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北米における権利擁護とサービスの質に関するシステム 連載19

ADA第二章及び第三章における10年の歩み
―主にDOJ(連邦司法省)の取り組みから―
その2

北野誠一

はじめに

 ADAは、障害者の市民的権利に関する法律のひとつである。それは前回(連載第18回)でも見たように、障害者がアメリカ市民として平等な対応を受ける権利を侵害される、つまり差別を受けることを禁止する法律のひとつである。ひとつであると述べたのは、ADAが雇用(第一章)、公共サービス(第二章)、民間サービス(第三章)、電話通信サービス(第四章)の差別を禁止しているのみであって、学校教育上の差別や住宅サービス上の差別等々については、別個の法がADA以前に存在しているからである。
 今回はADA第二章公共サービス、第三章民間サービスにおける差別において、DOJ(連邦司法省)の果たす役割を中心に、アメリカの障害者がどのようなプロセスで公共(民間)サービスの差別から救済されうるかを、図1の各段階を追って見てみたいと思う。
 これらの各段階を通して全体として言えることは、ADAがこれら一連のプロセスのある段階のある部分に法的根拠を与えているにすぎないことである。さらに言えば、ADAはアメリカ障害者の市民的権利に関する法律のひとつであるだけでなく、黒人や女性等のさまざまな市民的権利に関する調査や救済システムを、さまざまな当事者団体や市民団体による権利擁護運動が営々と作り上げてきた基盤の中で育まれたひとつの法律だということである。
 次回以降、私たちが考えるべきJDA(日本における障害者権利法)は、ただADAの上っ面をまねればできるものではないことを確認しながら、各段階を見ていきたいと思う。

図1 公共・民間サービスから受けた権利侵害(差別)からの救済に向けたプロセス

図1 公共・民間サービスから受けた権利侵害(差別)からの救済に向けたたプロセス

第1段階

 結局すべての始まりは、AさんがBから受けた行為(サービス)をおかしい、あるいは権利侵害ではないかと感じるところから始まる。このシリーズの第1回で述べたように、私の権利擁護(アドボカシー)の定義は次の三つからできている。

権利擁護(アドボカシー)とは
1.侵害されている、あるいは諦めさせられている本人(仲間)の権利がどのようなものであるかを明確にすることを支援すると共に
2.その明確にされた権利の救済や権利の形成・獲得を支援し
3.それらの権利にまつわる問題を自ら解決する力や、解決に必要なさまざまな支援を活用する力を高めることを支援する
方法や手続きに基づく活動の総体

 問題はその1.である。私たちが大阪で1998年に行った聞き取り調査による「障害者の人権白書」(注1)において明らかになったことのひとつに、多くの障害者がさまざまな権利侵害と思われる体験をしながら、それを明確に権利侵害とは自覚し得ていないという問題がある。日本ではいまだに障害者の権利意識を高めることは、社会的摩擦を増やすだけだという「寝た子を起こすな」論が根強く残っている。障害者に対等の市民としての自覚と責任をも求めるのであれば、当然権利もまた伴うべきであるが、いまだ日本社会の障害者像は、同じ対等の市民、仲間としての意識ではなく、庇護すべき弱者のイメージがこびり付いているのであろうか。
 権利侵害を訴える側の意識が高まらなくては、問題が長期化、慢性化することによって、解決困難な重大な事件となるまで放置される事態を生むことになる。
 それは、権利侵害される側のみならず、侵害する側にとっても大いなる損失となる。連載第16回でも取り上げたEEOCの基本的3段階戦略を見れば、まずは当事者である事業者と障害者のセンシティビティー(問題意識)を高め、問題を未然に防ぐことに重点が置かれている。
 日本の社会のもうひとつの問題は、これはマスコミの責任も大きいと思われるが、小さな失敗やミスを公表することを許さないあり方である。悲惨な大事件に至る前に、問題の解決が可能なうちに問題を提起することが、訴える側の権利であるのみならず、義務ですらある。もちろん同様にサービスを提供する側も、内部でセンシティビティーを高め、小さな失敗を明確にしながら、問題解決能力を高めていくことが大切である。残念ながら日本のマスコミもまた市民も、そのことを評価する意識に欠けているが、事なかれ主義と隠蔽構造を変えていかなくては、日本の医療・教育・福祉といったヒューマンサービスの質の向上はあり得ない。

第2段階 及び 第3段階

 EEOCの3段階戦略の第2段階は、早期に当事者間の問題解決に向けた自発的な取り組みを促すことである。サービス提供側にきちんとしたセンシティビティートレーニングができていて、すぐに話し合いや対応のできるシステムが整っていることが重要である。ひいては、障害者の市民的権利について当事者のみならず、マスコミを含めた社会全体の意識形成が大切である。

第4段階 及び 第5・6段階

 ここに登場するM権利擁護センターは、特定のセンターを指しているわけではない。たとえば、カリフォルニア州で地域生活を希望する知的障害者が、地域センターの担当のケースマネジャーに施設生活を勧められた場合に、そのことをおかしいと思って相談するための権利機関は多くある。これまでのシリーズで取り上げてきたPAI(権利援護・擁護機関)がそうだし、地域センターのCRA(利用者権利擁護者)に相談することもできる。また著名なDREDF(障害者権利教育援護機関)に相談することもできるし、一部の自立生活センターの権利擁護担当部局に相談してもよい。カナダのブリティッシュ・コロンビア州(BC州)などでは、民間の権利擁護のためのNPOのダイレクトリー(電話帳のような案内)ができているほどである。
 これらの当事者活動や市民的活動における権利擁護活動の厚みが、アメリカやカナダの障害者の権利侵害との戦いを支えている。
 カナダのBC州では、アメリカのADAに匹敵する人権法(Human Rights Act)に基づく州人権委員会(B.C. Human Rights Commision)において、EEOCやJODと同様の調査や調停がなされる(連載第8回の[図]参照)。ところが、民間のNPOにBC州人権連合(B.C. Human Rights Coaltion)というよく似た名前の権利擁護機関があって、そこが第4段階の権利擁護センターとして第5・6段階において、Aさんに支援を提供して不服申し立てを行う機関となっている。BC州人権連合のスタッフによれば、州人権委員会よりも調査がスピーディーで、BC州人権連合が権利侵害の合理的根拠があると判断した場合、それが州人権委員会で覆されることはまずないそうである。アメリカやカナダの当事者団体や民間団体の権利擁護のレベルは推して知るべしと言えよう。
 このような当事者団体や民間団体による権利擁護のノウハウの蓄積が、たとえば、DREDFのADA法案の作成やADAの施行規則(Regulation)に対する対案作りにつながっている。日本においても、大阪のアドボカシー研究会等でこのような権利擁護に関する相談や不服申し立てや裁判についてのアドバイスがなされているが、全国でも障害者の権利擁護センターは、自立生活センターを除けば、ほとんど皆無である。
 さらに、日本の障害者の現在の権利意識を考えれば、直接M権利擁護センターではなく、まず一般的な相談窓口や、特に障害者団体の仲間や、自立生活センターのピアカウンセラーに対する相談という形を取ることが多いと考えられる。
 第4段階に至るまでに、プレ第4段階としてさまざまな一般的な窓口機関が存在し、それらの相談機関は、自分たちのシステムの権利擁護セクションや他の権利擁護センターにそれをつなぐことが求められる。

第7段階 及び 第8・9段階

 AさんはMセンターのアドバイス等に基づいて、あるいは単独でしかるべき機関に不服申し立てを行うわけだが、しかるべき機関とは雇用差別についてはEEOC、公共及び民間サービスの差別についてはDOJ等である。ただし、第二章の公共サービスの場合、ことはそれほど簡単ではない。
 連邦レベルにおいても、たとえば移動交通に関する不服申し立ては運輸省(DOT)になされ、DOJにはほとんど送致されない。また、医療や福祉関係は保健福祉サービス省(DHHS)の市民権利局(Office of Human Rights)になされる。
 次に、州のサービスについてはどうかと言えば、たとえば州の入所施設のサービスに対する不服申し立ては、まず州になされ、次に連邦DHHSになされる。DHHSの市民権利局が調査を行い、差別の合理的根拠があれば、必要な救済を求めることになる。問題は州の施設がその救済裁定に応じないケースであるが、その場合に、DHHSはDOJにそのケースを送致することが可能であるが、一般にDHHSはそれを行っていない。そのためにDOJは障害当事者が訴訟を起こすのを待って、それに対して裁判上の助言者(Amicus Curiae)として裁判に介入することなる。
 DOJの調査のやり方や合理的根拠の決定の中身については、NCDの評価は非常に手厳しい(注2)。それはひとつには、DOJはEEOCのような、これまでの判例に基づいて今後の判例を導けるような明確な政策指針(Policy Guidance)、たとえば連載第17回で検討した『ADAのもとでの合理的配慮(Reasonable Accommodation)と過剰な負担(Undue Hardship)についてのEEOCの方針の手引き書』(1999)のようなものを出しておらず、裁判やマスコミに対する明確なポリシーが見えないからである。また入所施設等の権利侵害についても、NCDはDHHSがOlmstead裁判に対して、ADAの“最も統合された環境(Most Integrated Setting)”の法理に基づいて出した州の知事宛の通達のような政策指針(Policy Guidance)を出すべきだとしている。
 さらに不服申し立て件数が年々増加しているにもかかわらず、予算も職員数も1999年までほとんど増えていない。そのためにケースが滞留して第7段階の不服申し立ての受付から、第9段階の合理的根拠に基づく救済に至るまで、1年以上を要している。予算も人も増えないということは、当然、調査や訴訟に支障を来たしているだけでなく、政策指針(Policy Guidance)等を作成することを滞らせ、ケース全体のフォローやモニタリングに基づく一貫した実行戦略ではなく、場当たり的なアプローチとなってしまっていることを意味する。
 次に、ADA第三章の民間サービスに対するDOJの取り組みであるが、この分野は公共サービスと違って、すべてDOJのみが対応することとなる。その際、DOJは調査するケースと調査しないケースを峻別しているが、その基準の不明確さが問題とされている。基本的には、社会的に影響力の大きなケースを中心に調査し、和解調停に持ち込むことによって、その影響をその分野に関係するすべての団体に及ぼさんとしているのだと思われる。ディズニーランドやディズニーワールドに対する包括的な協定書(Comprehensive Agreement)やエンパイアステートビルとのバリアフリーに関する協定書(Agreement)がそれに当たる。
 調停が不成功な場合に訴訟を起こすことかどうかも、DOJの判断に委ねられている。勝訴できるかどうかの分析とともに、社会的影響力の大きさが主な判断要因であり、たとえばヤンキースタジアムや世界最大のホテルチェーンであるDays Innsとの裁判上の和解(Consent Decree)がそれに当たる。

第10段階

 Aさんが納得できる和解調停が得られた場合においても、またAさんの調停が不成功となり、その結果、AさんあるいはDOJが訴訟を起こして得られた裁判上の和解についても、それらはDOJの市民的権利局(CRD)の情報の自由及びプライバシーに関する法律部(FOIA部)からインターネット等で情報公開される。ちなみにFOIA部のADA文書のホームページの最初を見てみると、次のようである。「DOJのCRDのFOIA部は、協定書及び同意書を含むADA文書を閲覧するための電子文書室を運営している。以下のADA同意書リストに加えて、このADA電子文書室には、およそ1万ページの資料が存在する。……」(注3)
 私たちは、このFOIA部のADA文書によって、さまざまな和解調停の協定書や裁判上の和解の同意書を読みとることができるだけではない。
 特に興味深いのは、以下の三つの資料リストである。
1.ADA技術的支援文書
 これは主に公立の機関(博物館、図書館、消防署、市役所等)や民間の機関(エレベーター会社、宗教団体、福祉サービス団体、書店等)からの技術的問い合わせに対するDOJによる返答の文書である。民間の機関の問い合わせは基本的に、連邦の上院及び下院議員による仲介に基づいてなされている。
2.ADA書状
 これは基本的にADA違反に関する解釈について、ADAの施行規則やその解釈等について問いただした文書であり、特に連邦上院議員や下院議員の問い合わせに対する回答は興味深いものがある。
3.ADA所見
 これは基本的に、公共サービスに対してなされたADA違反の疑問について、その公共機関が自ら答えることが困難なために、DOJのCRDが返答したものである。
 国会議員が行政のしかるべき機関に問い合わせたものがすべて文書として残され、インターネットで流されるなど、日本ではまだまだ想像しがたいが、アメリカの情報公開はここまで来ている。行政機関の文書がこうして残されていることは、今後の法及び施行規則の解釈において、行政側の恣意的な自由裁量をなくす意味でも望ましいことである。
 最後に、前回のDOJのADA施行に関する部局の組織図についての説明を少し補足しておく。
 障害者権利部(Disability Rights Section)に属する三つの法執行チーム(Enforcement Unit)は、各チーム6~7人の弁護士と1人の建築士を含む10人のチームで、主に訴訟に向けた戦略を練るチームである。調査部(Investigation Unit)は、数人の弁護士を含む20人のチームで、調停に向けた権利侵害の合理的根拠の有無を調べるチームである。技術的支援部(Technical Assistance Unit)は、建築士を含む20人のチームで、主に合理的配慮や容易に達成可能な改造に関するチェック及び機会平等に関するチェックを行うチームである。
 最後に、DOJによれば、ADAのケースについて、他の権利侵害のケースよりも調査手続きに時間を要しているのは、まだ確立された調査方法が蓄積された分野ではなく、未知なことが多いからだそうである。このあたりのNCDとの意見の相違も興味深いところである。

(きたのせいいち  桃山学院大学)


(注1)
 “障害者人権白書”(障害者の人権白書作り実行委員会編集発行 1998)

(注2)
 “Promises to Keep : A Decade of Federal Enforcement of the ADA” (NCD 2000)

(注3)
 この文書を含むすべてのADA文書は、www.usdoj.gov/crt/foia/でダウンロードできる。

<知り隊街、おしえ隊まち>

ミッキー大好き

私流東京ディズニーランドの楽しみ方

須鴨真澄

何度行っても楽しい

 私は普段、電動車いすを利用している者です。そして東京ディズニーランドが大好きで何度も行っています。それは、キャラクターがかわいいのはもちろん、ショーやパレードがその時期にあったものに変えられるので、何度行っても飽きない工夫がなされているからです。さらに東京ディズニーランド内は一部を除きスロープ状になっており、車いす用トイレが充実している点も安心できます。
 私が東京ディズニーランドに行くときはほとんど一人です。気兼ねなく、自由に自分の回りたいところに行けるからですが、いつもJRを利用しています。東京ディズニーランドのあるJR舞浜駅には、車いす用になるエスカレーターが設置されています(エスカレーターの2・3台が平らになり、車いすのまま乗ることができる。でも、電動車いすの操作が下手な私にはそこに乗るのが少し怖い)。いつもは車掌さんがいる一番最後の車両に乗ることにしているので、車掌さんか駅員さんがきちんと対応してくれます(大体、乗車駅から連絡が行って駅員さんが待機してくれている)。舞浜駅にも今年中にはエレベーターがつくそうです。
 舞浜駅から東京ディズニーランドまではスロープ状に舗装された一本道でつながっています。しかし坂道なので手動の人は少しきついかもしれません。また車で行っても、駐車場入り口で「障害者です」とか「障害者が乗っています」と言えば、障害者用の駐車場へ案内してくれます。そこは一般より少し広めになっているので車いすの乗り降りも大丈夫です。

雑誌で情報をキャッチ

 私は「ディズニーファン」という雑誌を毎月購読しています。その本でいろいろなディズニーランド情報を仕入れています。もちろん本屋さんで買うこともできますが、年間定期購読を申し込めば、毎月自宅に送ってくれます。ちなみに発行元は講談社です。
 東京ディズニーランド内は車いすのままでは利用できないアトラクションがあるものの、私のお目当てのショーとパレードはいつでも見ることができるので、とても楽しいです。さらに車いす専用のスペースがあるので(係りの人がきちんと案内してくれる)、時間前に場所取りをしなくても十分見ることができるのも魅力です。でも最近、車いすを利用する人が多くなってきたので、できれば20~30分くらい前に行って待っていたほうが間近に、いい場所で見ることができます。基本的に、1人の障害者に1人~2人の健常者が介護者として、その場で一緒に見ることができます。場所や詳しいことはキャスト(東京ディズニーランドの従業員)にたずねれば丁寧に教えてくれます。
 私なりの東京ディズニーランドを楽しむポイントとしては、おみやげを一番はじめに買ってしまう方法がいいと思っています。「荷物を持って見て回るのはいやだ」と思いがちですが、夕方頃になるとお店は混雑してきて車いすでは身動きできない状態になり、ゆっくり見て回るということができません(その日の混雑ぶりにもよりますが…)。ちなみにおみやげは紙袋に入れてくれるだけなので、けっこう持ちにくく、何か持ちやすい別の手提げ袋を用意していったほうがいいと思います。みんなが持っている東京ディズニーランドの手提げ袋は有料ですのでお間違いなく(あの袋もかわいいので買ってみたいかも…)。

車いすのまま楽しめるアトラクション

 次にアトラクションを紹介しましょう。東京ディズニーランドは車いす利用者だからといって、優先的にアトラクションが見れるということはありません。人気のあるアトラクションは長時間待つものもあり、ジグザグの長蛇の列に一般の人と並ぶことは同じです。その幅が狭くて、車いすのままで無理な場合は入場のみ別入り口から入れることはありますが、中で待つことになります。そのため、東京ディズニーランドのアトラクションを1日で全部制覇するのはとても無理なので、今日はここというふうに計画を立てていくのがいいと思います。
 入園料も一般と同じ料金で、障害者割引はありません。障害のある人もない人も一緒に楽しめるテーマパークが基本となっているのでしょう。東京ディズニーランドに来ると、いわゆるバリアは感じません。
 入園してワールドバザール(おみやげやさんやいろいろなショップが並んでいる所)を抜けてシンデレラ城を正面に見て、右回りにトゥモローランド、トゥーンタウン、ファンタジーランド、クリッターカントリー、ウエスタンランド、アドベンチャーランド、となっていて、トゥモローランドは宇宙と未来の世界をテーマにした場所で、あの有名なスペース・マウンテンがある所です。スペース・マウンテンは暗闇の中を走るジェットコースターで、コースターへの乗り移りがあるのであまりお薦めはできません。
 私のお薦めのアトラクションは「ミクロアドベンチャー!」で、3D映画がおもしろく、車いすのまま利用ができるのでいいです。座席にちょっとした仕掛けがしてあるので、座席に移動できる人は座席にすわったほうがより楽しめるでしょう。アトラクションではないのですが「ショーベース」では、とてもすてきなショーが、これも車いすのまま見ることできます。とても人気のあるショーなので、早めに問い合わせておいたほうがいいでしょう。
 トゥーンタウンという場所はディズニーのキャラクターたちの住んでいる街を再現した所で、そこにも「ミッキーの家とミート・ミッキー」というアトラクションがあります。ここでは東京ディズニーランドに来たという思い出に、必ずミッキーと一緒に写真が撮れるという「ミッキーの家とミート・ミッキー」がお薦めです。家の奥のほうに映画撮影をしているミッキーがいます。そのミッキーが一緒に写真を撮ってくれます(撮ってくれるのはキャスト)。これもとても人気のある所なので、いつも混んでいます。
 ファンタジーランドはその名の通り夢と童話の世界を表現した場所で、ここぞディズニーランドといった所です。もう、歩き回っているだけで夢のような気分になれてしまう場所です。
 ウエスタンランドは、西部開拓時代のアメリカを表現している所で、その中には「カントリーベア・シアター」というアトラクションがあり、たくさんの熊たちが陽気なカントリーミュージックを演奏します。これもまたおもしろく、車いすのまま利用できます。それと、「蒸気船マークトウェイン号」というアトラクションも豪華客船に乗ってアメリカ河を一周するもので、なにか豪華な気分にひたれます。これも車いすのまま利用できます。
 ここでは少ししか紹介できませんでしたが、車いすのまま利用できるアトラクションはほかにもあります。また車いすを自力で乗り降りできる人、階段の上り下りができる人、同伴者の協力で乗り降りができる人となると、かなりのアトラクションを楽しむことができますので、詳しいことはキャストにおたずねください。
 東京ディズニーランドは障害のある人も、ない人も一緒に楽しめる所で、私的にはとてもお薦めの場所です。もっともっと楽しさ満載で、素敵な所だと私は思っています。これからもいろんなショップやホテル、アトラクションが増えるようで期待ワクワクです。
 運が良ければ、あなたも東京ディズニーランド内を散歩しているキャラクターに会えるかもしれません。

(すがもますみ  東京都足立区在住)


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