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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2006年4月号

障害者自立支援法と新たな就労施策

藤木則夫

はじめに

障害のある人が地域で自立した生活を送るうえで、その持てる力を最大限発揮し、就労することは、ノーマライゼーションの観点からも非常に重要です。しかしながら、現状は、授産施設を出て働きたいと考えている方が4割を超えているにもかかわらず、施設を出て就職した方は、施設全体の1%にとどまっています。

このため、本年4月から施行される障害者自立支援法では、その柱として、三障害の一元化、サービス体系の再編、支給手続きの透明化・明確化といった事項のほかに、障害者の就労支援施策の充実に取り組むことといたしました。本稿では、この障害者の雇用・就労に対する支援について、障害者自立支援法における取り組みを中心に紹介いたします。

障害者の就労の現状と、就労支援施策に関するこれまでの経緯

わが国がめざすべき社会の在り方として、障害の有無にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の理念が掲げられています。

平成14年末の「障害者基本計画」、「重点施策実施5か年計画」の策定、平成15年度からの支援費制度の実施と続き、地域における自立の促進という施策の基本的方向が示されて以降、関連施策の充実・強化を求める声が高まってきています。

障害者が自己実現を図る、あるいは社会の構成員としての役割を果たすうえで、職業生活において自立することの意義は極めて大きいものです。このため、自らの能力、可能性を最大限活かし、職業生活におけるキャリアを切り拓いていくためには、障害種別による制度上の格差の解消を図るとともに、働き方の選択肢を広げること等により、就労機会の拡大を図る必要があります。しかしながら、障害者の就労の現状をみると、経済情勢による影響や、障害の重度・重複化といった要因もあり、依然として厳しい状況にあります。平成16年3月の盲・ろう・養護学校高等部の卒業者の進路をみると、就職した者は約2割で、約6割は福祉施設や作業所等に通所している状況になっています。また、福祉施設への通所者のうち、就労につながるケースは年間約1%にとどまっています。

このような状況のなかで、より効果的に就労に向けた支援を進めるためには、従来からの障害者雇用の分野の施策に加えて、福祉サイドからの取り組みを進め、障害者の雇用・就業を強力に推進する必要があります。

このため、平成16年に「障害者の就労支援に関する省内検討会議」、「障害者の就労支援に関する有識者懇話会」を開催し、今後の就労支援に関する施策の方向性を取りまとめました。

このようなことを踏まえ、障害者自立支援法においては、障害者の就労を支援する事業として、新たに就労移行支援事業、就労継続支援事業が設けられ、福祉的就労から一般雇用への移行促進を図ることとしたところです。

また、障害者雇用の分野においても、昨年、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正が行われ、精神障害者に対する雇用対策の強化や、障害者が在宅で就業する場合の支援施策などが設けられました。これら両法律の施行を通じて、障害者雇用施策と障害者福祉施策が連携を図りながら、働く障害者及び働くことを希望する障害者の就労機会の拡大、一般雇用への移行の支援を図ることとしています。

障害者自立支援法における取り組み

障害者自立支援法では、障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立したこれまでの既存施設・事業体系を再編することとしています。このうち、就労移行支援と就労継続支援の二つの事業が、就労支援を主な目的としているものです。

○就労移行支援事業

一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者に対し、事業所内における作業訓練や職場実習、就職後の職場定着支援等を実施する事業です。

○就労継続支援事業(雇用型、非雇用型)

一般企業での雇用が困難な者等に対し、就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、一般就労への移行に向けた支援を実施する事業です。なお、非雇用型においては、工賃について目標を設定し、達成度を評価する仕組みを導入するなど、工賃水準の引き上げを図ることとしています。

なお、厚生労働省の見込みでは、平成23年度の両事業の全国における利用者数は、就労移行支援4万人、就労継続支援(雇用型)4万人、就労継続支援(非雇用型)8万人となっております。また、こうした就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行者についても、現在の年0.2万人が、平成23年度には約4倍の毎年0.8万人になると見込んでいるところです。こうした目標の達成に向けて、新しい事業が充実するようなフォローアップや取り組みが重要であると考えています。

その他の取り組み

障害者自立支援法に先立って、昨年7月、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が成立・公布されました。主な改正点として、精神障害者を新たに障害者雇用率制度の対象とし、障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の算定対象といたしました。また、在宅就業を支援する制度を設け、障害者の多様な働き方を支援することとしています。

職業能力開発の分野においては、従来からの障害者職業能力開発校における職業訓練のほか、一般校を活用した能力開発事業、さらに、社会福祉法人や一般企業等に能力開発校が訓練を委託して実施する「障害者の態様に応じた多様な委託訓練」事業を平成16年度から開始したところであり、これにより、障害者の雇用・就業を支援することとしています。

このほか、文部科学省においても、障害児教育の中で、就労支援に向けた取り組みが行われています。具体的には、障害者基本計画の重点施策実施5か年計画において、平成17年度までに、盲・ろう・養護学校において、「個別の支援計画」を作成することとされており、この計画を通じて、障害のある幼児・児童生徒の一人ひとりのニーズを正確に把握し、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後まで一貫した支援を行うこととしております。

今後の方向

以上のように、国レベルの取り組みとしては、厚生労働省、文部科学省において、障害者の就労支援に向けてさまざまな取り組みが始まっています。

しかしながら、これが障害者にとって真に効果的なものとなり、実際の就労に結びつくためには、本人のニーズに沿って各種の支援制度を適切にコーディネートすることが必要であると考えております。また、離職した場合に、再チャレンジできる受け皿やフォローアップの体制を用意していくことが必要でもあります。こういった取り組みを進めるためには、教育、雇用、福祉の各行政関係者、教育関係者、ハローワーク等における現場担当者の連携協力が不可欠であると考えています。

このため、障害者の自立の総合的な推進を図る観点から、福祉施策、雇用施策、医療施策等の制度横断的な関連施策の調整を行うため、厚生労働省内に「障害者自立支援推進本部」を設置し、福祉、雇用施策のみならず教育施策が強力に連携し、障害者の就労を推進するため、先進的な事例の収集・公表や障害福祉計画の着実な達成方法等について、精力的に検討を行っており、これらの成果を今後提供していくこととしているところです。

また、障害者自立支援法では、市町村、都道府県において、平成18年度中に障害福祉計画を策定することとされており、この中で、一般就労への移行者数などを設定することとしております。これらの目標の達成のためには、障害福祉計画の作成に当たって、教育、雇用、保健・医療、福祉、障害者、事業者など幅広い関係者を交じえた意見交換を行うとともに、数値目標を共有化して達成に取り組むことが必要であると考えております。これらの事業の展開により、各方面の協力・連携体制の構築が図られることと期待しているところです。

国としても、そういった地域の取り組み、ノウハウをフォローアップするとともに、これを全国にフィードバックすることで、全国どこでも障害者の就労に向けた積極的な取り組みが進むように促していきたいと考えております。

(ふじきのりお 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長)