25条は外国人の出国の事実を確認する手続を、同法第61条は日本人の帰国の事実を確認する手続をそれぞれ規定しているが、これらの手続は、障害者を含め、外国人又は日本人が自国に戻ること自体を法律上禁止又は制限するものではない。(法務省)   第19条 自立した生活及び地域社会への包容  120.障害者基本法において、全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることとともに、障害者が、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことが基本原則とされている(障害者基本法第3条)。また、国及び地方公共団体が、障害者が生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じることを義務付けている(同法第14条第3項)。(内閣府)  121.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして、障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、単身等での生活が困難な障害者が共同して自立した生活を営む住居(グループホーム)において、相談や家事等の支援、必要に応じて食事や入浴等の介護といった日常生活上の援助を行う「共同生活援助」 p35 を実施している。  また、障害者が地域で暮らしていくためには、在宅で必要な支援を受けられることが前提となるため、利用者の実態やサービスの提供形態に応じ、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護などを提供する「居宅介護」のほか、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」及び「重度障害者等包括支援」を実施している。(厚労省)  122.これらに加え、自宅で障害者の介護を行う者が病気等の理由により施設への入所が必要な場合に、短期間、夜間も含めて施設において入浴等の介護を提供する「短期入所」も行っている。(厚労省)  123.また、身体障害者や難病患者等の日常生活や社会生活の向上を図るために、身体機能を補完又は代替するものとして、補装具(義肢、装具、車椅子、盲人安全つえ、補聴器等)の購入又は修理に要した費用の一部について公費を支給する「補装具費支給制度」を実施しているほか、障害者総合支援法第77条に基づく市町村の地域生活支援事業として、日常生活を営むのに支障のある障害者等に対して、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具等を給付又は貸与する「日常生活用具給付等事業」を、地域の実情や障害者等のニーズに応じた柔軟な形式で実施している。(厚労省)  124.身体障害者、知的障害者及び精神障害者について、それぞれ身体障害者手帳制度、療育手帳制度、精神障害者保健福祉手帳制度が設けられており、手帳所持者に対して各種の支援策が講じられている。(厚労省)  125.長期にわたって入院している精神障害者の地域移行に関して、検討会において、地域の受け皿づくりの在り方等についての具体的な方策等が議論され、地域移行の一層の推進に向けた方向性として、退院に向けた意欲の喚起(退院支援意欲の喚起を含む。)等の支援、居住の場の確保等の地域生活の支援などを徹 p36 底して実施するとともに、地域へ移行した精神障害者が退院後の地域生活を維持・継続するための医療の充実が図られるよう、病院の構造改革が必要とされた。今後、この方向性を踏まえ、必要な施策の具体化に向けて取り組むこととしている。(厚労省)  126.難病の患者がその社会参加の機会が確保され、地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないよう、難病に関する施策を総合的に行うことを基本理念とする「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」という。)が2015年1月から施行されている(第25条「健康」参照。)。(厚労省)  127.また、障害者総合支援法においては、2013年4月以降、「共同生活援助」や「居宅介護」といった障害福祉サービス等を利用することのできる障害者の範囲に難病患者等を加えており、難病等の対象疾病について、2013年4月の時点で対象とされていた130疾病から、2015年7月以降は332疾病に拡大している。(厚労省) (意思疎通支援については、第21条「表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会」参照)   第20条 個人の移動を容易にすること  128.障害者基本法において、国及び地方公共団体に対して、障害者が生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じることを義務付け(障害者基本法第14条第3項)、専門的知識又は技能を有する職員を育成することについて努力義務を課し(同条第4項)、障害者が可能な限り身近な場所で適切な支援を受けられるよう施策を講ずること、人権を十分に尊重することを義務付け(同条第5項)、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活を営むのに必要な施策を講じることを義務付け(同条第 p37 6項)、福祉用具の研究開発、身体障害者補助犬の育成等を促進することを義務付けている(同条第7項)。(内閣府)  129.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を提供する「同行援護」を実施している。2015年2月には21、910人が当該サービスを利用しており、制度創設時(2011年10月)の利用者数(8、299人)と比較して約2.6倍に伸びている。また、障害者総合支援法第77条に基づく市町村の地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立した生活及び社会参加を促すため、各市町村が、地域の特性や利用者のニーズに応じて、ガイドヘルパーの派遣等のサービスを提供する「移動支援事業」が実施されている。2014年3月の利用者数(個別支援型)は100、488人である。(厚労省)  130.「身体障害者補助犬法」第3条第1項において、補助犬訓練事業者は、身体障害者補助犬(盲導犬、補助犬及び聴導犬)を使用しようとする各身体障害者に必要とされる補助を的確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならないとされている。 また、障害者総合支援法第78条に基づく都道府県の地域生活支援事業として、身体障害者補助犬を使用することにより社会参加が見込まれる身体障害者のために、その育成に要する費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」が実施されている。(厚労省)   第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会  131.障害者基本法において、国及び地方公共団体に対して、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送 p38 の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を義務付けている(障害者基本法第22条第1項)。また、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たって、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮することを義務付けている(同条第2項)。(内閣府)  132.公的な活動における手話・点字等の意思疎通の手段、形態及び様式の使用の受入れと容易化に関しては、障害者基本法において、全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることとされている(障害者基本法第3条)。なお、地方公共団体の中には、手話言語条例を制定しているところもある。(内閣府)  133.一般公衆に対してサービスを提供する民間の団体に対する情報及びサービスを障害者にとって利用可能な様式で提供するよう要請すること、及びマスメディアがサービスを障害者にとって利用しやすいものとするように奨励することに関しては、障害者基本法において、電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務を行う事業者に対し、障害者の利用の便宜を図る努力義務を課している(障害者基本法第22条第3項)。(内閣府)  134.第2次障害者基本計画(V7.(2)a.)において、障害者にとって使いやすいように配慮した情報通信機器設計の指針等をJIS(日本工業規格)化することとしており、「日本工業規格(JIS X8341-3) 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウエア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」を2004年に制定した。また、2013年6月に高齢者や障害者等に配慮した情報通信機器のソフトウェアを設計するための手引きをJIS規格化した。(経産省) p39  135.障害者総合支援法第77条及び第78条に基づく地域生活支援事業として、市町村及び都道府県において、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害により、意思疎通を図ることに支障がある障害者等のために、意思疎通支援を行う者(手話通訳者、要約筆記者等)の派遣や設置、点訳、音声訳等による支援などを行う意思疎通支援事業や、点訳奉仕員、朗読奉仕員、要約筆記者、手話奉仕員、手話通訳者等を養成する事業が実施されている。2013年4月からは、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員を養成する事業を都道府県の必須事業とするとともに、意思疎通支援を行う者の派遣を行う事業について市町村が実施できない場合等には都道府県が実施する仕組みとするなど、意思疎通支援の強化を図っている。(厚労省)  136.視聴覚障害者の社会参加支援を目的として、点字・録音図書、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の製作及び貸出を行い、手話通訳者や要約筆記者の派遣、相談等を行う視聴覚障害者情報提供施設を整備している。(厚労省)  137.ネットワークを利用し、新聞情報等を即時に全国の点字図書館等で点字データにより受信でき、かつ、視覚障害者が自宅にいながらにしてウェブ上で情報を得られる「点字ニュース即時提供事業」や視覚障害情報総合ネットワーク「サピエ」による点字・録音図書情報等の提供を行っている。(厚労省) (字幕放送等の普及、通信・放送役務の提供又は研究開発については、第9条「施設及びサービス等の利用の容易さ」参照)   第22条 プライバシーの尊重  138.刑法上、住居侵入罪(刑法第130条)、秘密漏示罪(同法第134条第1項)、名誉毀損罪(同法第230条)、侮辱罪(同法第231条)、信用毀損罪(同法第233条)等を処罰する規定があり、これらの罪に該当する行為は、障害者に対するものも含め、処罰することが可能である。検察においては、刑罰法令に触れる p40 事実が認められる場合には、法と証拠に基づき、適切に対処している。(法務省)  139.障害の有無に関わらず、ある者の違法な行為によりプライバシー権を侵害された者は、当該行為をした者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができ(民法第709条、第710条)、当該行為が名誉毀損に当たる場合には、謝罪広告等名誉を回復するのに適当な処分を命ずるよう裁判所に請求することができる(同法第723条)。また、その場合には、民法に明文の規定はないが、プライバシー権を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができると解されている。(法務省)  140.施設基準省令第49条において、指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない旨定めるとともに、過去に従業者等であった者が秘密を漏らさないよう必要な措置を講じなければならないこととしている。なお、指定障害者支援施設等のほか、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所や児童福祉法に基づく指定障害児入所施設などにおいても同様の規定を設けている。(厚労省)  141.精神保健福祉法第53条及び第53条の2においては、精神科病院の管理者、精神保健指定医など、その職務の執行において精神障害者に関する秘密を知り得る職にある者がその秘密を正当な理由なく漏らしたときの罰則規定を設けている。(厚労省)   第23条 家庭及び家族の尊重  142.我が国は、憲法第24条において婚姻の自由を規定している(なお、成年被後見人が婚姻及び協議離婚をするのに、その成年後見人の同意を要しない(民法第738条、第764条)。)。また、我が国の民法は、児童の後見、監督、財産管理及び養子縁組 p41 についての権利及び責任につき、障害の有無による差異を設けていない。(法務省)  143.親権者には、子の居所指定権が付与されており(民法第821条)、子が父母の意見に反してその父母から分離されないことが確保されている。もっとも、父又は母による虐待等により子の利益が著しく害される場合には親権喪失の審判により(同法第834条)、父又は母による親権の行使が困難であるなどして子の利益が害される場合には親権停止の審判により(同法第834条の2)、いずれも子の利益を守るために子がその父母から分離されることがある。これらの審判により親権を行う者がないこととなった場合には、子の利益を保護するために、未成年者に対して後見が開始される(同法第838条)。(法務省)  144.障害者権利条約第23条4の規定が、締約国の出入国管理上の適正な処分の妨げになるものではないと理解しているが、このような解釈が条約の文言上必ずしも一義的に明確ではないため、出入国管理及び難民認定法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないとの解釈宣言を行っている。(法務省、外務省)  145.障害者総合支援法第77条に基づく市町村の地域生活支援事業として、地域の障害者等の福祉に関する様々な問題について、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を提供するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整等の必要な援助を行う事業が実施されている。また、障害者総合支援法第78条に基づく都道府県の地域生活支援事業として、特に専門性の高い相談支援に係る事業が実施されている。(厚労省)  146.児童福祉法については、2014年度に「児童福祉法の一部を改正する法律」が公布及び施行され、新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が確立したと同時に、小児慢性特定疾病児童等の自立支援事業について法定されることとなった(児童福祉 p42 法第19条の2〜第19条の22)。(厚労省)  147.児童福祉法第12条により、児童相談所の設置が規定されており、児童相談所における相談援助活動は、常に児童の最善の利益を考慮し、援助活動を展開していくことが必要としている。また、同法に基づき、相談、通告を受けた場合は、児童やその家庭の状況等を勘案して適切に対応している。保護者が、児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合については、児童の最善の利益を考慮し、都道府県は、施設入所の措置等をしている。市町村は、児童についてやむを得ない事由により、保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童に対して保育を行うこととなっている。これらの措置等は障害の有無に関わらず行われる。(厚労省)   第24条 教育  148.憲法第26条は、すべての国民に対して、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を保障している。また、国民に対して、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を課しており、義務教育は無償と規定されている。(文科省)  149.教育基本法第4条第2項において、障害のある者への教育上の支援について規定されている。これを踏まえ、教育振興基本計画においては、障害のある者がその年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に学ぶことができるよう配慮しつつ、教育内容・方法の改善充実などを図ることとされている。(文科省)  150.障害者基本法第16条は、国及び地方公共団体に対して、障害者が、その年齢、能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童生徒が障害者でない児童生徒と共に教育を受けられる p43 よう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じること、また、国に対して障害者の教育に関する調査研究等を推進すること等を義務付けている。(文科省)  151.学校教育法体系に基づき、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育が実施されており、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」が整備されているほか、特別支援教育支援員の配置や就学奨励費の支給等の支援が行われている。2014年5月現在、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒数は135,617人、特別支援学級に在籍する児童生徒数は187,100人、通級による指導を受けている児童生徒数は83,750人である。また、特別支援教育支援員は前年度から3,400人増の49,700人分の地方財政措置をしている。なお、我が国では、義務教育段階において、病弱・発育不全を理由として保護者の申し出により就学猶予・免除を受けている児童生徒は、2014年度は48人(0.0005%)である。(文科省)  152.就学先決定の在り方については、2013年8月に学校教育法施行令を改正し、就学基準に該当する障害のある子供は特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとするとともに、保護者及び専門家からの意見聴取の機会を拡大した。その際、本人、保護者の意向を可能な限り尊重し、教育委員会が決定する。2014年度の小学校・特別支援学校就学予定者(新第1学年)として、市区町村教育支援委員会等の調査・審議対象となった人数は、42,352人(2013年度:39,208人)、うち、学校教育法施行令第22条の3に該当する人数は p44 8,651人(2013年度:6,190人)である。(文科省)  153.また、障害のある児童生徒等の保護者等の経済的負担を軽減するために、特別支援学校への就学奨励に関する法律等に基づき、必要な援助を行っている。(文科省)  154.特別支援学校学習指導要領において、視覚障害者である児童生徒を教育する特別支援学校の配慮事項として、小中学部においては「児童の視覚障害の状態等に応じて、点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し、習熟させること。なお、点字を常用して学習する児童に対しても、漢字・漢語の理解を促すため、児童の発達の段階等に応じて適切な指導が行われるようにすること」、高等部においては「生徒の視覚障害の状態等に応じて、点字又は普通の文字による的確な理解と適切な表現の能力を一層養うこと。なお、点字を常用して学習する生徒に対しても、漢字・漢語の意味や構成等についての理解を一層促すため、適切な指導が行われるようにすること」と規定しており、点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し、習熟させる指導が行われている。(文科省)  155.特別支援学校学習指導要領において、聴覚障害者である児童生徒を教育する特別支援学校の配慮事項として、小中学部においては「児童の聴覚障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が活発に行われるように指導方法を工夫すること」、高等部においては「生徒の聴覚障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーション手段の適切な活用を図り、意思の相互伝達が正確かつ効率的に行われるようにすること」と規定しており、手話を始めとする多様なコミュニケーション手段を選択・活用した指導が行われている。(文科省)  156.「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」においては、障害のある児童生徒のための文字や図形等を拡大した教科書 p45 や点字教科書の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図ることとされている。(文科省)  157.教育職員免許法において、特別支援学校の教員は、原則として特別支援学校の教員の免許状を有していることが必要であるとされている。特別支援学校教諭免許状を取得するためには、特別支援教育に関する科目を修得しなければならない。(教育職員免許法第5条、第5条の2、教育職員免許法施行規則第7条)、(文科省)  158.教育基本法の趣旨も踏まえ、障害者基本計画において、後期中等教育及び高等教育への就学を支援するとともに、福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒の就労について、支援の充実を図る、こととしている。(文科省)  159.教育基本法第3条において、障害者を含む国民一人一人の共通理解のもと、国及び地方公共団体を始め、学校、家庭、さらに各種団体や企業等も含め地域を通じた社会全体で、生涯学習社会の実現が図られるべきという「生涯学習の理念」を規定している。また、同法第4条に教育の機会均等を規定し、その第2項として、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じる義務を国及び地方公共団体に課している。(文科省)さらに、同法第12条に社会教育を規定し、個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならないとしている。(文科省)   160.職業能力開発促進法第15条の6、第16条において、障害者職業能力開発校(全国に19校)の設置等を定めている。また、同法第3条の2第4項では、身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行わなければならないと規定されており、他の職業訓練施設においても障害者に対する配慮がなされている。なお、一般の公共職業能力開発校にお p46 ける障害者の受講状況は、2012年度は608人、2013年度は663人となっている。(厚労省)   第25条 健康  161.障害者総合支援法では、障害者等の障害の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療として、身体障害を軽減又は除去するための治療(更生医療及び育成医療)及び精神疾患に対する継続的な治療(精神通院医療)を自立支援医療と位置付け、その医療費の一部又は全部を公費で負担することとし、障害者のための医療・リハビリテーション医療の充実を図っている。(厚労省)  162.精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として、2014年3月に、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(2014年厚生労働省告示第65号)を策定し、同指針では、入院医療中心の精神医療から地域生活を支えるための精神医療への改革の実現に向け、地域で生活するために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供できる体制を確保することとしている。(厚労省)  163.適切な医療を提供するための施策としては、リスクの高い妊産婦や新生児に高度な医療を提供する周産期医療や外傷等に対する適切な治療を行うための救急医療等の医療提供体制の充実を図った。また、疾病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進するとともに、再生医療等の新たな医療分野について、研究開発の推進及び実用化の加速に取り組んでいる。更に保健人材の育成に関しては、医師、歯科医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の医療従事者につき、資質の向上等に努めた。(厚労省)  164.難病に関する施策の推進として、難病法案を2014年2月に国会へ提出した。難病法は同年5月に成立し、2015年1月より施行された。その具体的な内容は、(1)施 p47 策の総合的な推進のための基本方針の策定 (2)公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立 (3)調査研究の推進等であり、その対象として難病に起因する障害を持つ患者も含んでいる。同法の施行により、医療費助成の対象疾病が56疾病から306疾病に拡大した。(厚労省)   第26条 ハビリテーション(適応のための技術の習得)及びリハビリテーション  165.障害者基本法において、国及び地方公共団体に対して、リハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じることを義務付けている(障害者基本法第14条第1項)。また、ハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事者に対する研修に関しては、障害者基本法において、国及び地方公共団体に対して、専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成する努力義務を課している(同法第14条第4項)。また、ハビリテーション及びリハビリテーションに関連する補装具や支援機器の利用可能性等の促進に関しては、国及び地方公共団体に対して、福祉用具等の給付又は貸与その他障害者が日常生活を営むのに必要な施策を講じること(同条第6項)、及び福祉用具の研究開発等の促進を義務付けている(同条第7項)。(内閣府)  166.障害者雇用促進法第8条第1項においては、職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならないと規定されている。また、職業リハビリテーションを実施しているハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターは、2015年8月現在において、それぞれ全国に544箇所、52箇所、327箇所配置されており、障害者自身が属する地域社会の可能な限り近くにおいて利用可能なものとなっている。(厚労省)  167.さらに、障害者雇用促進法第20条第3号等の規定に基づき、障害者職業総合センター等において、障害者の職業リハビリテーションに従事する職員である p48 障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者の養成及び研修を実施している。加えて、同条第1号の規定に基づき、障害者職業総合センターにおいて、多様な障害に対応した職業リハビリテーション技法の研究・開発及び障害者の雇用拡大に役立つ就労支援機器やソフトウェアの研究・開発を実施している。また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、障害者を雇用する事業主や事業主団体を対象として、就労支援機器を一定期間無料で貸し出すことにより、その普及の促進を図っている。(厚労省)   第27条 労働及び雇用  168.障害者基本法において、何人に対しても、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為を禁止している(障害者基本法第4条第1項)。また、国及び地方公共団体に対して、職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他の必要な施策を講じること(同法第18条第1項)、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じること(同法第19条第1項)を義務付けている。さらに、障害者を雇用する事業主に対して、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備等に要する費用の助成その他の必要な施策を講じることを義務付けている(同法第19条第3項)。  169.積極的差別是正措置を含む適当な措置等による障害者の雇用の促進について、障害者雇用促進法は、第38条及び第43条に基づき、事業主等に対してその雇用する労働者の数に法定雇用率(公的機関:2.3%、民間企業:2.0%)を乗じて得た数(法定雇用障害者数)以上の数の障害者を雇用する義務を課している。2014年6月現在の民間企業における実雇用率は1.82%(前年1.76%)であり、雇用障害者数は431、225.5人と前年比5.4%(22,278人)増加となり、11年 p49 連続で過去最高を更新し、我が国の障害者雇用は着実に進展している状況である。なお、雇用障害者数の内訳は、身体障害者数は313,314.5人、知的障害者数は90,203人、精神障害者数は27,708人となっている。(厚労省)  170.また、事業主間の経済的負担を調整するため、その雇用している障害者数が法定雇用障害者数未満である事業主から障害者雇用納付金を徴収し、法定雇用障害者数以上の障害者を雇用している事業主に対しては障害者雇用調整金を支給している。さらに、障害者雇用促進法第49条に基づき、障害者雇用調整金の支給に加え、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整と障害者の雇用の促進及び継続のため、必要な要件を満たした事業主に対して各種助成金を支給している。(厚労省)  171.労働市場における障害者の雇用機会の増大については、障害者雇用促進法第2章に基づき、職業紹介を含む各種職業リハビリテーションを実施している。2014年年度のハローワークにおける職業紹介による障害者の就職件数は84,602件と5年連続で過去最高を更新しており、そのうち身体障害者の就職件数は28,175件、知的障害者の就職件数は18,723件、精神障害者の就職件数は34,538件、その他(発達障害、高次脳機能障害など)の障害者の就職件数は3,166件となっている。(厚労省)  172.また、障害者基本計画において、「福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。」と策定している。ハローワーク職員が中心となって、福祉施設の職員等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」においては、2014年度に26,156人を支援し、そのうち14,005 p50 人が就職した。(厚労省)  173.さらに、同基本計画において、「障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り、就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施する。」と策定している。2014年度の障害者就業・生活支援センターの支援対象者は140,838人、就職件数は18,379件となっている。(厚労省)   第28条 相当な生活水準及び社会的な保障  174.障害者基本法は、国及び地方公共団体に対し、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じることを義務付けている(障害者基本法第15条)。特に、住宅の確保については、国及び地方公共団体に対して障害者のための住宅確保及び住宅整備の促進のための施策を義務付けている。(同法第20条)。また、障害者の経済的負担の軽減のために必要な施策を講じることとしている(同法第24条)。(内閣府)  175.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして、一般企業等への就労を希望する障害者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供する「就労移行支援」、一般企業等での就労が困難な障害者に就労する機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供する「就労継続支援」を実施している。なお、2013年度において、就労系障害福祉サービスの利用を経て一般就労に移行した者の数は10,001人であり、2012年度の数(7,717人)と比較して大幅に増加している。(厚労省)  176.公営住宅への入居に関して、公営住宅を管理している地方公共団体の判断により、入居者の選考において、一定の障害者世帯の優先的な取扱いを実施している(2005年国土交通省住宅局長通知)。(国交省) p51 (公営住宅のバリアフリー化については、第9条「施設及びサービス等の利用の容易さ」参照。)  177.「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、精神又は身体に障害を有する児童に対して特別児童扶養手当を、精神又は身体に重度の障害を有する児童に対して障害児福祉手当を、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に対して特別障害者手当を支給している。なお、2013年度末時点において、特別児童扶養手当は、225,201人、障害児福祉手当は66,632人、特別障害者手当は121,372人が受給している。(厚労省)   第29条 政治的及び公的活動への参加  178.障害者基本法第28条において、国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならないこととされている。(総務省、内閣府)  179.公職選挙法第47条及び公職選挙法施行令第39条の規定により、目のみえない方々が点字投票を行うことができ、同法第48条の規定により、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない者は、代理投票(代筆投票)を行うことができ、同法第49条の規定により、都道府県選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム、身体障害者援護支援施設等に入院、入所中の方々が、その施設において投票を行うことができ(指定施設における不在者投票)、身体に重度の障害のある方々(身体障害者福祉法に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者のうち一定の障害を有する者等)が、郵便等による投票を行うことができる(郵便等による不在者投票)。また、同法第58条の規定により、障害者を介助している者等投票管理者が「やむを得ない事情がある者」と認めた者については、選挙人とともに p52 投票所に入ることが認められている。また、総務省は公益財団法人明るい選挙推進協会と連携し、選挙啓発を実施しており、その中で、障害者が可能な投票方法等の周知に努めている。(総務省)  180.「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」に基づき、自書を必要とせず、自書が困難な選挙人であっても比較的容易に投票することができる電子投票の実施の促進に取り組んでいる。(総務省)  181.公職選挙法第9条により、選挙権は障害者と障害者でない人とを区別せず保障されている。同法第46条第4項において、投票用紙に選挙人の名前を記載することが禁止されており、同法第52条において、選挙人の投票した被選挙人等の氏名等を陳述する義務を負わないことが規定されている。さらに同法第227条において、公権により投票の秘密を侵害した場合に処罰されることが規定され、また同法228条において、投票に干渉した場合に処罰されることが規定されている。同法第10条により、被選挙権についても障害者と障害者でない人とを区別せず保障されている。(総務省)  182.なお、成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定が存在していたが、2013年6月に施行された、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」(2013年法律第21号)により削除されたところである。(総務省)  183.障害者の公務の遂行について、国家公務員法第27条において、すべての国民が国家公務員の任用、勤務条件及び処分などについて、差別されてはならない旨規定している。また、地方公務員法第13条において、すべての国民が地方公務員の任用、勤務条件及び処分などについて、差別されてはならない旨規定している。(内閣人事局、総務省) p53   第30条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加  184.障害者基本法は、国及び地方公共団体に対して、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じることを義務付けている(障害者基本法第25条)。(内閣府)  185.2001年に成立した文化芸術振興基本法は、第22条において、障害者が行う文化芸術活動の充実を図るため、その文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずることを国に義務付けており、当該規定等に基づき必要な取組を実施している。(文科省)  186.2013年に開催された「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会」中間とりまとめを受け、2014年度からは、障害者の優れた芸術作品の展示を促進するため、作品の所在や制作活動の現状を把握するための調査や、優れた芸術作品を広く一般に普及するための取組に関する調査研究等を実施。(文科省)  187.2001年度から、全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として全国障害者芸術・文化祭を実施している。(厚労省)  188.障害者によるコンサートや作品展、障害者も楽しめる舞台芸術公演や展覧会等が各地で開催されている。国立劇場や新国立劇場においては、障害者の入場料の割引を、国立美術館、国立博物館においては、展覧会の入場料の無料を実施しているほか、全国各地の劇場、コンサートホール、美術館、博物館などに p54 おいて、車いす使用者でも利用ができるトイレやエレベーターの設置等障害者に対する環境改善も進められている。(文科省)  189.2014年度より文化芸術振興費補助金にて製作支援した映画作品を対象に、聴覚障害者に、より多くの映画を鑑賞する場を提供する趣旨から、映画の日本語字幕制作を行おうとする団体へバリアフリー字幕制作支援を行っている。また、著作権法では、障害者からの要望等を踏まえ、文化的作品への障害者のアクセスの確保に関して必要に応じて法的処置を行っている。(文科省)  190.2011年6月にスポーツ基本法が成立し、同法第2条第5項において、スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならないことを基本理念として明記した。また、同法の規定に基づいて2012年3月に策定した「スポーツ基本計画」において、年齢や性別、障害等を問わず、広く人々が、関心、適性等に応じてスポーツに参画することができる環境を整備することを基本的な政策課題としている。(文科省)  191.文部科学省の調査(2013年)によると、過去1年間に週1回以上スポーツ・レクリエーションを行った割合は、成人一般が47.5%であるのに対し、障害者(成人)は18.2%にとどまっており、障害者のスポーツ参加を一層促進する必要がある。(文科省)  192.スポーツ基本法の規定に基づき、障害者スポーツの全国的な祭典である全国障害者スポーツ大会の円滑な実施等のために、開催者である公益財団法人日本障がい者スポーツ協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行っている。(文科省)  193.スポーツ基本法の規定等に基づき、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に対する補助を通じて、障害者スポーツ教室や体験会等の実施などの障害者ス p55 ポーツの機会の確保や、障害者スポーツ指導者の養成・研修等を推進している。また、選手強化のため、世界大会でメダル獲得が有望な選手・団体に対し重点的な強化等の実施や、パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス世界大会等の国際大会が開催される年度には、選手団の派遣や国内合宿を実施している。その他、同協会において、組織強化や主催大会の実施、国際大会への日本選手団派遣、パラリンピック競技大会のメダリストへの報奨金や選手の育成強化を図るための、各企業への協賛や募金の呼びかけなどを行っている。(文科省)  194.障害者のスポーツに対する国民各層の理解と関心は年々高まりをみせており、国際スポーツ大会に我が国から多数の選手が参加している。2014年3月には、ロシアのソチで「ソチ2014パラリンピック冬季競技大会」が開催され、日本からは20名の選手を含む55名の日本代表選手団が参加した。(文科省)  195.2013年9月に開催された国際オリンピック委員会(IOC)総会において、2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市が東京都に決定した。これにより、東京都は史上初めて、2度目のパラリンピック夏季競技大会を開催する都市となった。パラリンピック競技大会は、世界のトップアスリートが参加し、スポーツを通じて、障害者の自立や社会参加を促すとともに、様々な障害への理解を深めることにつながるものであり、また、利用の容易さに配慮した会場やインフラの整備により、東京のまち全体を障害者を始めとする全ての人々が安全で快適に移動できるようになり、ユニバーサルデザイン都市、東京の実現が促進されるものである。(文科省)  196.パラリンピック競技大会を始めとする近年の障害者スポーツにおける競技性の向上は目覚ましく、障害者スポーツに関する施策を、福祉の観点に加え、スポーツ振興の観点からも一層推進していく必要性が高まっていることを踏まえ、 p56 2014年度より、スポーツの振興の観点から行う障害者スポーツに関する事業を厚生労働省から文部科学省に移管し、障害者スポーツをより一層推進している。(文科省)  197.障害者総合支援法第77条及び第78条に基づく地域生活支援事業として、レクリエーション活動を通じた障害者等の体力増強、交流、余暇活動の充実等を図り、また、障害者等がスポーツに触れる機会を提供するため、各種レクリエーション教室運動会などを開催し、障害者等が社会参加活動を行うための環境の整備や必要な支援を行う「レクリエーション活動等支援事業」を実施している。(厚労省)  198.観光立国推進基本法第21条において、国は、高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設及び公共施設の整備及びこれらの利便性の向上に必要な施策を講ずることとされている。これに基づき、高齢者や障害者など、観光や移動に際して困難を生じたり何らかの支援を必要とする方に対して、相談・問合せ等の対応を実施する一元的な窓口の立ち上げや、その活動強化に向けた取組を行っている。(国交省) (施設のバリアフリー化、放送を含む情報の利用におけるバリアフリー化、字幕放送等の普及については、第9条「施設及びサービス等の利用の容易さ」参照。)   第31条 統計及び資料の収集  199.障害者基本計画(W3)に基づき、具体的な達成目標を設定し、数値等に基づき取組の実施状況及びその効果を把握、評価している。内閣府においては、関係省庁から、障害者に関する基礎的なデータを集め、ホームページに掲載している(基礎データ集)ほか、障害者施策に関する国際比較調査や世論調査、意識調査などを毎年行い、ホームページ等で公表している。(内閣府)  200.統計法において、統計調査によって収集された情報については、守秘義務等 p57 を規定しており、障害者に関する情報も含めて適切に保護されているほか、国際連合で採択された「公的統計の基本原則」を踏まえた基本理念も定めており、統計の収集及び利用に関する倫理上の原則が遵守されている。また、公的統計については、その所在に関する情報も含め、インターネットその他の方法により適切に公表を行っている。(総務省)  201.国の行政機関により収集された障害者の個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に取り扱われる。同法の規定に違反した場合には刑罰が課せられる。同法は、個人情報の保護に関する国際的な基準であるOECD8原則を具体化しているものであり、国際的に受け入れられた規範を遵守している。(総務省) また、国家公務員法第100条では、国家公務員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない旨規定している。(内閣人事局)   第32条 国際協力  202.障害者基本法においては、国が、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努める旨規定されている(障害者基本法第30条)。(外務省、内閣府)  203.我が国は、開発協力大綱に基づき、人間の安全保障を推進する観点から開発途上国の障害者に対する支援や障害者に配慮した協力を実施している。支援は主に有償資金協力、無償資金協力及び技術協力により実施している。有償資金協力では、鉄道建設、空港建設等においてバリアフリー化を図った設計を行うなど、障害者の利用に配慮した協力を行っている。無償資金協力では、障害者の利用に配慮した協力を実施するとともに、障害者のためのリハビリテーション施設や職業訓練施設の整備等の協力を行っているほか、日本NGO連携無償資 p58 金協力を通じて日本のNGOによる障害者支援(障害児の普通学校通学支援、職業訓練、車椅子供与、緊急人道支援における障害者家庭に対する物資供与等)に資金面で協力している。技術協力では、開発途上国の障害者の社会参加と権利の実現に向けて、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて、障害者を対象とした取組に加え、開発プロセスのあらゆる分野に障害者の参加を支援するために、研修員の受入れや専門家及びJICAボランティアの派遣など幅広い協力を行っている。(外務省)  204.その他にも、アジア太平洋地域への協力として、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)に対する日本エスカップ協力基金(JECF)を通じた活動支援等を実施してきた。(外務省)   第33条 国内における実施及び監視  205.我が国における中央連絡先は、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当)付及び外務省総合外交政策局人権人道課であり、政府内における調整のための仕組みについては、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当)付が担当する。(内閣府、外務省)  206.障害者権利条約の実施を促進するための枠組みに関して、障害及び障害者に対する国民の関心、理解を深めるとともに、障害者の社会参加意識の高揚を図るため、1995年から、毎年12月3日から9日までの1週間を「障害者週間」としている。前後の期間も含め、全国で、官民にわたって多彩な行事を集中的に実施するなど、積極的な啓発・広報活動を実施している。(内閣府)  207.人権教育・啓発推進法第7条に基づき策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」により、各種啓発活動を実施している。具体的には、「障害のある人の自立と社会参加を進めよう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ、講演会や座談会の開催、啓発冊子等の配布、各種イベントにおける啓発活動を実 p59 施している。(法務省)  208.人権教育・啓発推進法第6条では、国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならないと明記している。同法第7条に基づき策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」において、人権教育・啓発の推進については、地方公共団体や公益法人、民間団体、企業等の果たす役割が極めて大きく、これらの団体等が、それぞれの分野及び立場において、必要に応じて有機的な連携を保ちながら、人権教育・啓発に関する基本計画の趣旨に沿った自主的な取組を展開することを期待するとともに、当該計画の実施に当たっては、これらの団体等の取組や意見にも配慮する必要があると明記している。(法務省)  209.障害者権利条約の実施を保護するための枠組みに関して、人権擁護に携わる行政機関として法務省に人権擁護局が設けられており、その下部機関として、法務局人権擁護部(全国8か所)、地方法務局人権擁護課(全国42か所)及びこれらの支局(全国263か所(2015年4月1日現在))が設けられている。また、我が国においては、全国で約1万4000人の人権擁護委員(法務大臣が委嘱した民間のボランティア)が、法務省人権擁護局、法務局・地方法務局と協力して、人権擁護活動を行っており、以上の法務省人権擁護局、法務局人権擁護部・地方法務局人権擁護課及びこれらの支局並びに人権擁護委員を総称して、「法務省の人権擁護機関」と呼んでいる。(法務省)  210.上記の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局において、障害者の人権問題を含むあらゆる人権問題について相談に応じており、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、関係機関とも連携・協力し、事案に応じた適切な措置を講じている(法務省設置法第4条第26号、同条第29号、人権擁護委員法第11条、人権侵犯事件調査処理規程(法 p60 務大臣訓令))。なお、2014年の障害者を被害者とする暴行虐待、社会福祉施設における侵犯、差別待遇、強制強要についての人権相談件数は2、818件であり、人権侵犯事件数は448件となっている。(法務省)  211.障害者権利条約の実施の促進、保護、監視の全般にわたる枠組みに関して、障害者基本法においては、内閣府に、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業の従事者、学識経験者30人以内で構成される審議会として「障害者政策委員会」を置くこととしている(障害者基本法第32条、第33条)。その構成については、様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができるよう配慮することとされており(同法第33条第2項)、現在の構成員の半数が障害者本人又はその家族の代表から構成されている。政策委員会は、「障害者基本計画」の策定又は変更について意見を述べるほか、障害者基本計画についての調査審議、実施状況の監視などを行い、必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べること等ができることとされている(同法第11条第4項及び第9項、第32条第2項)。この政策委員会が、本条約第33条にいう監視するための枠組みを担っており、条約の実施の監視は、政策委員会が、障害者施策の方針の根本を成す障害者基本計画が本条約の趣旨に沿って実施されているかを監視することによって行われる。(内閣府、外務省)  212.また、障害者基本法においては、都道府県や市町村において、当該都道府県又は市町村の障害者施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議し、及びその実施状況を監視する合議制の機関を置く(市町村においては「置くことができる」)こととされており、また、当該機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うこととなるよう配慮されなければならないこととされている。(障害者基本法第36条)。(内閣府) 統計p1   図表1.障害者数 (作業者注:左から身体障害児・者数,知的障害児・者数,精神障害者数に関する3つの表が配置されている。)  身体障害児・者 総数:393.7万人(18歳未満:7.8万人,18歳以上:383.4万人,年齢不詳:2.5万人) 在宅者数:386.4万人(男性:194.7万人,189.9万人,不詳:1.8万人),18歳未満:7.3万人(男性:4.2万人,女性:3.1万人),18歳以上:376.6万人(男性:189.8万人,女性:185.9万人,不詳:0.9万人),年齢不詳:2.5万人(男性:0.7万人,女性:0.9万人,不詳:0.9万人) 施設入所者:7.3万人(18歳未満:0.5万人,18歳以上:6.8万人)  知的障害児・者 総数:74.1万人(18歳未満:15.9万人,18歳以上:57.8万人,年齢不詳:0.4万人) 在宅者数:62.2万人(男性:35.5万人,26.6万人,不詳:0.1万人),18歳未満:15.2万人(男性:10.2万人,女性:5.0万人),18歳以上:46.6万人(男性:25.1万人,女性:21.4万人,不詳:0.1万人),年齢不詳:0.4万人(男性:0.2万人,女性:0.2万人,不詳:0.1万人) 施設入所者:11.9万人(18歳未満:0.7万人,18歳以上:11.2万人)  精神障害児・者 総数:320.1万人(男性:135.0万人,女性:185.1万人),20歳未満:17.9万人(男性:10.8万人,女性:7.0万人),20歳以上:301.1万人(男性:123.7万人,女性:177.5万人),年齢不詳:1.1万人(男性:0.5万人,女性:0.6万人) 外来患者数:287.8万人(男性:120.0万人,女性:167.8万人),20歳未満:17.6万人(男性:10.7万人,女性:6.8万人),20歳以上:269.2万人(男性:108.9万人,女性:160.4万人),年齢不詳:1.0万人(男性:0.5万人,女性:0.6万人) 入院患者数:32.3万人(男性:15.0万人,女性:17.3万人),20歳未満:0.3万人(男性:0.1万人,女性:0.2万人),20歳以上:31.9万人(男性:14.8万人,女性:17.1万人),年齢不詳:0.1万人(男性:0.0万人,女性:0.1万人)  注1:平成23年患者調査の結果は、宮城県の一部と福島県を除いた数値である。  注2:精神障害者の数は、ICD10(国際疾病分類第10版)の「V精神及び行動の障害」から精神遅滞を除いた数に、てんかんとアルツハイマーの数を加えた患者数に対応している。  注3:身体障害児・者の施設入所者数には、高齢者関係施設入所者は含まれていない。 統計p2  注4:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。   資料:  「身体障害者」 在宅者:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 施設入所者:厚生労働省「社会福祉施設等調査」(平成21年)等により厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成  「知的障害者」 在宅者:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 施設入所者:厚生労働省「社会福祉施設等調査」(平成23年)により厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成  「精神障害者」 外来患者:厚生労働省「患者調査」(平成23年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 入院患者:厚生労働省「患者調査」(平成23年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 統計p3   図表2.年齢階層別障害者数の推移(身体障害児・者・在宅)(厚労省)  昭和45年 総数:140万8千人 17歳以下:9万4千人(6.7%) 18歳以上64歳以下:87万2千人(61.9%) 65歳以上:44万2千人(31.4%)  昭和55年 総数:197万7千人 18歳以上64歳以下:115万人(58.2%) 65歳以上:82万6千人(41.8%)  昭和62年 総数:250万6千人 17歳以下:9万3千人(3.7%) 18歳以上64歳以下:134万6千人(53.7%) 65歳以上:106万8千人(42.6%)  平成3年 総数:280万3千人 17歳以下:8万千人(2.9%) 18歳以上64歳以下:133万3千人(47.6%) 65歳以上:133万0千人(47.4%) 不詳:5万8千人(2.1%)  平成8年 総数:301万5千人 17歳以下:8万2千人(2.7%) 18歳以上64歳以下:124万6千人(41.3%) 65歳以上:158万7千人(52.7%) 不詳:9万9千人(3.3%)  平成13年 総数:332万7千人 17歳以下:8万2千人(2.5%) 18歳以上64歳以下:121万8千人(36.6%) 65歳以上:200万4千人(60.2%) 不詳:2万2千人(0.7%)  平成18年 総数:357万6千人 17歳以下:9万3千人(2.6%) 18歳以上64歳以下:123万7千人(34.6%) 65歳以上:221万千人(61.8%) 不詳:3万5千人(1.0%)  平成23年 総数:386万4千人 17歳以下:7万3千人(1.9%) 18歳以上64歳以下:111万千人(28.8%) 65歳以上:265万5千人(68.7%) 不詳:2万5千人(0.6%)  注:昭和55年は身体障害児(0〜17歳)に係る調査を行っていない。  資料:厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(〜平成18年)、「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p4   図表3.年齢階層別にみた身体障害児・者数(在宅)の人口比(対千人)(厚労省) 0歳以上9歳以下:0.37% 10歳以上19歳以下:0.36% 20歳以上29歳以下:0.42% 30歳以上39歳以下:0.60% 40歳以上49歳以下:1% 50歳以上59歳以下:1.98% 60歳以上64歳以下:4.41% 65歳以上69歳以下:5.35% 70歳歳以上:10.54% 作業者注:わかりやすさを考慮し,%で表記した。 資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p5   図表4.年齢階層別障害者数の推移(知的障害児・者・在宅)(厚労省)  平成12年 総数:32万9千2百人 17歳以下:9万3千6百人(28.4%) 18歳以上64歳以下:21万2千人(64.4%) 65歳以上:9千2百人(2.8%) 不詳:1万4千4百人(4.4%)  平成17年 総数:41万9千人 17歳以下:11万7千3百人(28.0%) 18歳以上64歳以下:27万4千3百人(65.5%) 65歳以上:1万5千3百人(3.7%) 不詳:1万2千百人(2.9%)  平成23年 総数:62万2千人 17歳以下:15万2千人(24.4%) 18歳以上64歳以下:40万8千人(65.6%) 65歳以上:5万8千人(9.3%) 不詳:4千9百人(0.6%) 資料:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査」(〜平成17年)、「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p6   図表5.年齢階層別障害者数の推移(精神障害者・外来)(厚労省)  平成17年 総数:267万5千人 19歳以下:16万千人(6.0%) 20歳以上64歳以下:174万2千人(65.1%) 65歳以上:76万6千人(28.6%) 不詳:5千人(0.2%)  平成20年 総数:290万千人 19歳以下:17万3千人(6.0%) 20歳以上64歳以下:180万8千人(62.3%) 65歳以上:91万5千人(31.5%) 不詳:5千人(0.2%)  平成23年 総数:287万8千人 19歳以下:17万6千人(6.1%) 20歳以上64歳以下:172万4千人(59.9%) 65歳以上:97万4千人(33.8%) 不詳:1万人(0.3%) 資料:厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 統計p7   図表6.種類別障害者数の推移(身体障害児・者・在宅)(厚労省)  昭和45年 総数:140万8千人 視覚障害:25万7千人(18.3%) 聴覚・言語障害:25万9千人(18.4%) 肢体不自由:82万千人(58.3%) 内部障害:7万2千人(5.1%)  昭和55年 総数:197万7千人 視覚障害:33万6千人(17.0%) 聴覚・言語障害:31万7千人(16.0%) 肢体不自由:112万7千人(57.0%) 内部障害:19万7千人(10.0%)  昭和62年 総数:250万6千人 視覚障害:31万3千人(12.5%) 聴覚・言語障害:36万8千人(14.7%) 肢体不自由:151万3千人(60.4%) 内部障害:31万2千人  平成3年 総数:280万3千人 視覚障害:35万7千人(12.7%) 聴覚・言語障害:36万9千人(13.1%) 肢体不自由:160万2千人(57.2%) 内部障害:47万6千人(17.0%)  平成8年 総数:301万5千人 視覚障害:31万千人(10.3%) 聴覚・言語障害:36万6千人(12.2%) 肢体不自由:169万8千人(56.3%) 内部障害:63万9千人(21.2%)  平成13年 総数:332万7千人 視覚障害:30万6千人(9.2%) 聴覚・言語障害:36万千人(10.9%) 肢体不自由:179万7千人(54.0%) 内部障害:86万3千人(25.9%)  平成18年 総数:357万6千人 視覚障害:31万5千人(8.8%) 聴覚・言語障害:36万人(10.1%) 肢体不自由:181万人(50.6%) 内部障害:109万1千人(30.5%)  平成23年 総数:386万4千人 視覚障害:31万6千人(8.2%) 聴覚・言語障害:32万4千人(8.4%) 肢体不自由:170万9千人(44.2%) 内部障害:93万人(24.1%) 不詳:58万5千人(15.1%) 注:昭和55年は身体障害児(0〜17歳)に係る調査を行っていない。 資料:厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(〜平成18年)「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p8   図表7.種類別障害者数の推移(精神障害者・外来)(厚労省)  平成17年 総数:267万5千人 てんかん:26万5千7百人(9.9%) アルツハイマー病:14万7千人(5.5%) その他の精神及び行動の障害:11万8百人(4.1%) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害:57万9千6百人(21.5%) 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む):89万6千2百人(33.3%) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害:55万8千百人(20.7%) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール使用(飲酒)による精神及び行動の障害を含む):4万2千6百人(1.6%) 血管性及び詳細不明の認知症:9万千人(3.4%)  平成20年 総数:290万千人 てんかん:21万2千人(7.2%) アルツハイマー病:20万7千人(7.1%) その他の精神及び行動の障害:15万2百人(5.1%) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害:58万4千百人(20.0%) 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む):101万2千3百人(34.7%) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害:60万7千6百人(20.8%) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール使用(飲酒)による精神及び行動の障害を含む):5万2千4百人(1.8%) 血管性及び詳細不明の認知症:9万8千6百人(3.3%)  平成23年 総数:287万8千人 てんかん:20万8千9百人(7.3%) アルツハイマー病:32万5千人(11.3%) その他の精神及び行動の障害:16万2千人(5.6%) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害:56万5千人(19.6%) 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む):92万9千人(32.3%) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害:53万9千人(18.7%) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール使用(飲酒)による精神及び行動の障害を含む):6万5千人(2.3%) 血管性及び詳細不明の認知症:10万7千人(3.7%) 注:疾患名については調査時点のものである。 資料:厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 統計p9   図表8.身体障害者手帳所持者数、身体障害の種類・障害等級別(在宅)(厚労省)  総数(全障害):1,183,400人(65歳未満),2,680,400人(65歳以上及び年齢不詳)  視覚障害:90,900人(65歳未満),209,400人(65歳以上及び年齢不詳)  聴覚・言語障害 総数(聴覚・言語障害):80,100人(65歳未満),204,400人(65歳以上及び年齢不詳) 聴覚障害:66,800人(65歳未満),175,400人(65歳以上及び年齢不詳) 平衡機能障害:1,500人(65歳未満),6,400人(65歳以上及び年齢不詳) 音声・言語・そしゃく機能障害:11,800人(65歳未満),22,600人(65歳以上及び年齢不詳)  肢体不自由 総数(肢体不自由):590,200人(65歳未満),1,123,500人(65歳以上及び年齢不詳) 上肢:239,300人(65歳未満),398,100人(65歳以上及び年齢不詳) 下肢:250,100人(65歳未満),579,900人(65歳以上及び年齢不詳) 体幹:75,700人(65歳未満),99,300人(65歳以上及び年齢不詳)  脳原性運動機能障害(上肢機能):18,700人(65歳未満),32,400人(65歳以上及び年齢不詳)  脳原性運動機能障害(移動機能):6,400人(65歳未満),13,800人(65歳以上及び年齢不詳)  内部障害 総数(内部障害):255,100人(65歳未満),722,900人(65歳以上及び年齢不詳) 心臓機能障害:125,800人(65歳未満),465,400人(65歳以上及び年齢不詳) 呼吸器機能障害:7,900人(65歳未満),61,400人(65歳以上及び年齢不詳) じん臓機能障害:85,000人(65歳未満),109,600人(65歳以上及び年齢不詳) ぼうこう・直腸機能障害:28,000人(65歳未満),78,600人(65歳以上及び年齢不詳) 統計p10 小腸機能障害:2,900人(65歳未満),4,900人(65歳以上及び年齢不詳) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:2,900人(65歳未満),500人(65歳以上及び年齢不詳) 肝臓機能障害:2,500人(65歳未満),2,500人(65歳以上及び年齢不詳)  障害種別不詳:167,100人(65歳未満),420,200人(65歳以上及び年齢不詳) (注)資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p11   図表9.障害の疾患別にみた身体障害児・者数(在宅)(厚労省) 総数:身体障害者(18歳以上)348万3千人(100%),身体障害児(18歳未満)9310万人(100%) 脳性マヒ:身体障害者(18歳以上)5万4千人(1.6%),身体障害児(18歳未満)2410万人(25.9%) 脊髄性小児マヒ:身体障害者(18歳以上)4万3千人(1.2%),身体障害児(18歳未満)30万人(0.3%) 脊髄損傷I(対マヒ):身体障害者(18歳以上)3万3千人(1.0%),身体障害児(18歳未満)90万人(1.0%) 脊髄損傷II(四肢マヒ):身体障害者(18歳以上)2万4千人(0.7%),身体障害児(18歳未満)60万人(0.6%) 進行性筋萎縮性疾患:身体障害者(18歳以上)2万千人(0.8%),身体障害児(18歳未満)150万人(1.6%) 脳血管障害:身体障害者(18歳以上)27万3千人(7.8%),身体障害児(18歳未満)90万人(1.0%) 脳挫傷:身体障害者(18歳以上)1万千人(0.3%),身体障害児(18歳未満)30万人(0.3%) その他の脳神経疾患:身体障害者(18歳以上)7万3千人(2.1%),身体障害児(18歳未満)370万人(4.0%) 骨関節疾患:身体障害者(18歳以上)23万8千人(6.8%),身体障害児(18歳未満)60万人(0.6%) リウマチ性疾患:身体障害者(18歳以上)9万7千人(2.8%) 中耳性疾患:身体障害者(18歳以上)3万2千人(0.9%),身体障害児(18歳未満)30万人(0.3%) 内耳性疾患:身体障害者(18歳以上)4万5千人(1.3%),身体障害児(18歳未満)370万人(4.0%) 角膜疾患:身体障害者(18歳以上)1万9千人(0.5%),身体障害児(18歳未満)30万人(0.3%) 水晶体疾患:身体障害者(18歳以上)1万千人(0.3%) 網脈絡膜・視神経系疾患:身体障害者(18歳以上)8万4千人(2.4%),身体障害児(18歳未満)190万人(2.0%) じん臓疾患:身体障害者(18歳以上)16万3千人(4.7%),身体障害児(18歳未満)120万人(1.3%) 統計p12 心臓疾患:身体障害者(18歳以上)35万人(10.0%),身体障害児(18歳未満)1240万人(13.3%) 呼吸器疾患:身体障害者(18歳以上)5万6千人(1.6%),身体障害児(18歳未満)30万人(0.3%) ぼうこう疾患:身体障害者(18歳以上)2万人(0.6%) 大腸疾患:身体障害者(18歳以上)5万千人(1.5%),身体障害児(18歳未満)30万人(0.3%) 小腸疾患:身体障害者(18歳以上)4千人(0.1%),身体障害児(18歳未満)30万人(0.3%) 後天性免疫不全症候群:身体障害者(18歳以上)2千人(0.1%) その他:身体障害者(18歳以上)28万6千人(8.2%),身体障害児(18歳未満)1640万人(17.6%) 不明:身体障害者(18歳以上)7万8千人(2.2%),身体障害児(18歳未満)460万人(5.0%) 不詳:身体障害者(18歳以上)141万4千人(40.6%),身体障害児(18歳未満)1820万人(19.5%) (注)( )内は構成比 資料:厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(平成18年) 統計p13   図表10.程度別障害者数の推移(身体障害児・者・在宅)(厚労省)  昭和45年 総数:140万8千人 1級:15万5千人 2級:22万5千人 3級:17万7千人 4級:24万7千人 5級:20万9千人 6級:17万5千人 その他:8千人 不明:21万千人  昭和55年 総数:197万7千人 1級:29万3千人 2級:35万5千人 3級:33万7千人 4級:38万千人 5級:26万5千人 6級:24万4千人 不明:10万千人  昭和62年 総数:250万6千人 1級:50万人 2級:46万7千人 3級:42万8千人 4級:46万4千人 5級:33万千人 6級:23万9千人 不明:7万6千人  平成3年 総数:280万3千人 1級:67万人 2級:47万千人 3級:46万2千人 4級:51万3千人 5級:29万千人 6級:24万千人 不明:15万5千人  平成8年 総数:301万5千人 1級:82万4千人 2級:48万8千人 3級:51万5千人 4級:55万6千人 5級:29万3千人 6級:21万7千人 不明:12万2千人  平成13年 総数:332万7千人 1級:88万千人 2級:63万5千人 3級:61万4千人 4級:66万8千人 5級:26万2千人 6級:22万千人 不明:4万8千人  平成18年 総数:357万6千人 1級:121万7千人 2級:51万9千人 3級:59万6千人 4級:72万千人 5級:22万7千人 6級:17万7千人 不明:12万人  平成23年 総数:386万4千人 1級:105万2千人 2級:58万5千人 3級:64万9千人 4級:66万3千人 5級:17万9千人 6級:15万千人 不明:58万5千人 注:昭和55年は身体障害児(0〜17歳)に係る調査を行っていない。 資料:厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(〜平成18年)、「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p14   図表11.障害の程度別にみた知的障害児・者数(在宅)(厚労省)  総数 総数:621,700人(100%) 重度:241,800人(38.9%) その他:303,200人(48.8%) 不詳:76,700人(12.3%)  知的障害児(18歳未満) 総数:151,900人(100%) 重度:54,000人(35.5%) その他:90,000人(59.2%) 不詳:7,900人(5.2%)  知的障害者(18歳以上) 総数:465,900人(100%) 重度:184,800人(39.7%) その他:212,200人(45.5%) 不詳:68,900人(14.8%)  不詳 総数:3,900人(100%) 重度:2,900人(74.4%) その他:1,000人(25.6%) (注)( )内は構成比 資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p15   図表12.精神障害者保健福祉手帳の交付者数(厚労省) 総数:75万千150人 一級:10万5千376人 二級:46万538人 三級:18万5千236人  注:年度末交付者数から有効期限切れのものを除いた数  資料:厚生労働省「平成25年度衛生行政報告例 結果の概要」より(平成26年3月末現在) 統計p16   図表13.身体障害者,知的障害者,精神障害者(在宅)の住まいの状況(厚労省) (作業者注:上から,身体障害者,知的障害者,精神障害者に関する3つの表が配置されている。)  身体障害者 自身の持ち家:54.7% 家族の持ち家:27.4% 民間賃貸住宅:8.1% 社宅・職員寮・寄宿舎等:0.3% 公営住宅:5.7% 貸間:0.1% グループホーム等:1.4% その他:1.4% 不詳:0.8%  知的障害者 自身の持ち家:14.8% 家族の持ち家:53.4% 民間賃貸住宅:10.9% 社宅・職員寮・寄宿舎等:1.0% 公営住宅:6.5% 貸間:0.3% グループホーム等:10.8% その他:1.7% 不詳:0.6%  精神障害者 自身の持ち家:26.4% 家族の持ち家:36.7% 民間賃貸住宅:19.2% 社宅・職員寮・寄宿舎等:0.4% 公営住宅:9.0% 貸間:0.8% グループホーム等:3.2% その他:2.5% 不詳:1.7% (作業者注:3つ全ての表に関して)資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p17   図表14.身体障害児・者,知的障害児・者に係る主な施設の入所状況(厚労省) (作業者注:左から,身体障害児・者,知的障害児・者に関する2つの表が配置されている。)  身体障害児・者 肢体不自由者更正施設:(18歳未満)0人,(18歳以上)669人 視覚障害者更正施設:(18歳未満)0人,(18歳以上)44人 聴覚・言語障害者更生施設:(18歳未満)0人,(18歳以上)30人 内部障害者更生施設:(18歳未満)0人,(18歳以上)67人 身体障害者療護施設:(18歳未満)0人,(18歳以上)5千694人 身体障害者入所授産施設:(18歳未満)0人,(18歳以上)千625人 身体障害者福祉工場:(18歳未満)0人,(18歳以上)248人 盲児施設:(18歳未満)104人,(18歳以上)15人 ろうあ児施設:(18歳未満)134人,(18歳以上)8人 肢体不自由児施設:(18歳未満)千776人,(18歳以上)178人 肢体不自由児療護施設:(18歳未満)134人,(18歳以上)101人 重症心身障害児施設:(18歳未満)千421人,(18歳以上)1万千350人  知的障害児・者 知的障害児施設:(18歳未満)5千246人,(18歳以上)3千9人 自閉症児施設:(18歳未満)122人,(18歳以上)63人 重症心身障害児施設:(18歳未満)千421人,(18歳以上)1万千350人 知的障害者更生施設(入所):(18歳未満)32人,(18歳以上)2万4千348人 知的障害者授産施設(入所):(18歳未満)5人,(18歳以上)5千306人  資料:社会福祉施設等調査(平成23年10月1日現在) 統計p18   図表15.同居者の有無(厚労省) (作業者注:左から,65歳未満,65歳以上(年齢不詳を含む)の2つのグラフが配置されている。)   65歳未満  身体障害者 同居者有:87.0% 同居者無:11.7% 不詳:1.3%  知的障害者 同居者有:95.1% 同居者無:2.7% 不詳:2.2%  精神障害者 同居者有:78.5% 同居者無:19.2% 不詳:2.3%   65歳以上(年齢不詳を含む)  身体障害者 同居者有:82.9% 同居者無:15.1% 不詳:1.9%  知的障害者 同居者有:76.0% 同居者無:19.8% 不詳:4.1%  精神障害者 同居者有:76.7% 同居者無:17.9% 不詳:5.4% 資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p19   図表16.配偶者の有無(厚労省) (作業者注:左から,65歳未満,65歳以上(年齢不詳を含む)の2つのグラフが配置されている。)   65歳未満  身体障害者 配偶者有:51.9% 配偶者無:46.8% 不詳:1.3%  知的障害者 配偶者有:4.9% 配偶者無:92.9% 不詳:2.2%  精神障害者 配偶者有:20.0% 配偶者無:77.7% 不詳:2.3%   65歳以上(年齢不詳を含む)  身体障害者 配偶者有:56.5% 配偶者無:41.6% 不詳:1.9%  知的障害者 配偶者有:33.1% 配偶者無:62.8% 不詳:4.1%  精神障害者 配偶者有:48.0% 配偶者無:46.6% 不詳:5.4% 資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p20   図表17.障害者総合支援法の給付・事業 (作業者注:ポンチ絵 自立支援給付と地域生活支援事業に大別)   1自立支援給付 第6条 ★原則として国が1/2負担 ★市町村が実施 @介護給付 第28条第1項 ・居宅介護・重度訪問介護 ・同行援護・行動援護 ・療養介護・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 A訓練等給付 第28条第2項 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型・B型) ・共同生活援助 B相談支援 第5条第16項 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 C自立支援医療 第5条第22項 ・更生医療 ・育成医療 ・精神通院医療 ※自立支援医療のうち、精神通院医療の実施主体は都道府県及び指定都市 D補装具 第5条第23項   2地域生活支援事業 ★国が1/2以内で補助 @市町村が実施する地域生活支援事業 第77条第1項 ・相談支援・意思疎通支援・日常生活用具 ・移動支援・地域活動支援センター ・福祉ホーム等 A都道府県が実施する地域生活支援事業 第78条 ・広域支援・人材育成等 統計p21   図表18.サービス利用者の将来見通し等(厚労省) (作業者注:以下3ページにわたって,表及び文章が続く。)   ○第4期障害福祉計画(目標集計) ○都道府県・市町村の障害福祉計画は,3年を一期として定めることとしており,平成27年度から平成29年度を計画期間とした第4期障害福祉計画について,各都道府県が設定した目標値の集計を行った。 ○障害福祉計画の策定にあたっては,国の定める基本指針(厚生労働大臣告示)を踏まえることとなっており,同指針では,地域移行や就労に関する成果目標を定めている。 ※【目標値】国の基本方針で定める成果目標 ※【集計値】都道府県が設定した目標値を集計したもの   1.施設入所者の地域生活への移行   ■平成29年度末における地域生活に移行する者の目標値 【目標値1】平成25年度末時点の施設入所者数の12%以上が地域生活へ移行 【目標値2】平成29年度末の施設入所者数を平成25年度末時点の施設入所者数から4%以上削減 (作業者注:以下,表が配置されている。) 平成25年度末の入所者数:11万9千878人  ○地域生活移行 地域生活以降率者数:1万5千905人 地域生活以降率: (目標値1)12%以上 (平成25年度末の入所者数のうち,地域生活移行した者の割合)13.3% (基本方針を満たす都道府県)29  ○施設入所者数の削減 平成29年度末の入所者数:11万5千356人 削減目標(平成25年度末の入所者数−平成29年度末の入所者数):4千522人 削減率: (目標値2)4%以上 (平成25年度末の入所者数に対する,削減目標数の割合)3.8% (基本方針を満たす都道府県)28 統計p22   2.入院中の精神障害者の地域生活への移行 (作業者注:図表18.サービス利用者の将来見通し等(厚労省)(続き))  ■平成29年度における入院中の精神障害者の退院に関する目標値 【目標値1】入院後3か月時点の退院率 64%以上 【目標値2】入院後1年時点の退院率 91% 【目標値3】平成29年6月末時点の長期在院者数(入院期間が1年以上の者)を平成24年6月末時点の長期在院者数から18%以上削減 (作業者注:以下,表が配置されている。)  ○入院後3か月時点の退院率 目標値1:64%以上 集計値1:64.0% 基本指針を満たす都道府県:42  ○入院後1年時点の退院率 目標値2:91%以上 集計値2:90.9% 基本指針を満たす都道府県:44  ○長期在院者数 平成24年6月末:18万4千690人 平成29年6月末:15万4千100人  減少率: (目標値3)18%以上 (平成24年6月末の在院者数に対する,平成29年6月末までに削減する在院者数の割合)16.6% (基本指針を満たす都道府県)33   3.地域生活支援拠点等の整備  ■地域生活支援拠点等について,平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1つを整備する ・地域生活支援拠点等とは,地域での暮らしの安心感を担保するために,緊急時の受入体制の確保やコーディネーターの配置等による地域の体制づくり等の機能を集約し,グループホーム又は障害者支援施設に付加した拠点又は地域における複数の機関が分担して機能を担う体制をいう。 ・基本指針を満たす都道府県:41 統計p23   4.福祉施設から一般就労への移行 (作業者注:図表18.サービス利用者の将来見通し等(厚労省)(続き))  ■福祉施設の利用者のうち,就労移行支援事業等(生活介護,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて,平成29年度中に一般就労に移行する者の目標値 【目標値】平成24年度の一般就労への移行実績の2倍以上 (作業者注:以下,表が配置されている。) 平成24年度の一般就労移行者数:9千840人 平成29年度の一般就労移行者数:1万9千74人 一般就労移行比率: (目標値)2倍以上 (平成24年度の一般就労移行者数に対する,平成29年度の一般就労移行者数の割合)1.9倍 (基本指針を満たす都道府県)34   5.就労移行支援事業の利用者数,就労移行支援事業所の就労移行率 【目標値1】平成29年度末における就労移行支援事業の利用者数を平成25年度末における利用者数の6割以上増加 【目標値2】就労移行支援事業所のうち,就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とする (作業者注:以下,表が配置されている。) 平成25年度末の就労移行支援事業の利用者数:2万8千236人 平成29年度末の就労移行支援事業の利用者数:4万2千540人 就労移行支援利用比率: (目標値1)1.6倍以上 (平成25年度末の就労移行支援事業の利用者数に対する,平成29年度末の就労移行支援事業の利用者数の割合)1.6倍 (基本指針を満たす都道府県)34 就労支援事業所の就労移行率: (目標値2)50%以上 (集計値2)50.2% (基本指針を満たす都道府県)41 統計p24   第4期障害福祉計画サービス見込集計 (作業者注:上から,就労系活動指標,訪問系サービスに関する表が2つ配置されている。)  就労系活動指標(平成29年度) 就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への移行:1万6千160人 公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設利用者の支援:1万7千198人 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講:千842人 障害者トライアル雇用事業の開始:4千186人 職場適応援助者による支援:3千594人 障害者就業・生活支援センター事業による支援:2万7千693人  訪問系サービス(種類:居住介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,重度障害者等包括支援)  平成27年度 時間:629万9千308時間 人数:21万9千167人  平成28年度 時間:674万4千484時間 人数:23万4千91人  平成29年度 時間:720万5千542時間 人数:24万9千413人 統計p25 (作業者注:上から,日中活動系サービス,居住系サービスに関する2つの表が配置されている。)   ○日中活動系サービス  生活介護 平成27年度:536万1千58人日分,27万5千260人 平成28年度:556万6千584人日分,28万5千513人 平成29年度:577万537人日分,29万6千156人  自立訓練(機能訓練)  平成27年度:5万413人日分,3千518人 平成28年度:5万4千120人日分,3千783人 平成29年度:5万8千582人日分,4千64人  自立訓練(生活訓練) 平成27年度:26万3千259人日分,1万5千971人 平成28年度:28万172人日分,1万7千27人 平成29年度:29万9千470人日分,1万8千127人  就労移行支援 平成27年度:61万3千33人日分,3万5千565人 平成28年度:69万3千4人日分,4万235人 平成29年度:77万6千793人日分,4万5千123人  就労継続支援(A型) 平成27年度:96万4千218人日分,4万9千421人 平成28年度:109万3千460人日分,5万5千908人 平成29年度:123万2千132人日分,6万2千867人  就労継続支援(B型) 平成27年度:364万3千731人日分,20万6千518人 平成28年度:387万3千451人日分,21万9千625人 平成29年度:412万604人日分,23万3千194人  療養介護 平成27年度:2万374人 平成28年度:2万924人 平成29年度:2万千320人  短期入所(福祉型,医療型) 平成27年度:32万7千200人日分,4万8千653人 平成28年度:35万3千55人日分,5万2千716人 平成29年度:38万14人日分,5万7千55人   ○居住系サービス  共同生活援助 平成27年度:10万4千342人 平成28年度:11万2千782人 平成29年度:12万千599人  施設入所支援 平成27年度:13万841人 平成28年度:12万9千429人 平成29年度:12万7千723人 統計p26 (作業者注:上から,相談支援,障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援に関する2つの表が配置されている。)   ○相談支援  計画相談支援 平成27年度:22万7千955人 平成28年度:25万2千90人 平成29年度:27万4千361人  地域移行支援 平成27年度:3千141人 平成28年度:3千731人 平成29年度:4千368人  地域定着支援 平成27年度:4千305人 平成28年度:5千417人 平成29年度:6千648人   ○障害児通所支援,障害児入所支援,障害児相談支援  児童発達支援 平成27年度:61万6千928時間,8万938人 平成28年度:67万3千896時間,8万7千604人 平成29年度:73万千779時間,9万4千264人  放課後等デイサービス 平成27年度:109万3千895人日分,11万5千462人 平成28年度:125万3千125人日分,13万259人 平成29年度:142万6千294人日分,14万5千816人  保育所等訪問支援 平成27年度:7千745人日分,4千245人 平成28年度:1万48人日分,5千346人 平成29年度:1万2千670人日分,6千443人  医療型児童発達支援 平成27年度:2万8千47人日分,3千204人 平成28年度:2万9千353人日分,3千346人 平成29年度:3万926人日分,3千515人  福祉型児童入所支援 平成27年度:5千928人 平成28年度:6千2人 平成29年度:6千44人  医療型児童入所支援 平成27年度:3千674人 平成28年度:3千749人 平成29年度:3千815人  障害児相談支援 平成27年度:6万千633人 平成28年度:7万181人 平成29年度:7万8千686人  時間分:月間のサービス提供時間  人日分:「月間の利用人数」×「1人1月当たりの平均利用日数」で算出されるサービス量  人:月間の利用人数 統計p27   図表19.年金,手当及び給付金の額の推移(厚労省)  障害者基礎年金(1級) 平成11〜14年度:8万3千775円 平成15年度:8万3千25円 平成16年度:8万2千758円 平成17年度:8万2千758円 平成18年度:8万2千508円 平成19年度:8万2千508円 平成20年度:8万2千508円 平成21年度:8万2千508円 平成22年度:8万2千508円 平成23年度:8万2千175円 平成24年度:8万千925円 平成25年度:8万千925円 平成26年度:8万500円 平成27年度:8万千258円  障害者基礎年金(2級) 平成11〜14年度:6万7千17円 平成15年度:6万6千417円 平成16年度:6万6千208円 平成17年度:6万6千208円 平成18年度:6万6千8円 平成19年度:6万6千8円 平成20年度:6万6千8円 平成21年度:6万6千8円 平成22年度:6万6千8円 平成23年度:6万5千741円 平成24年度:6万5千541円 平成25年度:6万5千541円 平成26年度:6万4千400円 平成27年度:6万5千8円  特別児童扶養手当(1級) 平成11〜14年度:5万千550円 平成15年度:5万千100円 平成16年度:5万900円 平成17年度:5万900円 平成18年度:5万750円 平成19年度:5万750円 平成20年度:5万750円 平成21年度:5万750円 平成22年度:5万750円 平成23年度:5万550円 平成24年度:5万400円 平成25年度:5万400円 平成26年度:4万9千900円 平成27年度:5万千100円  特別児童扶養手当(2級) 平成11〜14年度:3万4千330円 平成15年度:3万4千30円 平成16年度:3万3千900円 平成17年度:3万3千900円 平成18年度:3万3千800円 平成19年度:3万3千800円 平成20年度:3万3千800円 平成21年度:3万3千800円 平成22年度:3万3千800円 平成23年度:3万3千670円 平成24年度:3万3千570円 平成25年度:3万3千570円 平成26年度:3万3千230円 平成27年度:3万4千30円  特別障害者手当 平成11〜14年度:2万6千860円 平成15年度:2万6千620円 平成16年度:2万6千520円 平成17年度:2万6千520円 平成18年度:2万6千440円 平成19年度:2万6千440円 平成20年度:2万6千440円 平成21年度:2万6千440円 平成22年度:2万6千440円 平成23年度:2万6千340円 平成24年度:2万6千260円 平成25年度:2万6千260円 平成26年度:2万6千円 平成27年度:2万6千620円  障害児童福祉手当 平成11〜14年度:1万4千610円 平成15年度:1万4千480円 平成16年度:1万4千430円 平成17年度:1万4千430円 平成18年度:1万4千380円 平成19年度:1万4千380円 平成20年度:1万4千380円 平成21年度:1万4千380円 平成22年度:1万4千380円 平成23年度:1万4千330円 平成24年度:1万4千280円 平成25年度:1万4千280円 平成26年度:1万4千140円 平成27年度:1万4千480円  特別障害給付金(1級) 平成11〜14年度:なし 平成15年度:なし 平成16年度:なし 平成17年度:5万円 平成18年度:5万円 平成19年度:4万9千850円 平成20年度:5万円 平成21年度:5万700円 平成22年度:5万円 平成23年度:4万9千650円 平成24年度:4万9千500円 平成25年度:4万9千500円 平成26年度:4万9千700円 平成27年度:5万千50円  特別障害給付金(2級) 平成11〜14年度:なし 平成15年度:なし 平成16年度:なし 平成17年度:4万円 平成18年度:4万円 平成19年度:3万9千880円 平成20年度:4万円 平成21年度:4万560円 平成22年度:4万円 平成23年度:3万9千720円 平成24年度:3万9千600円 平成25年度:3万9千600円 平成26年度:3万9千760円 平成27年度:4万840円 資料:厚生労働省 (※)平成27年4月以降(6月支払い分以降)の年金額等は,0.9%引き上がる。 (※)平成27年4月以降(8月支払い分以降)の手当額は,2.4%引き上がる。 統計p28   図表20.日中の過ごし方の状況(身体障害者,知的障害者)(在宅)(複数回答)(厚労省) (作業者注:上から,身体障害者,知的障害者に関する表が2つ配置されている。)   ○身体障害者 ※身体障害者手帳所持者  65歳未満 正職員:13.3% 正職員以外:10.3% 自営業:6.9% 障害者通所サービスを利用:7.8% 介護保険の通所サービス:3.5% 病院等のデイケア:1.8% リハビリテーション:7.0% 学校に通っている:4.8% 保育園・幼稚園:0.8% 障害児通所施設:0.7% 社会活動:2.2% 家事・育児・介護:9.8% 家庭内で過ごしている:42.9% その他:6.2% 不詳:7.1%  65歳以上(年齢不詳を含む) 正職員:0.8% 正職員以外:1.5% 自営業:6.4% 障害者通所サービスを利用:2.3% 介護保険の通所サービス:14.4% 病院等のデイケア:3.8% リハビリテーション:9.1% 学校に通っている:0.1% 保育園・幼稚園:なし 障害児通所施設:0% 社会活動:2.5% 家事・育児・介護:5.2% 家庭内で過ごしている:61.3% その他:7.9% 不詳:13.5%   ○知的障害者 ※療育手帳所持者  65歳未満 正職員:3.6% 正職員以外:8.8% 自営業:0.8% 障害者通所サービスを利用:39.4% 介護保険の通所サービス:0.7% 病院等のデイケア:1.0% リハビリテーション:3.0% 学校に通っている:23.1% 保育園・幼稚園:1.6% 障害児通所施設:2.4% 社会活動:0.3% 家事・育児・介護:1.6% 家庭内で過ごしている:20.9% その他:4.1% 不詳:7.8%  65歳以上(年齢不詳を含む) 正職員:0.8% 正職員以外:0.8% 自営業:3.2% 障害者通所サービスを利用:13.5% 介護保険の通所サービス:14.3% 病院等のデイケア:3.2% リハビリテーション:3.2% 学校に通っている:なし 保育園・幼稚園:なし 障害児通所施設:なし 社会活動:0.8% 家事・育児・介護:3.2% 家庭内で過ごしている:50.0% その他:4.8% 不詳:20.6% 資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p29   図表21.「困った時の相談相手」(身体障害者,知的障害者)(在宅)(複数回答)(厚労省) (作業者注:上から,身体障害者,知的障害者に関する2つの表が配置されている。尚,2つ目の表である知的障害者に関する表は,次のページにまたがっている。))   ○身体障害者 ※身体障害者手帳所持者  65歳未満 相談相手有り:90.1% (行政機関:33.4%,福祉サービス提供事業所等:12.7%,医療機関:31.2%,教育機関:3.2%,相談支援機関:5.7%,社会福祉協議会:3.5%,障害者団体・患者会:3.1%,民生委員,障害者相談員:3.0%,家族:76.9%,友人・知人:31.9%,その他:5.5%) 誰にも相談できない:2.7% 不詳:7.1%  65歳以上(年齢不詳を含む) 相談相手有り:88.4% (行政機関:24.3%,福祉サービス提供事業所等:16.7%,医療機関:28.0%,教育機関:0.0%,相談支援機関:7.7%,社会福祉協議会:4.5%,障害者団体・患者会:1.6%,民生委員,障害者相談員:8.7%,家族:78.9%,友人・知人:17.9%,その他:4.3%) 誰にも相談できない:1.9% 不詳9.8%   ○知的障害者 ※療育手帳所持者  65歳未満 相談相手有り:90.9% (行政機関:29.6%,福祉サービス提供事業所等:35.9%,医療機関:22.5%,教育機関:14.3%,相談支援機関:12.9%,社会福祉協議会:3.5%,障害者団体・患者会:4.5%,民生委員,障害者相談員:3.3%,家族:70.7%,友人・知人:19.6%,その他:6.7%) 誰にも相談できない:1.7% 不詳:7.5% 統計p30  65歳以上(年齢不詳を含む)(作業者注:図表21の知的障害者(続き)) 相談相手有り:85.7% (行政機関:23.1%,福祉サービス提供事業所等:25.9%,医療機関:17.6%,教育機関:なし,相談支援機関:11.1%,社会福祉協議会:5.6%,障害者団体・患者会:1.9%,民生委員,障害者相談員:5.6%,家族:68.5%,友人・知人:13.9%,その他:4.6%) 誰にも相談できない:0.8% 不詳:13.5% 資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 統計p31   図表22.学校数,在学者数及び教職員数−国・公・私立計−(文科省) (作業者注:上から,各学校の学校数,特別支援学校の学校数に関する2つの表が配置されている。)   ○各学校の学校数,在学者数及び教職員数−国・公・私立計−(平成26年5月1日現在)  幼稚園 学校数:1万2千905校 在籍者数:155万7千461人 本務教員数:11万千59人 本務職員数:2万184人  小学校 学校数:2万852校 在籍者数:660万6人 本務教員数:41万6千475人 本務職員数:7万2千470人  中学校 学校数:1万557校 在籍者数:350万4千334人 本務教員数:25万3千832人 本務職員数:3万千371人  高等学校 学校数:4千963校 在籍者数:333万4千19人 本務教員数:23万5千306人 本務職員数:4万6千126人  中等教育学校 学校数:51校 在籍者数:3万千499人 本務教員数:2万432人 本務職員数:350人  特別支援学校 学校数:千96校 在籍者数:13万5千617人 本務教員数:7万9千280人 本務職員数:1万4千228人   ○特別支援学校の学校数,在学者数及び教職員数−国・公・私立計−(平成26年5月1日現在)  視覚障害 学校数:85校 在学者数計:5千483人 (幼稚部:237人,小学部:千324人,中学部:千99人,高等部:2千823人) 本務教員数:なし 本務職員数:なし  聴覚障害 学校数:118校 在学者数計:9千344人 (幼稚部:千244人,小学部:2千831人,中学部:2千40人,高等部:3千229人) 本務教員数:なし 本務職員数:なし  知的障害 学校数:725校 在学者数計:11万198人 (幼稚部:199人,小学部:2万8千638人,中学部:2万4千416人,高等部:5万6千945人) 本務教員数:なし 本務職員数:なし  肢体不自由 学校数:340校 在学者数計:4万4千436人 (幼稚部:96人,小学部:1万4千952人,中学部:1万665人,高等部:1万8千723人) 本務教員数:なし 本務職員数:なし  病弱・身体虚弱 学校数:145校 在学者数計:1万2千317人 (幼稚部:57人,小学部:3千932人,中学部:3千259人,高等部:5千69人) 本務教員数:なし 本務職員数:なし  統計 学校数:千413校 在学者数計:18万千778人 (幼稚部:千833人,小学部:5万千677人,中学部:4万千479人,高等部:8万6千789人) 本務教員数:7万9千280人 本務職員数:1万4千228人 ※複数の障害種を対象としている学校,複数の障害を併せ有する幼児児童生徒については,それぞれの障害種毎に含まれている。よって,それぞれの障害種別の合計は「統計」と一致しない。 資料:文部科学省「学校基本統計」(平成26年度) 統計p32   図表23.特別支援学級数,特別支援学級在籍児童生徒数及び担当教員数−国・公・私立計−(文科省)(平成26年5月1日現在)  知的障害 小学校:1万6千369学級,6万2千591人 中学校:8千271学級,3万2千230人 合計:2万4千640学級,9万4千821人  肢体不自由 小学校:2千16学級,3千205人 中学校:780学級,千159人 合計:2千796学級,4千364人  病弱・身体虚弱 小学校:千142学級,千992人 中学校:480学級,781人 合計:千622学級,2千773人  弱視 小学校:317学級,365人 中学校:92学級,106人 合計:409学級,471人  難聴 小学校:652学級,千29人 中学校:266学級,410人 合計:918学級,千439人  言語障害 小学校:458学級,千460人 中学校:103学級,148人 合計:561学級,千608人  自閉症・情緒障害 小学校:1万4千616学級,5万8千376人 中学校:6千490学級,2万3千248人 合計:2万千106学級,8万千624人  総計 小学校:3万5千570学級,12万9千18人 中学校:1万6千482学級,5万8千82人 合計:5万2千52学級,18万7千100人  担当教員数(作業者注:障害区分毎の区別はなく,全体における総数) 小学校:3万8千122人 中学校:1万8千30人 合計:5万6千152人 ※中等教育学校の特別支援学級は無し。 資料:文部科学省「学校基本統計」(平成26年度) 統計p33   図表24.特別支援学校重複障害学級設置率−国・公・私立計−(文科省)(平成26年5月1日現在)  特別支援学校 小・中学部:37.7% 高等部:18.5% ※高等部には専攻科を含む。 資料:文部科学省 統計p34   図表25.通級による指導を受けている児童生徒数(文科省)(平成26年5月1日現在)  言語障害 小学校:3万4千71人 中学校:304人 計:3万4千375人  自閉症 小学校:1万千363人 中学校:千977人 計:1万3千340人  情緒障害 小学校:7千783人 中学校:千609人 計:9千392人  弱視 小学校:160人 中学校:30人 計:190人  難聴 小学校:千796人 中学校:385人 計:2千181人  学習障害 小学校:9千554人 中学校:2千452人 計:1万2千6人  注意欠陥多動性障害 小学校:1万593人 中学校:千620人 計:1万2千213人  肢体不自由 小学校:35人 中学校:5人 計:40人  病弱・身体虚弱 小学校:9人 中学校:4人 計:13人  総計 小学校:7万5千364人 中学校:8千386人 計:8万3千750人 資料:文部科学省「通級による指導実施状況調査」(平成26年度) 統計p35   図表26.特別支援学校中学部及び中学校特別支援学級卒業後の状況−国・公・私立計−(文科省)(平成26年3月卒業者)  視覚障害 卒業者:178人 進学者計:177人 (高校等:7人,高等部:170人) 卒業者の中で進学した者の割合:99.4% 教育訓練機関等入学者計:なし (専修学校:なし,各種学校:なし,職業能力開発校:なし) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:なし 就職者:なし 卒業者の中で就職した者の割合:なし 社会福祉施設等入所・通所者:なし 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:なし その他:1人 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:0.6%  聴覚障害 卒業者:440人 進学者計:440人 (高校等:39人,高等部:401人) 卒業者の中で進学した者の割合:100.0% 教育訓練機関等入学者計:なし (専修学校:なし,各種学校:なし,職業能力開発校:なし) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:なし 就職者:なし 卒業者の中で就職した者の割合:なし 社会福祉施設等入所・通所者:なし 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:なし その他:なし 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:なし  知的障害 卒業者:7千5人 進学者計:6千911人 (高校等:28人,高等部:6千883人) 卒業者の中で進学した者の割合:98.7% 教育訓練機関等入学者計:4人 (専修学校:4人,各種学校:なし,職業能力開発校:なし) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:0.06% 就職者:なし 卒業者の中で就職した者の割合:なし 社会福祉施設等入所・通所者:45人 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:0.6% その他:45人 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:0.6%  肢体不自由 卒業者:千638人 進学者計:千603人 (高校等:15人,高等部:千588人) 卒業者の中で進学した者の割合:97.9% 教育訓練機関等入学者計:なし (専修学校:なし,各種学校:なし,職業能力開発校:なし) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:なし 就職者:なし 卒業者の中で就職した者の割合:なし 社会福祉施設等入所・通所者:16人 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:1.0% その他:19人 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:1.2%  病弱 卒業者:387人 進学者計:363人 (高校等:163人,高等部:200人) 卒業者の中で進学した者の割合:93.8% 教育訓練機関等入学者計:3人 (専修学校:2人,各種学校:なし,職業能力開発校:1人) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:0.8% 就職者:1人 卒業者の中で就職した者の割合:0.26% 社会福祉施設等入所・通所者:14人 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:3.6% その他:6人 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:1.6%  計 卒業者:9千648人 進学者計:9千494人 (高校等:252人,高等部:9千242人) 卒業者の中で進学した者の割合:98.4% 教育訓練機関等入学者計:7人 (専修学校:6人,各種学校:なし,職業能力開発校:1人) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:0.1% 就職者:1人 卒業者の中で就職した者の割合:0.01% 社会福祉施設等入所・通所者:75人 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:0.8% その他:71人 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:0.7%  中学校特別支援学級 卒業者:1万7千342人 進学者計:1万6千318人 (高校等:5千320人,高等部:1万998人) 卒業者の中で進学した者の割合:94.1% 教育訓練機関等入学者計:355人 (専修学校または各種学校:291人,職業能力開発校:64人) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:2.0% 就職者:145人 卒業者の中で就職した者の割合:0.8% 社会福祉施設等入所・通所者:なし 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:なし その他:524人 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:3.0%  注: 高校等・・・高等学校及び中等教育学校後期課程の本科・別科,高等専門学校 高等部・・・特別支援学校高等部本科・別科 職業能力開発・・・職業能力開発校,障害者職業能力開発校等 社会福祉施設等入所者・・・児童福祉施設,障害者支援施設等,更正施設,授産施設,医療機関 中学校特別支援学級卒業者その他には,社会福祉施設等入所・通所者を含む。 四捨五入のため,各区分の比率の計は必ずしも100%にならない。 資料:文部科学省 統計p36   図表27.高等学校(全日制・定時制),特別支援学校高等部(本科)卒業者の進路−国・公・私立計−(文科省)(平成26年3月卒業者)  高等学校 卒業者:104万7千392人 進学者計:56万3千268人 (大学等:56万3千268人,専攻科等:なし) 卒業者の中で進学した者の割合:53.8% 教育訓練機関等入学者計:24万千576人 (専修学校:17万8千530人,各種学校:5万6千638人,職業能力開発校:6千408人) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:23.1% 就職者:18万2千706人 卒業者の中で就職した者の割合:17.4% 社会福祉施設等入所・通所者:なし 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:なし その他:5万9千842人 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:5.7%  特別支援学校高等部 卒業者:1万9千576人 進学者計:418人 (大学等:216人,専攻科等:202) 卒業者の中で進学した者の割合:2.1% 教育訓練機関等入学者計:381人 (専修学校:53人,各種学校:13人,職業能力開発校:315人) 卒業者の中で教育訓練機関等へ入学した者の割合:1.9% 就職者:5千557人 卒業者の中で就職した者の割合:28.4% 社会福祉施設等入所・通所者:1万2千565人 卒業者の中で社会福祉施設等へ入所した,または通所している者の割合:64.2% その他:655人 卒業者の中でその他に当てはまる者の割合:3.3%  注: 大学等・・・大学学部・短期大学本科及び大学・短期大学の通信教育部・別科 専攻科・・・特別支援学校高等部専攻科,高等学校専攻科 職業能力開発・・・職業能力開発校,障害者職業能力開発校等 社会福祉施設等入所・通所者・・・児童福祉施設,障害支援施設等,更正施設,医療機関 就業しながら進学した者,入学した者は,進学者及び教育訓練機関等入学者のいずれかに計上している。 四捨五入のため,各区分の比率の計は必ずしも100%にならない。 資料:文部科学省 統計p37   図表28.入学試験における配慮状況(受験者数)(文科省)  大学 視覚障害:136人 聴覚・言語障害:784人 肢体不自由:530人 病弱・虚弱:403人 発達障害:160人 その他:680人 合計:2千693人  短期大学 視覚障害:3人 聴覚・言語障害:13人 肢体不自由:22人 病弱・虚弱:9人 発達障害:1人 その他:10人 合計:58人  計 視覚障害:139人 聴覚・言語障害:797人 肢体不自由:552人 病弱・虚弱:412人 発達障害:161人 その他:690人 合計:2千751人 ※その他には,重複を含む。 ※数値は延べ数である。 資料:独立行政法人日本学生支援機構「平成26年度(2014年度)大学,短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書」 統計p38   図表29.雇用障害者数(性別雇用者数割合)(従業員5人規模以上の規模の民間事業所)(厚労省) (作業者注:上から,雇用障害者数,性別雇用者数割合に関する2つの表が配置されている。)   ○雇用障害者数(従業員5人規模以上の規模の民間事業所) 身体障害者全体(100%):43万3千人 {内訳:視覚障害者(8.3%)3万6千人,聴覚障害者(13.4%)5万8千人,肢体不自由(43.0%)18万6千人,内部障害(28.8%)12万5千人,重複(3.3%)1万4千人,不明等(3.2%)1万4千人} 知的障害者:15万人 精神障害者:4万8千人 資料:厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成25年)   ○性別雇用者数割合(従業員5人規模以上の規模の民間事業所)  身体障害者 男性:66.7% 女性:32.3% 無回答:1.0%  知的障害者 男性;67.1% 女性:32.3% 無回答:0.6%  精神障害者 男性:63.3% 女性:35.2% 無回答:1.5%  資料:厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成25年) 統計p39   図表30.性別,産業別雇用者数の割合(厚労省) (作業者注:上から,身体障害者,知的障害者,精神障害者に関する表が3つ配置されている。尚,3つめの精神障害者に関する表は,次ページにまたがっている。)   ○身体障害者  全体 農業・林業:0.2% 漁業:0.0% 鉱業,採石業,砂利採取業:0.1% 建設業:5.6% 製造業:19.3% 電気・ガス・熱供給・水道業:0.6% 情報通信業:3.4% 運輸業,郵便業:7.2% 卸売業,小売業:27.9% 金融業,保険業:5.1% 不動産業,物品賃貸業:3.3% 宿泊業,飲食サービス業:3.2% 教育,学習支援業:1.8% 医療,福祉:7.7% 複合サービス事業:1.2% サービス業:13.3%  男 農業・林業:0.3% 漁業:0.1% 鉱業,採石業,砂利採取業:0.1% 建設業:7.2% 製造業:22.3% 電気・ガス・熱供給・水道業:0.7% 情報通信業:3.9% 運輸業,郵便業:9.5% 卸売業,小売業:24.8% 金融業,保険業:3.9% 不動産業,物品賃貸業:3.5% 宿泊業,飲食サービス業:2.5% 教育,学習支援業:2.1% 医療,福祉:6.0% 複合サービス事業:1.0% サービス業:12.2%  女 農業・林業:0.2% 漁業:0.0% 鉱業,採石業,砂利採取業:0.0% 建設業:2.4% 製造業:13.5% 電気・ガス・熱供給・水道業:0.6% 情報通信業:2.3% 運輸業,郵便業:2.5% 卸売業,小売業:34.6% 金融業,保険業:7.6% 不動産業,物品賃貸業:3.2% 宿泊業,飲食サービス業:4.9% 教育,学習支援業:1.2% 医療,福祉:9.5% 複合サービス事業:1.4% サービス業:15.9%  無回答 農業・林業:なし 漁業:なし 鉱業,採石業,砂利採取業:なし 建設業:1.6% 製造業:10.7% 電気・ガス・熱供給・水道業:0.4% 情報通信業:0.4% 運輸業,郵便業:4.5% 卸売業,小売業:21.5% 金融業,保険業:0.4% 不動産業,物品賃貸業:なし 宿泊業,飲食サービス業:0.4% 教育,学習支援業:2.0% 医療,福祉:57.4% 複合サービス事業:0.1% サービス業:0.6%   ○知的障害者  全体 農業・林業:0.3% 漁業:なし 鉱業,採石業,砂利採取業:0.0% 建設業:1.6% 製造業:25.7% 電気・ガス・熱供給・水道業:0.0% 情報通信業:0.5% 運輸業,郵便業:2.0% 卸売業,小売業:37.5% 金融業,保険業:0.5% 不動産業,物品賃貸業:0.5% 宿泊業,飲食サービス業:6.3% 教育,学習支援業:1.6% 医療,福祉:9.3% 複合サービス事業:0.2% サービス業:14.1%  男 農業・林業:0.3% 漁業:なし 鉱業,採石業,砂利採取業:0.0% 建設業:2.4% 製造業:27.9% 電気・ガス・熱供給・水道業:0.0% 情報通信業:0.6% 運輸業,郵便業:2.4% 卸売業,小売業:41.6% 金融業,保険業:0.3% 不動産業,物品賃貸業:0.8% 宿泊業,飲食サービス業:4.5% 教育,学習支援業:1.6% 医療,福祉:5.4% 複合サービス事業:0.3% サービス業:12.0%  女 農業・林業:0.2% 漁業:なし 鉱業,採石業,砂利採取業:なし 建設業:0.0% 製造業:20.6% 電気・ガス・熱供給・水道業:なし 情報通信業:0.3% 運輸業,郵便業:1.0% 卸売業,小売業:29.0% 金融業,保険業:1.0% 不動産業,物品賃貸業:0.1% 宿泊業,飲食サービス業:10.2% 教育,学習支援業:1.5% 医療,福祉:17.2% 複合サービス事業:0.2% サービス業:18.7%  無回答 農業・林業:なし 漁業:なし 鉱業,採石業,砂利採取業:なし 建設業:なし 製造業:44.3% 電気・ガス・熱供給・水道業:なし 情報通信業:なし 運輸業,郵便業:2.2% 卸売業,小売業:30.1% 金融業,保険業:なし 不動産業,物品賃貸業:なし 宿泊業,飲食サービス業:2.0% 教育,学習支援業:なし 医療,福祉:20.7% 複合サービス事業:なし サービス業:0.7% 統計p40 (作業者注:図表30.性別,産業別雇用者数の割合(厚労省)(続き))   ○精神障害者  全体 農業・林業:2.1% 漁業:0.1% 鉱業,採石業,砂利採取業:0.0% 建設業:2.3% 製造業:21.2% 電気・ガス・熱供給・水道業:0.8% 情報通信業:3.6% 運輸業,郵便業:4.9% 卸売業,小売業:20.5% 金融業,保険業:2.1% 不動産業,物品賃貸業:0.5% 宿泊業,飲食サービス業:13.0% 教育,学習支援業:3.0% 医療,福祉:10.8% 複合サービス事業:1.8% サービス業:13.3%  男 農業・林業:2.1% 漁業:0.1% 鉱業,採石業,砂利採取業:0.0% 建設業:3.2% 製造業:27.2% 電気・ガス・熱供給・水道業:1.1% 情報通信業:3.1% 運輸業,郵便業:5.9% 卸売業,小売業:16.0% 金融業,保険業:1.8% 不動産業,物品賃貸業:0.6% 宿泊業,飲食サービス業:16.4% 教育,学習支援業:2.0% 医療,福祉:5.7% 複合サービス事業:1.8% サービス業:13.1%  女 農業・林業:2.3% 漁業:なし 鉱業,採石業,砂利採取業:なし 建設業:0.8% 製造業:11.2% 電気・ガス・熱供給・水道業:0.3% 情報通信業:3.0% 運輸業,郵便業:3.2% 卸売業,小売業:29.5% 金融業,保険業:2.8% 不動産業,物品賃貸業:0.3% 宿泊業,飲食サービス業:7.4% 教育,学習支援業:4.9% 医療,福祉:18.4% 複合サービス事業:1.8% サービス業:14.0%  無回答 農業・林業:なし 漁業:なし 鉱業,採石業,砂利採取業:なし 建設業:0.5% 製造業:5.7% 電気・ガス・熱供給・水道業:なし 情報通信業:41.8% 運輸業,郵便業:0.9% 卸売業,小売業:なし 金融業,保険業:なし 不動産業,物品賃貸業:なし 宿泊業,飲食サービス業:なし 教育,学習支援業:なし 医療,福祉:46.6% 複合サービス事業:なし サービス業:4.5% 資料:厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成25年) 統計p41   図表31.性別,雇用形態別雇用者数の割合(厚労省)   ○身体障害者  全体 正社員・無期契約:48.1% 正社員・有期契約:7.8% 正社員以外・無期契約:6.5% 正社員以外・有期契約:37.3% 無回答:0.4%  男 正社員・無期契約:54.2% 正社員・有期契約:8.5% 正社員以外・無期契約:5.7% 正社員以外・有期契約:31.0% 無回答:0.5%  女 正社員・無期契約:36.0% 正社員・有期契約:6.4% 正社員以外・無期契約:7.8% 正社員以外・有期契約:49.7% 無回答:0.1%  無回答 正社員・無期契約:32.2% 正社員・有期契約:0.5% 正社員以外・無期契約:9.4% 正社員以外・有期契約:57.9% 無回答:なし   ○知的障害者  全体 正社員・無期契約:16.9% 正社員・有期契約:1.9% 正社員以外・無期契約:26.5% 正社員以外・有期契約:54.8% 無回答:0.0%  男 正社員・無期契約:18.5% 正社員・有期契約:2.2% 正社員以外・無期契約:29.3% 正社員以外・有期契約:50.0% 無回答:0.0%  女 正社員・無期契約:13.7% 正社員・有期契約:1.1% 正社員以外・無期契約:20.2% 正社員以外・有期契約:65.0% 無回答:0.0%  無回答 正社員・無期契約:7.6% 正社員・有期契約:11.6% 正社員以外・無期契約:43.7% 正社員以外・有期契約:37.1% 無回答:なし   ○精神障害者  全体 正社員・無期契約:32.0% 正社員・有期契約:8.8% 正社員以外・無期契約:11.1% 正社員以外・有期契約:47.8% 無回答:0.2%  男 正社員・無期契約:40.0% 正社員・有期契約:5.2% 正社員以外・無期契約:11.1% 正社員以外・有期契約:43.6% 無回答:0.1%  女 正社員・無期契約:16.0% 正社員・有期契約:15.7% 正社員以外・無期契約:11.6% 正社員以外・有期契約:56.3% 無回答:0.3%  無回答 正社員・無期契約:70.8% 正社員・有期契約:なし 正社員以外・無期契約:なし 正社員以外・有期契約:29.2% 無回答:なし 資料:厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成25年) 統計p42   図表32.性別,週所定労働時間別雇用者数の割合(厚労省) (作業者注:上から,身体障害者,知的障害者,精神障害者に関する3つの表が配置されている。)   ○身体障害者  全体 30時間以上:81.8% 20時間以上30時間未満:12.0% 週20時間未満:5.5% 無回答:0.7%  男 30時間以上:86.0% 20時間以上30時間未満:8.3% 週20時間未満:5.1% 無回答:0.7%  女 30時間以上:72.9% 20時間以上30時間未満:19.7% 週20時間未満:6.6% 無回答:0.8%  無回答 30時間以上:86.4% 20時間以上30時間未満:12.4% 週20時間未満:なし 無回答:1.2%   ○知的障害者  全体 30時間以上:61.9% 20時間以上30時間未満:26.5% 週20時間未満:10.4% 無回答:1.1%  男 30時間以上:59.2% 20時間以上30時間未満:26.0% 週20時間未満:14.2% 無回答:0.5%  女 30時間以上:67.0% 20時間以上30時間未満:27.8% 週20時間未満:2.8% 無回答:2.4%  無回答 30時間以上:87.1% 20時間以上30時間未満:11.5% 週20時間未満:なし 無回答:1.4%   ○精神障害者  全体 30時間以上:68.9% 20時間以上30時間未満:26.2% 週20時間未満:4.2% 無回答:0.7%  男 30時間以上:68.3% 20時間以上30時間未満:26.2% 週20時間未満:4.8% 無回答:0.7%  女 30時間以上:68.8% 20時間以上30時間未満:27.2% 週20時間未満:3.3% 無回答:0.7%  無回答 30時間以上:99.5% 20時間以上30時間未満:なし 週20時間未満:なし 無回答:0.5% 資料:厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成25年) 統計p43   図表33.性別,職業別雇用者数の割合(厚労省) (作業者注:上から,身体障害者,知的障害者,精神障害者に関する3つの表が配置されている。)   ○身体障害者  全体 管理的職業:4.2% 専門的,技術的職業:14.3% 事務的職業:31.7% 販売の職業:13.6% サービスの職業:9.5% 保安の産業:0.9% 農林漁業の職業:0.1% 生産工程従事者:11.4% 輸送・機械運送従事者:3.8% 建設・採掘の職業:0.5% 運搬・清掃・包装等従事者:4.1% 不明:6.1%  男 管理的職業:5.9% 専門的,技術的職業:17.6% 事務的職業:27.0% 販売の職業:9.9% サービスの職業:7.7% 保安の産業:1.3% 農林漁業の職業:0.1% 生産工程従事者:13.2% 輸送・機械運送従事者:5.4% 建設・採掘の職業:0.7% 運搬・清掃・包装等従事者:3.6% 不明:7.6%  女 管理的職業:0.8% 専門的,技術的職業:7.7% 事務的職業:41.7% 販売の職業:21.0% サービスの職業:12.3% 保安の産業:0.0% 農林漁業の職業:0.0% 生産工程従事者:7.8% 輸送・機械運送従事者:0.6% 建設・採掘の職業:0.0% 運搬・清掃・包装等従事者5.2%: 不明:3.0%  無回答 管理的職業:3.6% 専門的,技術的職業:6.8% 事務的職業:26.2% 販売の職業:20.9% サービスの職業:35.6% 保安の産業:0.5% 農林漁業の職業:なし 生産工程従事者:4.5% 輸送・機械運送従事者:なし 建設・採掘の職業:なし 運搬・清掃・包装等従事者:0.5% 不明:1.5%   ○知的障害者  全体 管理的職業:なし 専門的,技術的職業:2.3% 事務的職業:10.0% 販売の職業:10.7% サービスの職業:20.5% 保安の産業:0.0% 農林漁業の職業:0.6% 生産工程従事者:25.6% 輸送・機械運送従事者:0.1% 建設・採掘の職業:0.0% 運搬・清掃・包装等従事者:21.9% 不明:8.2%  男 管理的職業:なし 専門的,技術的職業:1.9% 事務的職業:12.2% 販売の職業:6.8% サービスの職業:19.4% 保安の産業:0.0% 農林漁業の職業:0.7% 生産工程従事者:28.1% 輸送・機械運送従事者:0.2% 建設・採掘の職業:0.0% 運搬・清掃・包装等従事者:23.8% 不明:6.9%  女 管理的職業:なし 専門的,技術的職業:3.1% 事務的職業:5.7% 販売の職業:18.5% サービスの職業:22.9% 保安の産業:0.1% 農林漁業の職業:0.4% 生産工程従事者:20.8% 輸送・機械運送従事者:0.1% 建設・採掘の職業:なし 運搬・清掃・包装等従事者:18.2% 不明:10.3%  無回答 管理的職業:なし 専門的,技術的職業:なし 事務的職業:0.1% 販売の職業:30.1% サービスの職業:13.4% 保安の産業:なし 農林漁業の職業:なし 生産工程従事者:7.9% 輸送・機械運送従事者:なし 建設・採掘の職業:なし 運搬・清掃・包装等従事者:10.4% 不明:38.2%   ○精神障害者  全体 管理的職業:0.1% 専門的,技術的職業:11.3% 事務的職業:32.5% 販売の職業:7.3% サービスの職業:15.1% 保安の産業:0.2% 農林漁業の職業:0.5% 生産工程従事者:12.9% 輸送・機械運送従事者:0.7% 建設・採掘の職業:1.6% 運搬・清掃・包装等従事者:9.2% 不明:8.6%  男 管理的職業:0.2% 専門的,技術的職業:8.1% 事務的職業:33.3% 販売の職業:6.0% サービスの職業:16.2% 保安の産業:0.3% 農林漁業の職業:0.1% 生産工程従事者:18.2% 輸送・機械運送従事者:1.2% 建設・採掘の職業:1.8% 運搬・清掃・包装等従事者:9.1% 不明:5.6%  女 管理的職業:なし 専門的,技術的職業:15.4% 事務的職業:31.2% 販売の職業:9.2% サービスの職業:13.6% 保安の産業:なし 農林漁業の職業:1.3% 生産工程従事者:3.9% 輸送・機械運送従事者:なし 建設・採掘の職業:1.3% 運搬・清掃・包装等従事者:9.8% 不明:14.4%  無回答 管理的職業:なし 専門的,技術的職業:51.6% 事務的職業:32.6% 販売の職業:13.9% サービスの職業:0.9% 保安の産業:なし 農林漁業の職業:なし 生産工程従事者:0.9% 輸送・機械運送従事者:なし 建設・採掘の職業:なし 運搬・清掃・包装等従事者:なし 不明:なし 資料:厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成25年) 統計p44   図表34.民間企業における実雇用率と雇用労働者数の推移(厚労省) (作業者注:雇用者数におけるグラフの単位は千人である。)  昭和52年 雇用者数:(身体障害者:12万8千人) 実雇用率:1.09%  昭和53年 雇用者数:(身体障害者:12万6千人) 実雇用率:1.11%  昭和54年 雇用者数:(身体障害者:12万8千人) 実雇用率:1.12%  昭和55年 雇用者数:(身体障害者:13万5千人) 実雇用率:1.13%  昭和56年 雇用者数:(身体障害者:14万5千人) 実雇用率:1.18%  昭和57年 雇用者数:(身体障害者:15万3千人) 実雇用率:1.22%  昭和58年 雇用者数:(身体障害者:15万6千人) 実雇用率:1.23%  昭和59年 雇用者数:(身体障害者:16万人) 実雇用率:1.25%  昭和60年 雇用者数:(身体障害者:16万8千人) 実雇用率:1.26%  昭和61年 雇用者数:(身体障害者:17万人) 実雇用率:1.26%  昭和62年 雇用者数:(身体障害者:17万2千人) 実雇用率:1.25%  昭和63年 雇用者数:(身体障害者:17万8千人,知的障害者:9千人) 実雇用率:1.31  平成元年 雇用者数:(身体障害者:18万4千人,知的障害者:1万千人) 実雇用率:1.32%  平成2年 雇用者数:(身体障害者:19万千人,知的障害者:1万2千人) 実雇用率:1.32%  平成3年 雇用者数:(身体障害者:20万千人,知的障害者:1万4千人) 実雇用率:1.32%  平成4年 雇用者数:(身体障害者:21万4千人,知的障害者:1万6千人) 実雇用率:1.36%  平成5年 雇用者数:(身体障害者:22万千人,知的障害者:2万人) 実雇用率:1.41%  平成6年 雇用者数:(身体障害者:22万3千人,知的障害者:2万2千人) 実雇用率:1.44%  平成7年 雇用者数:(身体障害者:22万4千人,知的障害者:2万3千人) 実雇用率:1.45%  平成8年 雇用者数:(身体障害者:22万4千人,知的障害者:2万4千人) 実雇用率:1.47%  平成9年 雇用者数:(身体障害者:22万5千人,知的障害者:2万5千人) 実雇用率:1.47%  平成10年 雇用者数:(身体障害者:22万5千人,知的障害者:2万7千人) 実雇用率:1.48%  平成11年 雇用者数:(身体障害者:22万6千人,知的障害者:2万8千人) 実雇用率:1.49%  平成12年 雇用者数:(身体障害者:22万3千人,知的障害者:3万人) 実雇用率:1.49%  平成13年 雇用者数:(身体障害者:22万2千人,知的障害者:3万千人) 実雇用率:1.49%  平成14年 雇用者数:(身体障害者:21万4千人,知的障害者:3万2千人) 実雇用率:1.47%  平成15年 雇用者数:(身体障害者:21万4千人,知的障害者:3万3千人) 実雇用率:1.48%  平成16年 雇用者数:(身体障害者:22万2千人,知的障害者:3万6千人) 実雇用率:1.46  平成17年 雇用者数:(身体障害者:22万9千人,知的障害者:4万人) 実雇用率:1.49%  平成18年 雇用者数:(身体障害者:23万8千人,知的障害者:4万4千人,精神障害者:2千人) 実雇用率:1.52%  平成19年 雇用者数:(身体障害者:25万千人,知的障害者:4万8千人,精神障害者:4千人) 実雇用率:1.55%  平成20年 雇用者数:(身体障害者:26万6千人,知的障害者:5万4千人,精神障害者:6千人) 実雇用率:1.59%  平成21年 雇用者数:(身体障害者:26万8千人,知的障害者:5万7千人,精神障害者:8千人) 実雇用率:1.63%  平成22年 雇用者数:(身体障害者:27万2千人,知的障害者:6万千人,精神障害者:1万人) 実雇用率:1.68%  平成23年 雇用者数:(身体障害者:28万4千人,知的障害者:6万9千人,精神障害者:1万3千人) 実雇用率:1.65%  平成24年 雇用者数:(身体障害者:29万千人,知的障害者:7万5千人,精神障害者:1万7千人) 実雇用率:1.69%  平成25年 雇用者数:(身体障害者:30万4千人,知的障害者:8万3千人,精神障害者:2万2千人) 実雇用率:1.76%  平成26年 雇用者数:(身体障害者:31万3千人,知的障害者:9万人,精神障害者:2万8千人) 実雇用率:1.82%  資料:厚生労働省「障害者雇用状況報告」  注:本調査は,雇用義務の係る障害者数が1人以上である事業所を対象としたものである(平成26年度においては50人以上)。 統計p45   図表35.国・地方公共団体における障害者の在職状況(障害種別)(厚労省)(平成26年6月1日現在) (作業者注:以下3ページにわたって,法定雇用率2.3%が適用される国・地方公共団体,法定雇用率2.2%が適用される都道府県等の教育委員会,独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.3%)に関する3つの表が掲載されている。)   (1)法定雇用率2.3%が適用される国、地方公共団体   国の機関  (1)障害者の数:7千326.0人(7千371.0人)  (2)身体障害者の数: a.重度身体障害者:910人(941人) b.重度身体障害者である短時間勤務職員:38人(30人) c.重度以外の身体障害者:4千703人(4千753人) d.重度以外の身体障害者である短時間勤務職員:132人(119人) e.重度身体障害者数×2+重度身体障害者である短時間勤務職員数+重度以外の身体障害者数+重度以外の身体障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:6千627.0人(6千724.5人),うち新規雇用分:84人(110.0人))  (3)知的障害者の数: a.重度知的障害者:36人(39人) b.重度知的障害者である短時間勤務職員:4人(6人) c.重度以外の知的障害者:162人(176人) d.重度以外の知的障害者である短時間勤務職員:14人(28人) e.重度知的障害者数×2+重度知的障害者である短時間勤務職員数+重度以外の知的障害者数+重度以外の知的障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:245.0人(262.0人),うち新規雇用分:115.0人(104.5人))  (4) c.精神障害者:434人(360人) d.精神障害者である短時間勤務職員:40人(49人) e.精神障害者数+精神障害者である短時間勤務職員×0.5 (全体:454.0人(384.5人),うち新規雇用分:96.5人(51.0人))   都道府県の機関  (1)障害者の数:8千284.5人(8千136.0人)  (2)身体障害者の数 a.重度身体障害者:2千097人(2千70人) b.重度身体障害者である短時間勤務職員:204人(184人) c.重度以外の身体障害者:3千446人(3千403人) d.重度以外の身体障害者である短時間勤務職員:362人(353人) e.重度身体障害者数×2+重度身体障害者である短時間勤務職員数+重度以外の身体障害者数+重度以外の身体障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:8千25.0人(7千903.5人 ),うち新規雇用分:311.0人(344.5人))  (3)知的障害者の数 a.重度知的障害者:8人(6人) b.重度知的障害者である短時間勤務職員:5人(1人) c.重度以外の知的障害者:48人(37人) d.重度以外の知的障害者である短時間勤務職員:58人(76人) e.重度知的障害者数×2+重度知的障害者である短時間勤務職員数+重度以外の知的障害者数+重度以外の知的障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:98.0人(88.0人),うち新規雇用分:29.5人(13.5人))  (4) c.精神障害者:133人(115人) d.精神障害者である短時間勤務職員:57人(59人) e.精神障害者数+精神障害者である短時間勤務職員×0.5 (全体:161.5人(144.5人),うち新規雇用分:25.5人(27.0人))   市町村の機関  (1)障害者の数:2万5千265.0人(2万4千792.0人)  (2)身体障害者の数 a.重度身体障害者:6千389人(6千269人) b.重度身体障害者である短時間勤務職員:418人(375人) c.重度以外の身体障害者:1万138人(1万140人) d.重度以外の身体障害者である短時間勤務職員:670人(614人) e.重度身体障害者数×2+重度身体障害者である短時間勤務職員数+重度以外の身体障害者数+重度以外の身体障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:2万3千669.0人(2万3千360.0人),うち新規雇用分:千479.0人(千550.0人))  (3)知的障害者の数 a.重度知的障害者:57人(64人) b.重度知的障害者である短時間勤務職員:27人(20人) c.重度以外の知的障害者:434人(424人) d.重度以外の知的障害者である短時間勤務職員:130人(101人) e.重度知的障害者数×2+重度知的障害者である短時間勤務職員数+重度以外の知的障害者数+重度以外の知的障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:640.0人(622.5人),うち新規雇用分:177.0人(167.5人))  (4) c.精神障害者:887人(757人) d.精神障害者である短時間勤務職員:138人(105人) e.精神障害者数+精神障害者である短時間勤務職員×0.5 (全体:956.0人(809.5人),うち新規雇用分:119.5人(118.0人)) 統計p46 (作業者注:図表35.国・地方公共団体における障害者の在職状況(障害種別)(厚労省)(平成26年6月1日現在)(続き))   (2)法定雇用率2.2%が適用される都道府県等の教育委員会   教育委員会  (1)障害者の数:1万3千930.5人(1万3千581.0人)  (2)身体障害者の数 a.重度身体障害者:3千346人(3千319人) b.重度身体障害者である短時間勤務職員:143人(141人) c.重度以外の身体障害者:6千39人(5千968人) d.重度以外の身体障害者である短時間勤務職員:299人(253人) e.重度身体障害者数×2+重度身体障害者である短時間勤務職員数+重度以外の身体障害者数+重度以外の身体障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:1万3千23.5人(1万2千873.5人),うち新規雇用分:830.5人(952.0人))  (3)知的障害者の数 a.重度知的障害者:45人(39人) b.重度知的障害者である短時間勤務職員:6人(9人) c.重度以外の知的障害者:267人(200人) d.重度以外の知的障害者である短時間勤務職員:99人(116人) e.重度知的障害者数×2+重度知的障害者である短時間勤務職員数+重度以外の知的障害者数+重度以外の知的障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:412.5人(345.0人),うち新規雇用分:147.0人(186.0人))  (4) c.精神障害者:464人(327人) d.精神障害者である短時間勤務職員:61人(71人) e.精神障害者数+精神障害者である短時間勤務職員×0.5 (全体:494.5人(362.5人),うち新規雇用分:162.0人(118.0人)) 統計p47 (作業者注:図表35.国・地方公共団体における障害者の在職状況(障害種別)(厚労省)(平成26年6月1日現在)(続き))   (3)独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.3%)   独立行政法人等  (1)障害者の数:9千178.0人(8千290.5人)  (2)身体障害者の数 a.重度身体障害者:2千30人(千862人) b.重度身体障害者である短時間勤務職員:120人(104人) c.重度以外の身体障害者:2千942人(2千765人) d.重度以外の身体障害者である短時間勤務職員:143人(128人) e.重度身体障害者数×2+重度身体障害者である短時間勤務職員数+重度以外の身体障害者数+重度以外の身体障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:7千193.5人(6千657.0人),うち新規雇用分:813.5人(949.5人))  (3)知的障害者の数 a.重度知的障害者:286人(254人) b.重度知的障害者である短時間勤務職員:4人(7人) c.重度以外の知的障害者:509人(401人) d.重度以外の知的障害者である短時間勤務職員:11人(9人) e.重度知的障害者数×2+重度知的障害者である短時間勤務職員数+重度以外の知的障害者数+重度以外の知的障害者である短時間勤務職員数×0.5 (全体:千90.5人(920.5人),うち新規雇用分:224.0人(200.5人))  (4) c.精神障害者:860人(683人) d.精神障害者である短時間勤務職員:68人(60人) e.精神障害者数+精神障害者である短時間勤務職員×0.5 (全体:894.0人(713.0人),うち新規雇用分:249.5人(198.0人)  注 1(1)欄の「障害者の数」とは(2)(3)(4)のe欄の計である。 2(2)(3)a欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、e欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。 3(2)(3)(4)d欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間職員については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、e欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。 4(2)(3)のa欄及び(4)のc欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員であり、(2)(3)のb、d欄及び(4)のd欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。 5(2)(3)(4)f欄の「うち新規雇用分」は、平成24年6月2日から平成25年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。 6( )内は平成24年6月1日現在の数値である。なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。 資料:厚生労働省「平成26年障害者雇用状況報告」 統計p48   図表36.賃金・工賃の平均月額(厚労省) 雇用: (常用労働者全体)26万2千円 (身体障害者)22万3千円 (知的障害者)10万8千円 (精神障害者)15万9千円 就労継続支援A型:6万9千円 就労継続支援B型:1万4千円 男性:33万 女性:17万8千円 資料: 「常用労働者全体」:厚生労働省「毎月勤労統計調査」(平成26年12月) 「雇用」:厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成25年) 「就労継続支援A・B型事業所」:厚生労働省「工賃(賃金)月額実績報告」(平成25年度) 統計p49   図表37.バリアフリー化整備目標(国交省)   ○鉄軌道  鉄軌道駅: (現状 2013年度末※1)83.3% (2020年度末までの目標)3千人以上を原則100%とする。この場合,地域の要請及び支援の下,鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う。/その他,地域の実情にかんがみ,利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化を行う。  鉄軌道駅のうちホームドア・可動式ホーム柵: (現状 2013年度末※1)55路線,615駅※2 (2020年度末までの目標)約800駅※3  鉄軌道車両: (現状 2013年度末※1)59.5% (2020年度末までの目標)約70%   ○バス  バスターミナル: (現状 2013年度末※1)82.0% (2020年度末までの目標)3千人以上を原則100%とする。/その他,地域の実情にかんがみ,利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能限りバリアフリー化を行う。  乗り合いバス車両のうちノンステップバス: (現状 2013年度末※1)43.9% (2020年度末までの目標)約70%(対象から適用除外認定車両(高速バス等)を除外)  乗り合いバス車両のうちリフト付きバス等: (現状 2013年度末※1)3.9% (2020年度末までの目標)約25%(リフト付きバス又はスロープ付きバス。適用除外認定車両(高速バス等)を除外)   ○船舶  旅客船ターミナル: (現状 2013年度末※1)87.5% (2020年度末までの目標)3千人以上を原則100%とする。/離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化/その他,地域の実情にかんがみ,利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能限りバリアフリー化を行う。  旅客船: (現状 2013年度末※1)28.6% (2020年度末までの目標)約50%/5千人以上のターミナルに就航する船舶は原則100%とする。/その他,利用実態等をふまえて可能限りバリアフリー化を行う。   ○航空  航空旅客ターミナル: (現状 2013年度末※1)84.8% (2020年度末までの目標)3千人以上を原則100%とする。/その他,地域の実情にかんがみ,利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能限りバリアフリー化を行う。  航空機: (現状 2013年度末※1)92.8% (2020年度末までの目標)100%※3   ○タクシー  福祉タクシー車両: (現状 2013年度末※1)1万3千978台 (2020年度末までの目標)約2万8千台   ○道路  重点整備地区内の主要な生活関連経路を更正する道路: (現状 2013年度末※1)83% (2020年度末までの目標)原則100%   ○都市公園  移動等円滑化園路: (現状 2013年度末※1)48.7% (2020年度末までの目標)約60%  駐車場: (現状 2013年度末※1)44.4% (2020年度末までの目標)約60%  便所: (現状 2013年度末※1)33.8% (2020年度末までの目標)約45%   ○路外駐車場  特定路外駐車場: (現状 2013年度末※1)53.5% (2020年度末までの目標)約70%   ○建築物  床面積2000平方メートル以上の特別特定建築物の床面積総ストック: (現状 2013年度末※1)53.5% (2020年度末までの目標)約60%   ○信号機等  主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等: (現状 2013年度末※1)98% (2020年度末までの目標)原則100% ※1 旅客施設は段差解消済みの施設の比率。1日当たりの平均的な利用者数が3千人以上のものが対象。 ※2 2014年度末の進捗状況 ※3 交通政策基本計画により目標設定。その他の目標は移動等円滑化の促進に関する基本方針により設定。 統計p50   図表38.旅客施設におけるバリアフリー化の推進(国交省)(平成25年度公共交通移動等円滑化実績等報告)   ○1日当たりの平均的な利用者数が5千人以上(平成23年度の数値については参考)  平成14年度 視覚障害者誘導用ブロック:72.0% 段差解消:39.3% 障害者用トイレ:13.0%  平成15年度 視覚障害者誘導用ブロック:74.4% 段差解消:44.1% 障害者用トイレ:21.2%  平成16年度 視覚障害者誘導用ブロック:80.1% 段差解消:49.0% 障害者用トイレ:32.8%  平成17年度 視覚障害者誘導用ブロック:82.8% 段差解消:56.5% 障害者用トイレ:42.9%  平成18年度 視覚障害者誘導用ブロック:88.3% 段差解消:63.1% 障害者用トイレ:52.6%  平成19年度 視覚障害者誘導用ブロック:90.9% 段差解消:67.5% 障害者用トイレ:59.6%  平成20年度 視覚障害者誘導用ブロック:92.9% 段差解消:71.6% 障害者用トイレ:66.4%  平成21年度 視覚障害者誘導用ブロック:94.7% 段差解消:77.2% 障害者用トイレ:75.1%  平成22年度 視覚障害者誘導用ブロック:97.1% 段差解消:85.5% 障害者用トイレ:77.9%  平成23年度 視覚障害者誘導用ブロック:97.2% 段差解消:88.5% 障害者用トイレ:85.8%  平成24年度 視覚障害者誘導用ブロック:97.5% 段差解消:89.3% 障害者用トイレ:86.5%  平成25年度 視覚障害者誘導用ブロック:97.6% 段差解消:90.4% 障害者用トイレ:87.5%   ○1日当たりの平均的な利用者数が3千人以上(平成22年度の数値については参考)  平成22年度 視覚障害者誘導用ブロック:91.8% 段差解消:77.9% 障害者用トイレ:75.0%  平成23年度 視覚障害者誘導用ブロック:92.6% 段差解消:81.1% 障害者用トイレ:78.0%  平成24年度 視覚障害者誘導用ブロック:93.1% 段差解消:81.9% 障害者用トイレ:79.1%  平成25年度 視覚障害者誘導用ブロック:93.1% 段差解消:83.3% 障害者用トイレ:80.1% 統計p51   図表39.車両等のバリアフリー化の推移(国交省)(公共交通移動等円滑化実績等報告(平成25年度末現在)による) (作業者注:鉄軌道車両,ノンステップバス車両,旅客船,航空機に関するグラフが4つ配置されている。)   ○鉄軌道車両  全車両数:5万2千601両(平成25年度末現在)  平成14年度 適合車両数等:9千922両 適合割合:19.4%  平成15年度 適合車両数等:1万2千86両 適合割合:23.7%  平成16年度 適合車両数等:1万4千383両 適合割合:27.9%  平成17年度 適合車両数等:1万6千586両 適合割合:32.1%  平成18年度 適合車両数等:1万309両 適合割合:20.0%  平成19年度 適合車両数等:1万3千896両 適合割合:26.5%  平成20年度 適合車両数等:2万千570両 適合割合:41.3%  平成21年度 適合車両数等:2万4千4両 適合割合:45.7%  平成22年度 適合車両数等:2万6千180両 適合割合:49.5%  平成23年度 適合車両数等:2万7千854両 適合割合:52.8%  平成24年度 適合車両数等:2万9千385両 適合割合:55.8%  平成25年度 適合車両数等:3万千308両 適合割合:59.5%   ○ノンステップバス車両  全車両数(平成25年度末現在):5万9千817台  平成14年度 ノンステップバス:3千835台 ノンステップバス適合割合:6.5%  平成15年度 ノンステップバス:5千432台 ノンステップバス適合割合:9.3%  平成16年度 ノンステップバス:6千974台 ノンステップバス適合割合:12.0%  平成17年度 ノンステップバス:8千639台 ノンステップバス適合割合:14.8%  平成18年度 ノンステップバス:1万389台 ノンステップバス適合割合:17.7%  平成19年度 ノンステップバス:1万2千216台 ノンステップバス適合割合:20.3%  平成20年度 ノンステップバス:1万3千822台 ノンステップバス適合割合:23.0%  平成21年度 ノンステップバス:1万5千298台 ノンステップバス適合割合:25.8%  平成22年度 ノンステップバス:1万6千534台 ノンステップバス適合割合:27.9%  平成23年度 ノンステップバス:1万7千661台 ノンステップバス適合割合:38.4%  平成24年度 ノンステップバス:1万8千672台 ノンステップバス適合割合:41.0%  平成25年度 ノンステップバス:1万9千883台 ノンステップバス適合割合:43.9%   ○旅客船  全隻数:688隻(平成25年度末現在)  平成14年度 適合車両数等:23隻 適合割合:2.1%  平成15年度 適合車両数等:50隻 適合割合:4.4%  平成16年度 適合車両数等:79隻 適合割合:7.0%  平成17年度 適合車両数等:90隻 適合割合:8.0%  平成18年度 適合車両数等:108隻 適合割合:11.5%  平成19年度 適合車両数等:131隻 適合割合:14.1%  平成20年度 適合車両数等:149隻 適合割合:16.4%  平成21年度 適合車両数等:142隻 適合割合:18.0%  平成22年度 適合車両数等:136隻 適合割合:18.1%  平成23年度 適合車両数等:150隻 適合割合:20.6%  平成24年度 適合車両数等:173隻 適合割合:24.5%  平成25年度 適合車両数等:197隻 適合割合:28.6%   ○航空機  全隻数:566機(平成25年度末現在)  平成14年度 適合車両数等:114機 適合割合:24.5%  平成15年度 適合車両数等:152機 適合割合:32.1%  平成16年度 適合車両数等:193機 適合割合:40.7%  平成17年度 適合車両数等:227機 適合割合:47.0%  平成18年度 適合車両数等:270機 適合割合:54.4  平成19年度 適合車両数等:302機 適合割合:59.9%  平成20年度 適合車両数等:326機 適合割合:64.3%  平成21年度 適合車両数等:361機 適合割合:70.2%  平成22年度 適合車両数等:406機 適合割合:81.4%  平成23年度 適合車両数等:438機 適合割合:86.1%  平成24年度 適合車両数等:479機 適合割合:89.2%  平成25年度 適合車両数等:525機 適合割合:92.8% 統計p52   図表40.バリアフリー教室の参加人数の推移(国交省)(国土交通省調査)  平成13年度 開催回数:10回 参加人数:491人  平成14年度 開催回数:30回 参加人数:千385人  平成15年度 開催回数:64回 参加人数:3千294人  平成16年度 開催回数:74回 参加人数:3千889人  平成17年度 開催回数:94回 参加人数:4千289人  平成18年度 開催回数:96回 参加人数:4千953人  平成19年度 開催回数:106回 参加人数:5千742人  平成20年度 開催回数:118回 参加人数:6千338人  平成21年度 開催回数:149回 参加人数:7千961人  平成22年度 開催回数:251回 参加人数:1万909人  平成23年度 開催回数:222回 参加人数:1万5千114人  平成24年度 開催回数:218回 参加人数:1万千846人  平成25年度 開催回数:236回 参加人数:1万2千702人  平成26年度 開催回数:252回 参加人数:1万5千649人