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資料5

第3回 障害者政策委員会 委員提出意見

委員名 勝又 幸子

「差別禁止部会の意見」について

意見

 障害女性が受けている複合差別の課題を、国の基本的責務に関して特に留意を要する領域としたことは評価できます。(p.11)また、積極的差別是正措置等(p.23)として、それらは差別禁止法に基づき禁止される差別にあたらないとしていることも評価できます。
 この認識を新たな基本計画において女性障害者の複合差別の解消のために、実効性あるものとする基礎とすべきです。

理由

 障害女性の複合差別の是正や、障害者集団の中に存在する性差別は、積極的差別是正措置等をつかって解消されるべき課題です。第3次男女共同参画基本計画が障害者集団においても実効力をもつことを確認し、障害女性について積極的差別是正措置の導入が提案されるべきです。
 具体的な提案としては、雇用率制度において、女性雇用率を男性と同じ水準に引き上げる積極的差別是正措置を新たに採用すべきです。

基本計画の推進体制部分について

意見

 基本計画の推進体制のうち調査研究、情報提供については、障害者施策と他の施策、例えば男女共同参画基本計画、公的統計の整備にかかる基本計画等を所管する委員会と連携をすすめるべきです。

理由

 基本計画のモニタリング(監査)のために、障害者のおかれた実態や現状を正確に把握できるデータの整備の必要が複数の委員によって指摘されました。そのようなデータを整備することは、公的統計の責務であり、それは障害者施策に限定されることなく社会全体の利益となることです。我が国においては、統計委員会が内閣府に設置され基本計画の策定と実施が推進されているところです。モニタリングのためのデータは、継続して網羅的に収集されなければ意味がなく、統計法との関係で障害者政策委員会が独自に整備するには限界があります。
 また、障害女性の複合差別の解消については、第3次男女共同参画基本計画においても言及されましたが、日本の公的統計において男女別のデータ整備が徹底できていないことから実態の把握すらできない現状です。男女共同参画会議からは繰り返し「男女別データの整備の重要性」が指摘されていますが、官庁や地方自治体の整備は遅々として進んでいません。障害者政策委員会としては、男女共同参画会議と連携して、男女別データの整備を推し進めることが重要です。