音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へナビメニューへ

「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2018年1月号

資料

障害者権利条約では、締約国に対して条約に基づく義務の履行状況に関する包括的な報告を行うことを第35条で謳っています。

また、障害者権利条約は、その制定過程で世界中の障害当事者の人たちが参加しました。その際の「私たちのことを私たち抜きで決めないで(Nothing about us without us)」という言葉が条約第4条3に反映されたと言われています。

障害者の権利に関する条約

(日本政府公定訳)

第三十五条 締約国による報告

1 各締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告を、この条約が自国について効力を生じた後2年以内に国際連合事務総長を通じて委員会に提出する。

2 その後、締約国は、少なくとも4年ごとに、更に委員会が要請するときはいつでも、その後の報告を提出する。

3 委員会は、報告の内容について適用される指針を決定する。

4 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、その後の報告においては、既に提供した情報を繰り返す必要はない。締約国は、委員会に対する報告を作成するに当たり、公開され、かつ、透明性のある過程において作成することを検討し、及び第四条3の規定に十分な考慮を払うよう要請される。

5 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び困難を記載することができる。

第四条 一般的義務

3 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者(障害のある児童を含む。以下この3において同じ。)を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。