「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」の概要
前文 |
|
第1章・総則 | 目的【第1条】 障害者に対する県民の理解を深め、障害者の権利を擁護するための施策を推進し、全ての県民が障害の有無にかかわらず社会の対等な構成員として安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与する。 |
|||
定義【第2条】 ○「障害者」 身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」)がある者で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。 ○「社会的障壁」 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 |
||||
基本理念【第3条】 障害者の権利擁護等のための施策は、 ○全ての障害者が、障害者でない者と等しく基本的人権を享有する個人として尊厳が重んぜられ、自らの意思によって社会経済活動に参加し,自立した地域生活を営む権利を有すること ○何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことを踏まえ、全ての県民が各々の役割を果たすとともに、相互に協力することを旨として行われなければならない。 |
||||
県の責務 【第4条】 県は、施策を総合的に策定、実施しなければならない。 |
市町村との連携 【第5条】 県は、市町村と連携、協力して施策の策定、実施に努める。 県は、市町村に対する情報提供、技術的助言等の必要な支援を行う。 |
県民の役割 【第6条】 県民は、障害者に対する理解を深め、県・市町村が実施する施策に協力するよう努める。 |
財政上の措置 【第7条】 県は、施策推進のため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。 |
第2章 障害者の権利擁護
第1節 不利益取扱いの禁止等 | |||||
不利益取扱いの禁止【第8条】 日常生活、社会生活における8分野について、障害者に対して行う不利益な取扱いとなる行為を具体的に列挙し、禁止する規定 |
社会的障壁の除去のための合理的な配慮【第9条】 社会的障壁の除去について、必要としてしている障害者が現に存し、負担が過重でないときは、必要かつ「合理的な配慮」を求める規定 |
虐待の禁止【第10条】 障害者に対する虐待を5つの類型で列挙し、禁止する規定
|
|||
↓ | ↓ | 第2節 不利益取扱い等に関する相談 | ↓ | ↓ | |
不利益取扱いに関する相談(特定相談)【第11条】 | 合理的な配慮に関する相談(特定相談)【第11条】 | 虐待に関する相談(特定相談)【第11条】 | |||
地域相談員【第12条】 | ← | 関係相談機関との連携・協力【第15条】 | |||
↓ | ↑指導・助言【第14条】 | ||||
広域専門相談員【第13条】 | ← | ||||
第3節 不利益取扱いに該当する事案の解決のための仕組み
|
← | 第4章 熊本県障害者の相談に関する調整委員会【第22条】 ○障害者の権利擁護等のための施策に関する重要事項について調整審議
|
第3章 県民の理解の促進
県民の理解の促進【第21条】
障害者に対する県民の理解を深めるため、啓発活動の推進、障害者と障害者でない者との交流の機会の提供、交流のための拠点の整備等を講ずる
第5章 雑則
附則