音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へナビメニューへ

「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2013年10月号

第3次障害者基本計画の成果と課題

全国脊髄損傷者連合会

第3次障害者基本計画は、在宅の重度障害者に対するホームヘルプサービスによる支援の充実を打ち出している点で、一定の評価ができる。

障害者総合支援法への改正法の附則第3条第1項では、

■政府は、…この法律の施行後3年を目途として、…常時介護を要する障害者等に対する支援…その他の障害福祉サービスの在り方…等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。

とされ、また、同法に対する衆参両院の附帯決議では、

■常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。

とされている。

これを受けて、今回の計画でも、

1.「障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図る。」

2.「常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図るとともに、体調の変化等、必要に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。また、常時介護を必要とする障害者等に対し必要な支援を適切に実施できるよう、常時介護を必要とする障害者等の支援の在り方に関する検討を行う。」

3.長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとともに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う。

と明記されている。

その一方で、今回の計画にはまだまだ課題も多い。その1つに、政策決定への当事者参画が挙げられる。今回の計画では、

「障害者を施策の客体ではなく、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会に参加する主体としてとらえ、障害者施策の策定及び実施に当たっては、障害者及び障害者の家族等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重する。

障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から、国の審議会等の委員(臨時委員、特別委員及び専門委員を含む。)の選任に当たっては、障害者の委員の選任に配慮する。特に障害者施策を審議する国の審議会等については、障害種別等にも配慮し、障害者の委員への選任を行う。その際、障害者である委員に対する障害特性に応じた適切な情報保障等を確保する。

また、これらの審議会等の会議資料等を始めとする障害者施策に関する情報の公開や障害者施策に関連する命令や計画等に関する意見募集(パブリックコメント)は、障害特性に配慮して実施する。」と謳われている。

この第3次障害者基本計画の策定にあたっての平成24年10月1日(月)、障害者政策委員会の第2回第3小委員会で、議論「論点(3):公的活動への障害者の参画の拡大(審議会委員への登用の促進等)」で大濱は下記の趣旨の発言をした。

要点1.特に障害者に直接かかわる公的委員会については、障害者委員が過半数となるように数値目標を設定すべき。

要点2.すべての公的委員会の中で全く障害者に無縁の委員会があるのか疑問であり、基本的には1割程度、障害者委員を参加させて、情報がきちんと障害者にも入ってくることが必要。

要点3.もう一段踏み込んで、障害者にかかわる行政機関での政策や法律策定に当たり、行政機関に障害者が参加する、行政職員として携わる、雇用するというシステムも前向きに検討すべき。

以下は、発言要旨。

「公的活動の参画拡大には二面性があると思います。一般の委員会と、主として障害者にかかわる委員会と、そこは数値目標を変えて設定する必要があると思います。特に障害者にかかわる委員会については、過半数の数値目標を設定すべきだというのが1点目です。

障害者が少なくとも人口の1割を占めているわけですから、あらゆる委員会の中で全く障害者にかかわりのない委員会が本当にあるのかということも疑問です。あらゆる委員会に…基本的には1割程度、障害者委員を参加させて、情報がきちんと障害者にも入ってくる形が必要ではないかと思います。…(中略)

委員会だけではなくてもう一段踏み込んで、障害者にかかわる行政機関で政策や法律などを作る時に、行政機関にきちんと障害者が参加する、場合によっては行政職員として携わる、雇用するというシステムを今後は積極的に検討していく必要があると思います。…」

以上のように、公的活動への障害者の参画の拡大(審議会委員への登用の促進等)については、もう一歩踏み込んだ書きぶりとなることが期待された。しかし、本件はあらゆる省庁に影響が及ぶ事項であり、すべての省庁にこの内容を理解してもらうには、時期尚早であったのかもしれない。