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別紙2 通所サービスにおける定員を超えた受入の更なる弾力化

図 通所サービスにおける定員を超えた受入の更なる弾力化


趣旨

◎利用者の利用促進を図り、事業者の経営基盤を安定させるため、通所サービスにおいて、定員を超えた受入の更なる弾力化を図る。

(※19年度末までの経過措置を20年度末まで延長した上で、定員と実際の利用者数の取扱いを更に弾力化)

内容

◎次のいずれかに該当するまで、定員を超えて受け入れることを可能とする(定員超過利用減算を行わない)。

【現行】 【緊急措置(20年度まで)】
過去3か月間の平均利用者が、定員の110%を超えること 過去3か月間の平均利用者が、定員の125%を超えること
又は 又は
1日当たりの利用者数が、定員の120%を超えること 1日当たりの利用者数が、定員の150%を超えること

緊急措置(20年度末まで)の具体的取扱い

◎次のいずれかに該当するまでは、定員を超えて受け入れることを可能とする(定員超過利用減算を行わない)。

(1)過去3ヶ月間の利用実績による取扱い
過去3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数を超えること
※ただし、定員11人以下の場合は、過去3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員の数に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超えること
(2)1日当たりの利用実績による取扱い
1.定員50人以下の場合:定員の150%を超えること
2.定員51人以上の場合:定員から50を差し引いた数に125%を乗じて得た数に、75を加えた数を超えること
※定員超過利用を120%から150%に緩和することにより、全ての施設において毎日3人以上の定員を超えた受入が可能となることから、1日当たりの利用者数については、小規模施設に対する特例措置は設けない。