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資料4

地方障害者計画の改定予定について

 都道府県及び市町村(特別区を含む。)の障害者計画の改定予定について,平成23年12月に内閣府が実施した調査によると,平成22年度末時点で以下のとおり。

1.都道府県

47の全都道府県で策定済み。
そのうち,25(53.2%)が改定予定ありと回答。
(内訳)
平成23年度中 15(60.0%)
平成24年度中 5(20.0%)
平成25年度中 2(8.0%)
平成26年度中 3(12.0%)

2.市町村(特別区を含む。)

全1,731の市町村(特別区を含む。)のうち,1,662 で策定済み。
そのうち,1,133(65.5%)が改定予定ありと回答。
(内訳)
平成23年度中 821(72.5%)
平成24年度中 152(13.4%)
平成25年度中 55(4.9%)
平成26年度中 49(4.3%)
平成27年度中 19(1.7%)
その他 37(3.3%)

※その他には、平成22 年度末に改定予定と回答した市町村や平成28 年度中以降に改定予定と回答した市町村を含んでいる。

(以上)

(参考)障害者基本法(昭和45 年五月法律第84号)

(障害者基本計画等)
第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
4~9 (略)