図 障害者制度改革の推進体制


障害者制度改革の推進体制

障がい者制度改革推進本部
(内閣総理大臣を本部長としすべての国務大臣で構成)
●障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行うため、閣議決定により設置。

●当面5年間を障害者制度改革の集中期間と位置付け、・改革推進に関する総合調整・改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進・「障害」の表記の在り方に関する検討等を行う。
障がい者制度改革推進会議
(障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者、学職経験者等)
障害者に係る制度の改革を始め、障害者施策の推進に関する事項について意見
部会(施策分野別) 必要に応じ、部会を開催

【新たな推進体制の下での検討事項の例】