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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2004年9月号

障害者権利条約への道

障害者権利条約 内閣府としての取り組み

依田晶男

1 はじめに

障害者の権利条約については、1月のワーキンググループでの草案策定を経て、5月の第3回特別委員会から本格的な条約協議が開始され、8月下旬からの第4回特別委員会でも引き続き協議されている。内閣府としては、この間、国連本部の会議に職員を派遣し、条約協議に参加する中で国際的な議論にも注視してきた。これら一連の会議は、当事者参加の視点を踏まえた運営方法の点でも、大変興味深いものがある。

国内的には、平成15年度から障害者基本計画がスタートし、本年6月には11年ぶりとなる障害者基本法の大改正が超党派の議員立法により行われるなど、障害者施策に係る新たな枠組みの提示がされたが、これらは障害者権利条約を巡る議論との関連も深い。

2 障害者基本法の改正が示した方向

障害者基本法の改正により、法律の基本的理念として、障害を理由とする差別禁止が明示された。それとともに、国民の責務として、「社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない」ことが掲げられた。この理念を広く浸透させていく観点から、「障害者の日」(12月9日)も「障害者週間」(12月3日から9日)に拡大された。

改正内容には、都道府県や市町村の障害者計画の策定義務化など、障害者施策の推進に大きな役割を果たすものが含まれるが、中でも「中央障害者施策推進協議会」(以下「中央協議会」という)の設置は、当事者参加という点でも意義がある。中央協議会は、障害者基本計画の策定及び改定に際して内閣総理大臣が意見を求めるため、内閣府に新たな審議会として設置されるもので、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者から構成される委員30名以内で組織される。法律では「委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き、障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない」とされており、障害の種類が多様である中で、障害種別を越えて共通に論じる部分とともに、障害種別を踏まえた部分への対応が課題となる。

改正法附則3条には、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」という検討規定が盛り込まれた。社会経済情勢の変化としては、国内外のさまざまなものが考えられるが、国連での障害者権利条約の動向は、重要な要素の一つとなろう。

改正法は5月30日に可決成立し、6月4日に公布され、一部規定を除き同日施行された。参議院内閣委員会では法案採決に際し「国連における障害者権利条約の策定等の動向を踏まえ、制度整備の必要性について検討を行うこと」という附帯決議が付された。

3 障害者施策推進本部に推進チームを設置

障害者基本計画のスタートに伴い、内閣総理大臣を本部長とする「障害者施策推進本部」の下に、総合的に対応すべき重点課題ごとに、関係省庁の職員で構成される「推進チーム」が新たに設置されることとなった。これを受けて、障害者権利条約に係る対応については、外務省、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省で構成される推進チームが設置され、関係省庁の連携体制が構築された。

また、障害に関する意識啓発について検討する推進チームも設置され、障害者基本法で明記された差別禁止の理念を国民生活の中に浸透していく効果的な方策について検討を進めている。その一環として、内閣府ホームページ上で、「障害について知っておきたいこと・知って欲しいこと」の意見募集を8月中旬から1か月間実施したところ、多くの意見が寄せられた。これらの意見も参考にしながら、国民一人ひとりが障害を身近な問題と考え、具体的な配慮や工夫について理解できるような、効果的な意識啓発を展開していきたい。

4 企業の取り組みを促す

企業は社会の重要な構成員であり、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まる中で、障害者の社会参加に対する配慮を企業活動の中に組み込んでいくことは重要である。それには、ユニバーサルデザインの商品開発、バリアフリーな環境整備、障害者雇用、障害者の活動に対する支援等、企業に実施可能なことを実例に基づき提案する試みも有効だろう。12月9日には東京で共生社会の形成に向けた企業シンポジウムを開催する予定であり、企業の側の積極的な取り組みを促す啓発活動を展開していきたい。

(よだあきお 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)参事官(障害者施策担当))