付属資料AからC
居宅ケアその他の入所施設以外の社会サービスにかかわるより公正な利用者負担のあり方
付属資料A
1983年保健・社会サービス及び社会保障裁決法(HASSASSA法)第17条
ANNEX A
Section 17 of the Health and Social Services and Social Security Adjudications Act 1983
イングランドおよびウエールズにおける地方自治体のサービスに対する利用料負担
17.(1) 下記の第3項を条件として、本条が適用されるサービスを提供する自治体は、その費用(もしあれば)を合理的と考えられる方法で、回収することができる。
(2) 本条は、以下の法律によって提供されるサービスに適用される。
(a) 国民援助法(National Assistance Act 1948)第29条(盲人、ろう者、言語障害者、肢体不自由者などへの福祉的措置)
(b) 保健サービスおよび公共保健法(Health Services and Public Health Act 1968)第45条1項(高齢者の福祉)、
(c) 国民保健サービス法(National Health Service Act 1977)別表第8(母親および若年児童のケア、疾病予防、ケアおよびアフターケア、ホームヘルプ、洗濯の便宜)、
(d) 居住ホーム法(Residential Homes Act 1980)第8条(高齢者の食事およびレクリエーション)
(e) 本法の別表第9の第2部第1段落(国民援助法1948の第22条または26条で支払いを請求できるサービス提供を除く)。
(3) もしその人が、
(a) 本条が適用されるサービスを利用することができ、
(b) サービスを提供する自治体が、資力が十分あれば支払いを求められたサービスの費用を資力不足のために支払うことができないと確認した場合には、合理的に支払えると思われる額以上の支払いは請求されない。
(4) 本条のもとでのいかなる利用料負担も、その他の方法での回収を侵害することなしに、総じて民法上の借金として回収することができる。
付属資料B
年金給付 2003年4月現在保証給付額
A. 年金受給者、単身
年金受給者 60歳以上、単身、2003年4月 年金保証給付額 102.10ポンド
B. 年金受給者、カップル
年金受給者 60歳以上、カップル、2003年4月 年金保証給付額 155.80ポンド
基礎的所得援助Basic Income Support 2003年4月現在の額
C. 成人障害者、単身
- 25から59歳
- 所得援助個人手当(IS Personal Allowance)54.65ポンド
障害加算(Disability premium)23.30ポンド
補足障害加算(Enhanced disability premium)◆ 11.40ポンド
基礎的所得援助の合計水準(BASIC IS LEVEL) 89.35ポンド - 18から24歳
- 所得援助個人手当(IS Personal Allowance)43.25ポンド
障害加算(Disability premium)23.30ポンド
補足障害加算(Enhanced disability premium)11.40ポンド
基礎的所得援助の合計水準(BASIC IS LEVEL) 77.95ポンド
D. 成人障害者、カップル
- 18歳以上
-
所得援助個人手当(IS Personal Allowance)85.75ポンド
障害加算(Disability premium)33.25ポンド
補足障害加算(Enhanced disability premium)16.45ポンド
基礎的所得援助の合計水準(BASIC IS LEVEL) 135.45ポンド◆ 障害生活手当(DLA)受給者が重度障害加算および補足障害加算を受給できる。したがって重度障害加算(SDP) は障害生活手当(DLA)の中等または高度レベルの障害生活手当の介護部分を受給している人に支払われる。補足障害加算(EDP) は障害生活手当(DLA)の高度レベルの障害生活手当の介護部分を受給している人に支払われる。重度障害加算(SDP) には、他にも条件がある。すなわち、自分のケアのためにICAを受けている介護者のケアを受けていなければならず、単身(18歳未満の児童など、同居者とは見なされない人々のリストはあるが)で暮らしていなければならない。
E. 介護者、単身
- 25歳以上60歳未満 2003年4月現在の額
- 所得援助個人手当(IS Personal Allowance)54.65ポンド
介護者加算(Carer premium)25.10ポンド
基礎的所得援助の合計水準(BASIC IS LEVEL) 79.75ポンド
所得援助介護者加算(The Income Support carer premium)は介護者またはパートナーが障害介護手当(Invalid Care Allowance, ICA)を受給しているか、1990年10月1日以降にICAを請求したがより高額の給付を受けているという理由で受給できなかった場合に支給される。もしパートナーの双方がこれらの条件を満たせば、両方とも介護者加算を受給できる。
付属資料C
「最適評価による利用者負担:自治体議員と担当者のためのチェックリスト」(会計検査委員会「ケアの利用者負担」、2002年5月、表2による)
ANNEX C
"A Best Value charge?": a checklist for councillors and managers [based on Charging with Care, Audit Commission, May 2000, Table 2]
原則 | 主要な質問 |
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利用料負担を取り扱う明確な原則を打ち立てる |
ホームケアへの利用者負担を取り扱う原則があるか?それは次の質問に答えるものか?
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サービス見直しの不可欠の一部として利用者負担を考える |
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利用者のニーズに適合させる |
開かれたコミュニケーションと協議
利用者が支払い可能であることの確認
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効果的運用 |
主要な実施情報が集められ、対応されているか?目標が定められ公表されているか?
利用者負担は効果的に管理されているか?
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