図1 障害福祉計画・障害児福祉計画について

図1 障害福祉計画・障害児福祉計画について


基本指針について

○基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第87条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び目立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。(平成18年6月26日告示)

○障害福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成

○第5期障害福祉計画等(30〜32年度)を作成するための基本指針を平成29年3月31日に告示


【障害者総合支援法第88条及び第89条】

(市町村障害福祉計画)

(都道府県障害福祉計画)


【児童福祉法第33条の20及び22】

(市町村障害児福祉計画)

(都道府県障害児福祉計画)