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特集/今、障害者の資格制限は

聴覚障害者に対する資格制限

中野善達

1 はじめに

 聴覚障害者の社会参加は近年、めざましい進展をみせています。しかし、その完全参加には、まだまだ厚い壁が立ちはだかっています。

 聴覚障害者を責任能力に欠ける人、もしくは限定された責任能力しかもっていない人とみなしてきた法的規定が、明治時代以来、長い間にわたって存在していました。「聾者、唖者、盲者」を「準禁治産者」とし、さまざまな資格を制限してきた民法第11条が改正(昭和54四年)され、施行されたのが昭和55年のことでした。また、「[いん]唖者ノ行為ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ軽減ス」と、[いん]唖者(いんあ者-聾唖者を指す古い用語)による犯罪の不成立及び刑の減免を定めた刑法第40条が削除・施行されたのは、実に平成7年6月1日のことでした。

 聴覚障害者に対する社会的認識は、急速に変化してきています。ですが、以下のように、法的にもさまざまな資格への制限があります。それらが、どれだけ合理的・実際的根拠があるものか、緻密な検討が要請されるところです。資格制限は、医事・薬事関係で顕著です。これらを中心に、その実状の一端をみていきます。

2 医師法等による欠格事由

 昭和23年7月30日、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法、歯科衛生士法が制定されました。これらに共通しているのは、いずれの免許も、「目が見えない者、耳が聞こえない者又はロがきけない者」には与えないというものです。代表となる医師法の規定を記します。

   第1章 総則

第1条〔医師の職分〕医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。

   第2章 免許

第3条〔絶対的欠格事由〕未成年者、禁治産者、準禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。

第4条〔相対的欠格事由〕左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。

 一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
 二 罰金以上の刑に処せられた者
 三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

   第3章 試験

第23条〔受験資格一絶対的欠格事由〕禁治産者、目が見えない者及び口がきけない者は、医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けることができない。

 絶対的欠格事由(法によっては絶対的欠格条項)とは、どのような事情があるとしても、例外を認めず、一律・絶対的にダメということです。相対的欠格事由とは、事情によって、免許を与える場合もあるし、与えない場合もあるというわけです。

 免許を与えないというだけでなく、試験を受ける資格もないと規定しています。その後、制定された医事・薬事関係の法律は同じように絶対的欠格事由に「耳が聞こえない者及び口がきけない者」をあげています。

 薬剤士法(第4条)、診療放射線技師法(第4条)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(第4条)、義肢装具士法(第4条)、救急救命士法(第4条)、視能訓練士法(第4条)、臨床工学技師法(第4条)がそれらです。また、毒物及び劇物取締法では、特定毒物研究者の許可を、耳が聞こえない者、ロがきけない者には与えないことができる(第6条)と相対的な欠格条項とし、受験及び許可の可能性を示しています。しかし、毒物劇物取締責任者の資格を得ることはできない(第8条)としています。

3 道路交通法等

 道路交通法は免許の欠格事由を第88条で規定しています。第1項第2号に「精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」としてあり、第1種免許又は第2種免許を与えないとなっています。また、第96条は運転免許試験の受験資格について定めていますが、これも資格がないとされています。

 こうした規定は、関係者の運動により、実質的には形だけのものとなっています。昭和48年、警察庁は適性基準についての通達を改正し、10メートル離れて90ホンの警音器の音が、補聴器を装着して聞こえれば合格としました。これによって、聴覚障害者の多くが運転免許を取得できるようになっています。しかし、法律の条文は改正されないままになっています。

 また、モーターボートなど小型船舶の免許取得もできません。法律で禁止されているわけではありませんが、身体検査に合格することが前提条件とされています。その身体検査基準で聴力に関し、厳しい規定がされているのです。

4 教師、保母等

 法律で資格制限がされているわけではないのですが、教師の資格や保母の資格を取得するのもたいへん困難です。義務教育を担当する小学校や中学校の教員養成を行っている教員養成大学や教員養成学部に入学すること自体、大きな制約があります。

 こうした大学や学部のほんの一部のコースで例外的に入学が認められているだけで、多くが門戸を閉ざしています。聾学校に勤務する教師を志望しても、前提条件として小学校なり中学校の教師資格の取得が前提とされますので、教育実習や強化指導の学習等に障壁が高いといえます。かりに教員免許が取得できたとしても、教員採用試験の受験も難しい場合があったりします。

 保母資格の取得にも制約があります。保母養成機関のカリキュラムでは音楽が重要視されています。実習についても同様です。保母国家試験でも同じことがいえます。

5 資格制限の理由と対応

 さまざまな法律が、耳の聞こえない者、ロがきけない者を免許取得資格のない者としたのは、次のような理由によるようである。

 専門的な知識や習熟した技術や技量が必要とみなされる諸資格や免許・許可に関しては、こうした知識や技術・技量を習得できないもしくは、習得がいちじるしく困難とみなすことができる耳の聞こえない者や口がきけない者、ならびに、そうした知識や技術・技量を習得していても、それを業務で活用するにはいちじるしい支障が予想される者には、免許・許可を与えるわけにはいかない。したがって、あるレベル以上の聴覚障害を有する者は資格制限をせざるをえないのである。

 こうした法律は、聴覚障害者に対する社会的認識や医学的理解が不十分な時代に制定されたものです。聴覚障害児に対する6・3制の義務教育は、昭和23年に小学部1年だけが義務とされ、翌年に小学部1年と2年が義務というようにして九年間かかって完成されました。通常の子どもは昭和22年に9年間の義務教育が始まったのでして、聴覚障育児の方は10年遅れて義務制が完成されました。

 したがって、その潜在的可能性が開花されないまま社会生活へ入る人が多かったわけです。いまや、事態は一変しました。しかし、法律の方は改正されないままです。

 医事・薬事関係の法改正について、厚生省は次のような見解を示しています。

 医療業務は人命を預かるため、医師や歯科医師の認定は厳格に行う必要がある。業務の中で、患者とのコミュニケーションによって患者の状態を把握したり、検査や機器の操作も音で判断する場合もあるので、聴覚障害者には困難である。薬剤師にも同じことがいえる。薬剤業務は薬を通じて患者の生命と安全を確保する業務である。医薬分業によって、患者への服薬指導も重要である。間違いなく安全に業務ができ、患者とコミュニケーションを行えるという観点から、聾者は欠格条項の対象とせざるをえない。

 保母資格については、音楽が幼児とのコミュニケーション方法として不可欠なので、養成過程でも国家試験でも重視していくことにしている、という。

 聴覚障害者の場谷、資格に制限が課される合理的理由があれば、制限もやむをえないでしょう。その場合も、関係者が納得できる理由が開示されるべきです。

 聴覚障害者といっても、個人差がたいへん大きく、一般化が困難です。完全参加を現実のものにするため、制限を解消もしくはゆるめるための再検討が今こそ重要な課題になってきています。

(なかのよしたつ 筑波大学教授)


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「ノーマライゼーション 障害者の福祉」
1995年11月号(第15巻 通巻172号) 14頁~16頁