手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例の概要
(基本理念 (第2条))
1.障害のある人とない人とが相互の違いを理解し、その個性と人格とを互いに尊重する。
2.利用者の障害特性に応じてコミュニケーションを円滑に図る権利を最大限保障する。
3.手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産であると理解しつつ、手話を普及する。
(市の責務 (第4条))
- 事業者等が合理的配慮できるよう支援
- 市民に対する普及・啓発
- 環境整備
- 調査・研究への協力
(市民の役割 (第5条))
基本理念に対する理解を深め、手話等コミュニケーション手段の普及、利用促進に係る市の施策に協力する。
(事業者の役割 (第6条))
基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するとともに、合理的配慮の提供に努める。
目的1.手話は言語である
第2章 手話言語の確立
- 手話を学ぶ機会の提供
- 手話を用いた情報発信等
- 手話通訳者の確保及び養成
目的2.多様なコミュニケーション手段の促進
第3章 要約筆記・点字・音訳の促進
- 要約筆記等を利用するための環境整備
- 要約筆記者の確保及び養成
第4章 多様な障害者のコミュニケーション手段の利用促進
- 盲ろう者用コミュニケーション支援従事者の確保養成
- 知的、発達障害者用コミュニケーション手段の支援
- 代用音声、重度障害者用意思伝達装置への支援
[明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会]
障害者/コミュニケーション支援従事者/公募市民等からなる協議会を新設。 (第17条)
市長は、手話等コミュニケーション手段に関する施策を策定する際には、協議会の意見を聞き、尊重する (第7条2項)