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表 特別な配慮が必要な人
-「健康状態」と「生活機能」の両面から-(大川)

表


A.健康状態(病気・ケガ)について配慮が必要な状態

Ⅰ.災害発生前から、健康状態上管理が必要な場合

  • 病気のある人
    (生命維持に直結する機器<人工呼吸器、人工透析、在宅酸素療法等>が必要
    薬物治療中
    食事療法中
    運動療法中等)
  • 妊婦
  • 新生児、乳児
  • 環境管理が必要な人
    (頸髄損傷で体温調整が困難な人、アレルギー疾患・素因のある場合等)等

Ⅱ-1.災害でケガをした場合

Ⅱ-2.災害を契機に新たな病気が発生、顕在化する場合

  • PTSD
  • アルコール依存症等

Ⅲ.災害を契機とした疾患出現の「予防」が必要な場合

  • 生活不活発病のリスクが高い人
  • 高齢者(予備力が低下している)等

B.生活機能面について配慮が必要な状態

Ⅰ.日常生活活動低下

  1. 介護を受けている場合
  2. 「限定的自立」の場合(自宅など日常の生活範囲でのみ自立)

Ⅱ.要素的活動低下

  1. コミュニケーションに困難のある場合(視覚障害、聴覚障害、失語症、知的障害、認知症、高次脳機能障害等)
  2. 判断能力に困難のある場合(知的障害、精神障害、認知症、高次脳機能障害等)
  3. 集団行動の遂行に困難がある場合:パニックを生じる、騒ぐ、同じペースで行動できない等(精神障害、発達障害、知的障害、認知症、高次脳機能障害等)
  4. 移動に困難のある場合:歩行や立ちしゃがみ困難等(足のまひ等)
  5. 腕、手に不自由がある場合
  6. 耐久性が低い場合(呼吸器障害、心臓疾患、慢性疾患、体力低下等)

覚えるには・・・
「コミュニケーション」をとって「判断」し、「集団生活を送る」には「手」・「足」だけでなく「疲れやすさ」も考慮する。