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別紙1 通所サービスに係る報酬単価の見直し

図 通所サービスに係る報酬単価の見直し


趣旨

1 障害者自立支援法においては、利用者本位のサービス提供を行う観点から、利用者自らサービスを選択し、複数のサービスを組み合わせて利用することができるよう、サービスの利用実績に応じて報酬を支払う「日額払い方式」としている。

2 「日額払い方式」の下、報酬単価の設定に当たり、利用率を加味して一定の欠員等にも配慮するとともに、支援等に応じた加算措置を設けるほか、平成20年度までの間、従前の報酬額の9割を保障する激変緩和措置を実施しているところであるが、依然として事業運営に不安を訴える意見もある。

↓事業者の経営基盤の強化を図る更なる措置を実施

内容

日額払い方式の影響が大きい通所サービス〔障害者、障害児の双方を含む(※)。〕について報酬単価の設定に係る「利用率」を見直すことにより単価を約4%引き上げる。

〔※児童デイサービス事業については、支援費制度においても1日あたりの単価により報酬を算定していることから、今回の利用率の見直しの対象とはならない。〕