音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

  

「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2011年5月号

資料 千葉県、北海道、岩手県、さいたま市で制定された条例の比較表

各条例の概要と特徴

項目 千葉県 北海道 岩手県 さいたま市
名称 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例 さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例
公布 平成18年10月20日 平成21年3月31日 平成22年12月14日 平成23年3月9日
施行 平成19年7月1日
ただし、一部の規定は、同年1月1日から施行。
平成22年4月1日
ただし、一部の規定は、公布の日から施行。
平成23年7月1日 平成23年4月1日。
ただし、一部の規定は、平成24年4月1日から施行。
概要 差別とは、不利益取扱いをすることおよび合理的配慮に基づく措置を行わないことであると定義して、どのような行為が差別であるかを以下の分野ごとに掲げて説明している。福祉サービス、医療、商品およびサービスの提供、労働者の雇用、教育、建物等および公共交通機関、不動産の取引、情報の提供等。
差別の解決のための仕組み
話し合いによる解決の仕組みを設けている。
地域での身近な相談窓口である地域相談員。地域相談員に対して専門的な見地から指導および助言を行う広域専門指導員。地域相談員や地域専門指導員の意見を仰いでも解決困難な事案については、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会(調整委員会)が助言やあっせんを行う。悪質な事例については、知事が勧告をすることができる。
差別の背景にある制度や習慣を変えていく
制度や習慣などが背景にあって構造的に繰り返される問題を解決するために、障害のある人およびその支援者、事業者、障害者施策または人権擁護の専門家、県職員から構成される会議(推進会議)を組織する。
差別解消に向けて頑張っている人を応援する
障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすために積極的な取り組みや活動を表彰し、また県民に対して情報を提供する。
障がい者の権利擁護
生活をするために必要な場における合理的配慮の努力義務および差別や不利益な扱いをしてはならない。虐待を禁止する。
地域づくりガイドラインの策定
障がい者が暮らしやすい地域づくり推進のためにガイドライン(基本指針)を策定する。ガイドラインに基づく市町村の取り組みに対して、支援員の配置や人材養成、体制整備等の支援を行う。
障がい者に対する就労支援
1.就労支援推進計画の策定。2.認証制度の導入。認証を受けた事業者は、低利の融資、入札上の優遇その他の措置がある。3.指定法人制度。一定の基準を満たす道内の法人(非営利の法人)を指定するもの。4.重要事項の調査審議を行うために「北海道障がい者就労支援推進委員会」を設置する。
障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会
圏域ごとに設置する。サービスのあり方、差別や虐待、権利擁護、暮らしづらさに関することなどを協議する。地域の障がい者、地域住民、学識経験者、関係行政機関の職員および地域づくり推進員で構成する。
北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部
暮らしやすい地域づくりの推進に関する重要事項の企画、調整や推進に関すること、地域づくり委員会から審議を求められた事項などについて協議する。知事(本部長)、副知事(副本部長)、学識経験者、規定で定める関係行政機関の職員等などで組織する。
障がいについての理解の促進と障がいのある人に対する不利益な取扱いや虐待の防止・解決の観点から施策を推進する。
不利益な取扱いと虐待を禁止する。
適切な支援を行うために関係する医療、保健、福祉、教育等の業務において、障害に関する専門知識を有する職員の育成とすべての職員が障害についての知識と理解を深めるための育成を行う。
障がいのある人もない人も共に生きる地域づくりを推進するためには、教育が重要な役割を果たすとして、教育の支援体制の整備及び充実に努める。
障害のある人が不利益な取扱いや虐待を受けた時は、相談・支援に応じ、助言や調整などの必要な措置を講ずることとしている。
計画の策定
さいたま市障害者総合支援計画を策定し、その実施状況を、毎年「さいたま市障害者施策推進協議会(推進協議会)」に報告する。
障害者の権利擁護
差別と虐待を禁止する。
差別や虐待の事案が起きた場合、事案解決のための仕組みを設ける。
差別に係る調査審議のための委員会(さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会)を設置する。委員は、学識経験者、障害者、事業者の代表、障害者関係団体の代表、市民、関係行政機関職員、市職員で構成する。
障害者の自立および社会参加のための総合的な支援
障害者が地域で安心して自立した生活を営むことができるよう、相談支援、後見的支援、居住場所の確保、意思疎通・情報保障への配慮、乳幼児期から生涯にわたる支援、包括的な教育の実施、就労支援などを掲げている。また、障害者の地域生活支援に関する事項を調査審議するために自立支援協議会を設置する。
特徴 差別する側とされる側という対立構図を克服し、さまざまな立場の県民が、理解しあい相協力することによりすべての人が暮らしやすい社会、障害のある人の理解者を増やすことで差別をなくすことを目指している。 基本的理念を規定するだけでなく、地域で暮らす障がい者を支援する包括的かつ具体的な施策。
市町村や圏域ごとの取り組みを支援する仕組みを設け、地域格差の解消を図る。
障害のある人についての知識と理解を深めるための職員の育成。不利益な取扱いの解消に関する意見の聴取。施策推進のためには教育が果たす役割を重要であるとし、教育の支援体制の整備や充実。 (1)指定都市及び市区町村レベルでは初めての条例、(2)障害者の定義について社会モデルを取り入れた、(3)合理的配慮に基づく措置を全国で初めて定義、(4)差別の禁止及び差別事案に対する助言あっせんの実施を規定、(5)虐待の禁止及び体制の整備を規定

各条例にみる主要条項の比較

項目 千葉県 北海道 岩手県 さいたま市
名称 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例 さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例
目的 第一条 この条例は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための取組について、基本理念を定め、県、市町村及び県民の役割を明らかにするとともに、当該取組に係る施策を総合的に推進し、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会の実現を図り、もって現在及び将来の県民の福祉の増進に資することを目的とする。 第1条 この条例は、障がい者及び障がい児の権利を擁護するとともに、障がいがあることによって障がい者及び障がい児がいかなる差別、虐待も受けることのない暮らしやすい地域づくりを推進するため、障がい者及び障がい児の視点に立って、道の施策の基本となる事項、道が実施すべき事項及び道と市町村との連携により実現すべき事項などを定めること等により、地域における障がい者及び障がい児の権利を擁護し、及び生活の支援に向けた環境を整備し、もって北海道の障がい者及び障がい児の福祉の増進に資することを目的とする。 第1条 この条例は、障がいについての理解の促進及び障がいのある人に対する不利益な取扱いの解消に関し、基本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、障がいのある人と障がいのない人とが互いに権利を尊重し合いながら共に学び共に生きる地域づくりを推進することを目的とする。 第1条 この条例は、障害者への差別及び虐待を禁止するとともに、障害者の自立及び社会参加を支援するための措置を講じることにより、障害者が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機会を得られるよう、地域福祉の推進を図り、もって市民が障害の有無にかかわらず、等しく市民として個人の尊厳と権利が尊重され、その権利を享受することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
障害・障害者の定義 第二条 この条例において「障害」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する身体障害、知的障害若しくは精神障害、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害又は高次脳機能障害があることにより、継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態をいう。 第2条 この条例において「障がい」とは、心身の状態が疾病、傷害その他の事情に伴い、その時々の社会的環境において求められる能力又は機能に達しないことにより、日常生活又は社会生活において継続的に相当な制限を受ける状態をいう。
2 この条例において、「障がい者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的障害又は精神障害がある者(高次脳機能障害者及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)をいう。
3 この条例において、「障がい児」とは、障がい者のうち、18歳未満のものをいう。
第2条 (1) 障がい 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的障害又は精神障害、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害、高次脳機能障害その他これらに準ずる障害があることに伴い、その時々の社会的環境において求められる能力又は機能に達しないことにより、継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態をいう。 第2条 (3) 障害 次に掲げるものをいう。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的障害若しくは精神障害又は発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害
イ アに揚げるもののほか、心身の機能、身体の器官、肢体又は肢体を構成するものに、欠損、喪失等があることにより、日常生活又は社会生活(以下「日常生活等」という。)を営む上で社会的な支援を必要とする状態
(4) 障害者 次に掲げるものをいう。
ア 前号アに掲げる障害がある市民
イ 前号イに掲げる障害があることにより、継続的に日常生活等において活動の制限又は参加の制約を受けている市民
差別等の定義 第二条2 この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為(以下「不利益取扱い」という。)をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置(以下「合理的な配慮に基づく措置」という。)を行わないことをいう。
一 福祉サービスを提供し、又は利用させる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為
イ 障害を理由として、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく、本人の意に反して、入所施設における生活を強いること。
ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
二 医療を提供し、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為
イ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
ロ 法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理由として、本人が希望しない長期間の入院その他の医療を受けることを強い、又は隔離すること。
三 商品又はサービスを提供する場合において、障害のある人に対して、サービスの本質を著しく損なうこととなる場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、商品又はサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
四 労働者を雇用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為
イ 労働者の募集又は採用に当たって、本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、応募若しくは採用を拒否し、又は条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
ロ 賃金、労働時間その他の労働条件又は配置、昇進若しくは教育訓練若しくは福利厚生について、本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、不利益な取扱いをすること。
ハ 本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強いること。
五 教育を行い、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為
イ 本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと。
ロ 本人若しくはその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の意見を聴かないで、又は必要な説明を行わないで、入学する学校(同法第1条に規定する学校をいう。)を決定すること。
六 障害のある人が建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為
イ 建物の本質的な構造上やむを得ない場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
七 不動産の取引を行う場合において、障害のある人又は障害のある人と同居する者に対して、障害を理由として、不動産の売却、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
八 情報を提供し、又は情報の提供を受ける場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為
イ 障害を理由として、障害のある人に対して情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
ロ 障害を理由として、障害のある人が情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
第2条 (2) 不利益な取扱い 障がいがあることを理由として不利な区別、排除及び権利の制限をすること並びに障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるようにするための必要かつ合理的な配慮(社会通念上相当と認められる程度を超えた人的負担、物的負担、経済的負担その他の過重な負担を課するものと認められる場合を除く。)をしないこと。 第2条 (8) 差別 次に掲げる行為をいう。
ア 障害者の氏名その他の当該障害者の身上に関する事項をみだりに用いて、当該障害者の日常生活等を不当に妨げること。
イ 障害者に教育を行い、又は受けさせる場合に行う次に掲げる行為
(ア) 正当な理由なく、障害者に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと。
(イ) 障害者若しくはその保護者の意見を聴かないで、又は障害者若しくはその保護者に必要な説明を行わないで、入学する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)を決定すること。
(ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ授業又は試験を受けられないことその他の障害者の不利益となることを知りながら、合理的配慮に基づく措置を行わないことにより障害者に不利益を与えること。
ウ 障害者を雇用し、又は業務に従事させる場合に行う次に掲げる行為
(ア) 募集又は採用に当たって、正当な理由なく、障害を理由として、応募若しくは採用を拒否し、又はこれに条件を課すこと。
(イ) 正当な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強制すること。
(ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ業務の遂行が妨げられること、研修を受けられないことその他の障害者の不利益となることを知りながら、合理的配慮に基づく措置を行わないことにより障害者に不利益を与えること。
エ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供又は不特定かつ多数の者に対して行っている商品若しくはサービス(保健医療サービス及び福祉サービスを除く。)の提供若しくは不動産の取引を、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理由として、拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。
オ 不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、建物その他の施設の本質的な構造上やむを得ないとき、本人の生命又は身体の保護のため必要があるときその他の正当な理由があるときを除き、障害者の持つ障害を理由として、当該建物その他の施設又は当該公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。
カ 日常生活等を営む上で必要な情報を提供する場合において、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理由として、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。
キ 障害者が日常生活等を営む上で必要な意思表示を行う場合において、正当な理由なく、障害を理由として、当該障害者が用いることができる手段による意思表示を受けることを拒否し、受けることができる意思表示の手段を制限し、又は意思表示を受けることに条件を課すこと。
ク アからキまでに掲げるもののほか、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理由として、障害者でない者の取扱いと比べて不利益な取扱いをし、又は取扱いをしようとすること。
基本理念 第三条 すべて障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしく、地域で暮らす権利を有する。
2 障害のある人に対する差別をなくす取組は、差別の多くが障害のある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障害のある人に対する理解を広げる取組と一体のものとして、行われなければならない。
3 障害のある人に対する差別をなくす取組は、様々な立場の県民がそれぞれの立場を理解し、相協力することにより、すべての人がその人の状況に応じて暮らしやすい社会をつくるべきことを旨として、行われなければならない。
第3条 障がい者の権利を実現し、及び社会参加を確保するための社会生活に関する施策の推進に当たっては、次に揚げる事項を基本とする。
(1) 行政機関、学校、地域社会、道民、事業者その他関係団体が、相互に連携して社会全体で取り組むこと。
(2) 障がい者への差別を防止し、障がい者の暮らしづらさを解消し、及び障がい者の権利を最大限に尊重すること。
(3) 保健、医療、福祉、労働、経済、教育その他障がい者に関するあらゆる分野において、総合的に取り組むこと。
(4) 道内における地域間の格差の是正を図ること。
第3条 障がいについての理解の促進及び障がいのある人に対する不利益な取扱いの解消は、障がいのある人自らが選択した地域において生活し、地域社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する権利を尊重することを基本として、行われなければならない。
2 障がいのある人に対する不利益な取扱いの解消のための取組は、不利益な取扱いの多くが、障がいに対する誤解、偏見、理解の不足等に起因するものであることにかんがみ、障がいについての理解を深めることを基本として、行われなければならない。
第3条 障害者への差別をなくし、及び虐待を防止するための取組は、市、市民及び事業者並びに障害者の医療、保健、福祉、教育、就労等に関係する機関(以下「関係機関」という。)が障害者を権利の主体であると認識し、その権利を尊重し、それぞれの障害に対する理解を深めることにより行われなければならない。
2 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の推進は、市、市民、事業者及び関係機関が相互に連携し、並びに障害者の選択を尊重することにより行われなければならない。
3 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の推進は、障害者が市民の一員として地域において生活し、それぞれにふさわしい役割を果たすことができるよう行われなければならない。
虐待関連 第二条3 この条例において「障害のある人に対する虐待」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
一 障害のある人の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 障害のある人にわいせつな行為をすること又は障害のある人をしてわいせつな行為をさせること。
三 障害のある人を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の障害のある人を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
四 障害のある人に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害のある人に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
五 障害のある人の財産を不当に処分することその他当該障害のある人から不当に財産上の利益を得ること。
第21条 何人も、障がい者に対し、次に掲げる行為(以下「虐待」という。)を行ってはならない。
(1) 障がい者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること。
(3) 障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置及び遺棄等監護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(4) 障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(5) 障がい者の財産を不当に処分することその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。
第8条 何人も、障がいのある人に対し、次に掲げる行為(以下「虐待」という。)をしてはならない。
(1) 障がいのある人の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 障がいのある人にわいせつな行為をすること又は障がいのある人をしてわいせつな行為をさせること。
(3) 障がいのある人を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の障がいのある人を養護すべき義務を著しく怠ること。
(4) 障がいのある人に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がいのある人に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(5) 障がいのある人の財産を不当に処分することその他当該障がいのある人から不当に財産上の利益を得ること。
第2条 (9) 虐待 次に掲げる行為をいう。
ア 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある行為を加えること。
イ 障害者にわいせつな行為をすること、障害者をしてわいせつな行為をさせること又は障害者であることを理由に、本人の意思にかかわらず、交際若しくは性的な行為を不当に制限し、若しくは生殖を不能にすること。
ウ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
エ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置をすること。
オ 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
カ 保護者、養護者又は障害者の福祉サービスに従事する者が、アからオまでの事実を知りながら、又は障害者が自らの利益や健康を明らかに損なう行為を継続的に行っていることを知りながら放置をすること。
推進体制及び関係組織体 第二十九条 県は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため、障害のある人及びその支援を行う者、次条第1項に規定する分野における事業者、障害のある人に関する施策又は人権擁護に関し専門的知識を有する者並びに県の職員からなる会議(以下「推進会議」という。)を組織するものとする。 第33条 北海道における障がい者の就労の支援を推進するため、知事の附属機関として、北海道障がい者就労支援推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
第41条 道は、規則で定める圏域ごとに、障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会(以下「地域づくり委員会」という。)を設置する。
第49条 障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、道に北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
第6条 市長は、この条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するためさいたま市障害者総合支援計画を策定するとともに、毎年度、別に定めるさいたま市障害者施策推進協議会(以下「推進協議会」という。)に当該計画に基づく施策の実施の状況を報告しなければならない。
第15条 市長の諮問に応じ、差別に係る事項を調査審議するため、さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第31条 市長の諮問に応じ、障害者の地域における自立した生活の支援(次項において「地域生活支援」という。)に関する事項を調査審議するため、さいたま市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。

*本表は編集部がまとめました。「障害」の表記は各自治体に合わせました。
*表内の「―」は該当条項がないことを表しています。