別紙2 通所サービスにおける定員を超えた受入の更なる弾力化
趣旨
◎利用者の利用促進を図り、事業者の経営基盤を安定させるため、通所サービスにおいて、定員を超えた受入の更なる弾力化を図る。
(※19年度末までの経過措置を20年度末まで延長した上で、定員と実際の利用者数の取扱いを更に弾力化)
内容
◎次のいずれかに該当するまで、定員を超えて受け入れることを可能とする(定員超過利用減算を行わない)。
【現行】 | → | 【緊急措置(20年度まで)】 |
過去3か月間の平均利用者が、定員の110%を超えること | 過去3か月間の平均利用者が、定員の125%を超えること | |
又は | 又は | |
1日当たりの利用者数が、定員の120%を超えること | 1日当たりの利用者数が、定員の150%を超えること |
緊急措置(20年度末まで)の具体的取扱い
◎次のいずれかに該当するまでは、定員を超えて受け入れることを可能とする(定員超過利用減算を行わない)。
- (1)過去3ヶ月間の利用実績による取扱い
- 過去3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数を超えること
- ※ただし、定員11人以下の場合は、過去3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員の数に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超えること
- (2)1日当たりの利用実績による取扱い
- 1.定員50人以下の場合:定員の150%を超えること
- 2.定員51人以上の場合:定員から50を差し引いた数に125%を乗じて得た数に、75を加えた数を超えること
- ※定員超過利用を120%から150%に緩和することにより、全ての施設において毎日3人以上の定員を超えた受入が可能となることから、1日当たりの利用者数については、小規模施設に対する特例措置は設けない。