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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2012年1月号

障害者政策委員会に期待すること

政策委員会を、障害者施策の“司令塔”に

井上吉郎

2011年夏に障害者基本法が改正され、8月5日公布・施行された。ただし、「障害者政策委員会」(以下、政策委員会)と「審議会その他の合議制の機関」の項に関しては、公布の日から1年以内に施行されることになっている。改正障害者基本法には、政府が行うべき施策に「可能な限り」が付いていて、言い逃れ、責任転嫁ができるようになっているなど不十分な内容も目立つが、政策委員会が中央障害者施策推進協議会に代わって位置付けられるなどの面もあって、衆・参院とも全会一致で通過している。

障害者権利条約を批准するための法律的整備の第一歩ともいうべき障害者基本法改正が、全会一致だったことも大きいし、新たに設置されることになった政策委員会が法的裏付けを得たことも小さくない出来事だ。以下、政策委員会充実のための5提案を記そう。

1 「推進会議」も“源流”に

内閣府に設置されるであろう政策委員会は、中央障害者施策推進協議会と障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議)という政府機関を発展的に改組されたものと位置付けられている。中央障害者施策推進協議会を衣替えしたものではなくて、推進会議をも源流とする、新しく誕生する政府機関であることに注目したい。Nothing about us, Without Us(私たち抜きに、私たちのことを決めないで。障害者権利条約審議過程で貫かれたスローガン)を共通基盤とする推進会議が、恒常的な政府機関の一部になることの意味は大きい。

昨年8月30日に、「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言―新法の制定を目指して―」と題した文書を出した。この提言は、ポスト自立支援法である障害者総合福祉法の骨格を示しているが、障害者福祉策を「恩恵的」なものからの転換を図るなどの積極的な面を多く持っている。障害観、障害者観、障害者福祉観で国際水準を踏まえたものになっている。そのような考えで政策委員会が運営されるなら、政策委員会の議論が、提言と同じ水準のものになる可能性が高い。

2 障害者施策の“司令塔”に

次は、政策委員会の位置付けだ。障害者施策の“司令塔”の役割を果たせるかどうかは、メンバーの人選とその政策の内容に関わっている。障害者施策の追認機関になるのではなくて、施策を生みだすような機関のイメージだ。

政策委員会は障害者基本計画に関わる事項を扱うことを第一の目的としているが、そもそも障害者計画が実情を反映したものになっているかの検討から始めなければならない。政策委員会は、「調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べ」られるのだ。応答義務があることも明示されている。さらに言えば、「実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告」することも可能になる。

3 障害当事者を委員の過半数に

第三は、政策委員会のメンバーに関することだ。法律は、メンバーを30人以内とし、「障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命」するとしている。Nothing about us, Without Usの立場からするなら、委員の過半数が障害当事者とその家族であることはもちろん、「障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者」も、「提言」内容を前提に議論できる人を任命することが望ましい。

「障害自己責任」の考えに立たないで、「障害福祉策」を恩恵ととらえない人、障害原因を社会的にとらえられる人が求められる。役所の都合を慮り、特定障害者団体の利害で考える人は好ましくない。

4 調査、外国出張、独自スペースも

第四は、政策委員会の費用に関することだ。委員は非常勤としているだけで費用には触れていない。意味ある障害者基本計画の策定や遂行状況の把握には、全国的な調査が必要になるだろう。権利条約の批准前後には外国事例の調査や資料集めも必要だろう。障害者施策の“司令塔”であれば独自のスペースも必要だ。事務職員もいるに違いない。前例にとらわれない思い切った施策が打てるかどうかが試されている。

5 “公開”“参加・参画”で運営を

第五は、政策委員会の運営に関することだ。政策委員会運営に求められているのは“公開”であり“参加・参画”ではないか。決まったことの告知、周知ではなく、決まるまでの過程を明らかにすることだ。ここ数年の国のジグザグ政策のおかげで、重大な被害を被ってきた障害者、障害者として扱われなかった障害者は数多く存在する。そのような人にとっても“公開、参加・参画”原則の貫徹は、決定的な意味を持つ。インターネット中継や文字媒体の活用は政策委員会運営に重要だ。

都道府県(政令市を含む)には「審議会その他の合議制の機関」を置くことが義務付けられ、市町村には置くことができるとされている。法律がいうような「障害者政策委員会」を置いてはいけないとは書かれていない。政策委員会と同等以上の権限を持った組織になるよう力を尽くすこともわれわれの課題になろう。

障害者基本法は障害者施策の核であり、その中で政策委員会は“要(かなめ)石”の役割を果たすだろう。権利条約批准の条件が作れるかどうかが、今後の障害者福祉の行方を占う。政策委員会に“魂”を入れるため、障害者運動に期待されていることは大きい。

(いのうえよしろう 〈WEBマガジン・福祉広場〉編集長、障害者自立支援法訴訟元原告)