図1

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補装具費の支給の仕組み1(償還払方式の場合)

○補装具の購入(修理)を希望する者は、市町村に補装具費支給の申請を行う。

○申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であると認めるときは、補装具費の支給の決定を行う。

○補装具費の支給の決定を受けた障害者等は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。

○障害者等が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けた時は、
・事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用を支払うとともに、
・市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用(補装具費=基準額−利用者負担額)に相当する額を請求する。

○市町村は、障害者等から補装具費の請求があった時は、補装具費の支給を行う。

5.重要事項の説明、契約 利用者
(申請者)
  9.費用支払いの請求(90/100)
7.補装具の引渡し 1.補装具費支給申請
8.補装具の購入(修理)費の支払い(100/100) 4.補装具費支給決定(種目・金額)
※申請者が適切な業者の選定に必要となる情報の提供
10.費用の支払い(補装具費の支給)
 
補装具製作業者 市町村
6.製作指導 適合判定 更生相談所等
(指定自立支援医療機関 保健所)
2.意見照会 判定依頼
3.意見書の交付 判定書の交付