図1
身体障害者補助犬
民間事業所の受け入れ義務化要件が拡大!
Welcome!
ほじょ犬
身体障害者補助犬法では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づく法定雇用率によって算出した、一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所は、その事業所に勤務する身体障害者が身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないこととされています。
今回、法定雇用率の見直しが行われたことに伴い、平成30年4月1日から、受け入れ義務化の要件である「一定規模以上」の基準が下記のように改正されます。
一定規模(50人(※))以上の常用雇用労働者がいる事業所 | → | 一定規模(43.5人)(※)以上の常用雇用労働者がいる事業所 (平成30年4月1日から当分の間は45.5人以上) |
※民間事業所の法定雇用率を、2.0%から2.3%に改定。
ただし、平成30年4月1日から当分の間は2.2%。