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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2015年8月号

ナチズム期の「安楽死」作戦と障害者

小俣和一郎

まえがき

ナチズム期のドイツ(1933―45)において、障害者(その大多数は精神障害者)を安楽死の名のもとに大量殺害したという事実(単なる計画ではない、実行された作戦だった)は、戦後のニュルンベルク医師裁判で裁かれたものの、長いあいだ触れられずに歳月が過ぎた。その理由は、戦後この「安楽死」に関わった多くの医師らが大学教授になったり精神医学会の会長になるなど、加害者の「社会復帰」が進んで、医学界全体もお互いをかばい合おうとしたからである。日本でも人体実験で悪名高い731部隊の元隊員(医師)らが同じような理由から、まったく糾弾されなかった。

これらは「戦争医学犯罪」といえるかもしれないが、ドイツでは1980年代、日本では90年代になってようやく再検証がされはじめた。それぞれのきっかけは、ドイツは1980年の「ドイツ保健の日(ゲズンドハイツターク)」に合わせて行われた若い世代の医師によるシンポジウム「ナチズム期の医学」が開催されたこと、日本では作家の森村誠一による『悪魔の飽食』が刊行されたことであった。

ともに、それまでのタブー視を断ち切るための重要な契機だった。とくにドイツは、80年代後半になって進行した冷戦終結への過程に合わせ、それまでの周到な外交政策の基軸である「過去の克服」とあいまって、再検証が大いに進捗した。結果は、ドイツの勝利といっていいものになった。1990年には東西ドイツが統一されて分断国家は終焉し、統一通貨ユーロが導入され、ヨーロッパ経済はドイツが支配することになったからである。

しかし、対照的に日本では歴史の再検証は遅れ、日本医師会はいまだに731部隊の存在すら公式に認めていない。日本医学会総会も過去の戦争医学犯罪のテーマを取り上げることを拒み続けている。本年に至っても、歴史問題は中国や韓国が日本を批判したままの状態で、70周年を迎えることになった。

ここでは、ナチズム期の「安楽死」作戦がどのような組織によって、どのくらいの規模で行われ、その歴史は戦後にどんな影響を与えたのかなどの概要を述べる。詳しくは拙著(『ナチスもう一つの大罪―「安楽死」とドイツ精神医学』人文書院、1995、『検証 人体実験』第三文明、2003など)を参照してほしい。

「安楽死」作戦の概要

1939年初頭、ライプチヒ大学病院で生まれた重度障害児の父親(ナチ党員)がヒトラーにその子の安楽死を直訴した。ヒトラーは随行医のカール・ブラントを派遣し、現場で安楽死が実行された。今日では、父親の名前がクナウアーということしか分かっていない。それでこの出来事を「クナウアー事件」と呼んでいる。

クナウアー事件がきっかけとなって、重度の障害をもって生まれてきた児童や治癒見込みのない精神障害者などに対する大規模な「安楽死」を実施する計画が、総統官房の内部(党と国家の案件を取り扱う第2局)で進められた。責任者は、官房長のフィリップ・ボウラーと第2局長のヴィクトア・ブラックだった。ボウラーはナチス敗戦とともに自殺し、ブラックはニュルンベルク医師裁判で死刑判決を受け絞首刑となる。

ドイツ全国の精神病院施設から、遺伝性の精神疾患でかつ治癒見込みのない精神障害者のリストアップが行われ、このリストは文面上だけで精神科医らによって「鑑定」された。「安楽死」に該当するとされた者は、各施設から集められ組織の用意した「灰色のバス」などに乗せられ、抹殺施設へと移送された。ドイツ国内の精神病院のうち、総計で6か所の施設にシャワールームを装ったガス室が付設され、移送された障害者はそこでCOガスにより殺害された。

こうしたガス室は1940年初頭にはじめて稼働したが、最初はドイツ東部のブランデンブルク精神病院に、ついでゾネンシュタイン、ベルンブルク、ハダマール、グラーフェネック、ハルトハイムの各施設に付設され、1941年8月に中止命令が出るまで、計7万人余りが犠牲となった。

ガス室殺人が中止された最大の理由は、抹殺施設のガス室と焼却炉から立ちのぼる煙や、遺族に送られた偽の死亡診断書などが、一般人のあいだでも噂となって悪評を呼び、さらにはカトリック教会の高位聖職者からも批判が出されたことなどにあった。

しかしながら、ガス室殺人が中止されたあとになっても、「安楽死」作戦は終わらなかった。バルビタールなどの薬物を用いた「安楽死」が、主に障害児施設などで行われた。また、計画的な栄養失調死(餓死)も各地の精神病院施設で実行された。結局、ドイツ敗戦までの約5年間にわたり、推定約20万人が犠牲になったともいわれる。正確な犠牲者の数は分かっていない。

ちなみに、このような「安楽死」作戦を実行した組織は、1940年に総統官房とは別の、ベルリン市内のティーアガルテン通り4番地の建物に置かれた。そのため、この場所の略称T4(テー・フィーア)を冠して「T4作戦」ともいわれる。ドイツ統一後になって、この建物のあった場所の歩道の敷石に、T4作戦本部の場所と歴史を記した銘鈑が埋め込まれた。

なお、付け加えるとすれば、前記のような「安楽死」作戦の概要からは、より広く知られていると思われるホロコースト(ユダヤ人大量殺人)との類似が思い当たるだろう。実際、「安楽死」作戦中止命令のあと、組織はホロコーストの実行部隊へと再編成され、ナチ占領下のポーランドでのユダヤ人絶滅(通称ラインハルト作戦)に当たった。具体的には、トレブリンカ、ゾビボール、ベルツェックの三大絶滅収容所の建設・運営・解体に至るまで従事し、少なくとも150万人以上のユダヤ人をガス室で殺害した。これら収容所のガス室では「安楽死」作戦と同じCOガスによる殺害が行われ、それは有名なアウシュヴィッツにおける青酸ガス(ツィクロンB)による抹殺とは別に実行された。

戦後の影響

ホロコーストが実行されていることを連合国側が初めて知ったのは、1942年秋ころのことといわれる。もちろん、そのときにはすでに絶滅機構は作動していて、アウシュヴィッツなどでガス室殺人が実行に移され、各地のゲットーからはユダヤ人を移送する列車が毎日のように収容所へと走っていた。この残虐な大量殺人が次第に知れ渡るようになって、連合国首脳はナチ・ドイツの無条件降伏を目的としてドイツ各都市への無差別爆撃を開始したともいわれている。

また、戦後は大量殺人の罪を軍事法廷で追及することも決められた。すなわち、「人道に対する罪」という、それまでの法理にはなかった新しい罰が戦後のニュルンベルク裁判ではじめて登場することになる。

それに対して、障害者「安楽死」作戦は、ニュルンベルク医師裁判で、強制収容所における人体実験とともに裁かれた。この裁判は、ニュルンベルク裁判を受けて、その後にアメリカによって裁かれた合計12の継続裁判の最初のもので、1946年6月に始まり47年7月に終わった。そのとき、人体実験や安楽死に関する医療倫理の新たな指針となるべく、「ニュルンベルク・コード」が出された。

コードは10科条からなり、このなかに今日では当たり前ともなった「インフォームド・コンセント」の手続きが入れられている。このニュルンベルク・コードは、その後一部が修正されて、世界医師会総会における「ヘルシンキ宣言」となって採択された(1964年)。同宣言はその後も修正され、1975年には第三者機関による倫理規定の監視原則が盛り込まれた。これによって、たとえば病院内倫理委員会のような組織が生まれることになった。ニュルンベルク・コード自体も、その後何度も修正が加えられて「新ニュルンベルク・コード」が作られている。

考察

最後に、このような大規模な「安楽死」作戦が、なぜ計画され実行されるに至ったのかについて、もう一度考えてみたい。

史的経緯からいえば、前述のようにクナウアー事件がナチズム期「安楽死」の出発点にあったといえるだろう。事件の詳細にはなお不明の点が多いものの、少なくとも表面的には、そこで行われた「安楽死」は「慈悲殺」に近いものと考えられる。事実、ヒトラーによる「安楽死」指示文書(1939年9月1日付)にも、「治療見込みのない患者に人道的見地から慈悲死を与える」との文言が入っていた。また、ニュルンベルク医師裁判で被告となったヒトラーの随行医カール・ブラントも、「安楽死」は慈悲殺であり、本質的に人道的なものであったという主張を前面に出して自己弁護をしている。たしかに、現代の医療現場においても、治療方法の無い末期の状態で本人の強い意志が確認されれば安楽死を選択できることが合法化されているオランダなどの例もあり、その根底には心身の苦痛の軽減・除去が人道的であって安楽死を正当化するものとの基本的な考え方がある。

しかし、それだけで前記のような大規模で組織的な大量殺人が実行されたとは到底思えない。そこには、もう少し普遍的な思想的ないしは哲学的な背景があるのではないだろうか?

前述のニュルンベルク医師裁判でも取り挙げられた、法学者ビンディングと精神医学者ホッヘによる「価値なき生命」という概念は、それが安楽死解禁論の主な論旨であったとはいえ、ナチスによる障害者「安楽死」にとっても大きな論理になったといえる。すなわち、そこでは「生きるに値する生命」と「値しない生命」との二つが明瞭に区別されている。その点では、ユダヤ人とアーリア人を区分し、前者は絶滅の対象であり、後者は保護育成の対象であるとしたナチズムの人種主義とも似ている。

ここでもう一つ考慮すべき論理は、やはりドイツの神経科医ヴィクトア・フォン・ヴァイツゼッカーが展開している安楽死論である。ヴァイツゼッカーによれば、臨床現場においては、抹殺されるべき生命が明らかに存在している。その典型例は、妊娠した母体が生命の危険に至ったときに胎児を中絶させるケースである。彼は個人の身体を国家にも喩(たと)え、国家が危急存亡のときには国家の荷物となる障害者なども抹殺されてしかるべきだと主張する。それはあたかも壊疽(えそ)に陥った手足を切断することに喩えられる。

前述のニュルンベルク・コードに照らせば、ナチスの人体実験や障害者殺害などは非倫理的な行為として容易に糾弾できる。あるいは、すでに近代医学がその倫理規範とした古代ギリシアの「ヒポクラテスの誓い」にも悖(もと)るものとして非難できるだろう。しかしながら、これらの倫理基準だけによって将来同じことが繰り返されないという保証はどこにもない。また、ビンディングとホッヘ、およびヴァイツゼッカーらの思想が完全に否定されるという保証もない。

したがって、われわれは現在、ナチスや旧日本軍の人体実験や、ナチズム期の「安楽死」から何を学ぶべきか、それをどのように医療倫理や福祉政策などに反映させてゆくのか、というアクチュアルな歴史問題になお直面しているのである。それは単に、戦後70年が過ぎたという今年だけの問題ではない。将来への記憶の継承という点でも重要な歴史テーマであるといえる。

(おまたわいちろう 精神科医、精神医学史家)