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ニュージーランドのメンタルヘルスサービス計画 ニーズ対応方法について

付録ⅲ

全国メンタルヘルス基準の実行

全国メンタルヘルス基準は、ニュージーランド中のあらゆるヘルスサービス提供者への適用を意図する。本基準を達成することにより「展望」(Looking Forward)に設定されている行動方針が実行されることを意味する。本基準の前文において大臣は以下のように述べている。

全国メンタルヘルス基準の目的は、メンタルヘルスサービスの質の向上とメンタルヘルスサービスの利用を必要とするあらゆるニュージーランド人のために一貫性の保障をすることにある。メンタルヘルスサービスを利用する人々は通常、メンタルヘルスサービスの質に対して影響力を及ぼすことはできない。したがってサービスの提供者は個人の尊厳を尊重する高品質なサービスを保証する責任を負う。

2000年までに実施を徹底し、達成の証拠を得ることが期待されている。保険金局と保険省間の財政支援の合意に基づき、メンタルヘルスサービス提供者と保険金局の契約上の合意に1999年から全国メンタルヘルス基準が含まれる予定である。本件は保険省による監視されることとなる。

全国メンタルヘルスの20の基準は以下の通りである。

1. タンガタ・フィオラ(Tangata Whenua: 幸福や回復を求めている人々)
メンタルヘルスサービスにより、ファナウ(Whanau: 拡大家族)、ハプ(Hapu: 副部族)、イウィ(Iwi: 部族)のニーズに適合したサービスを提供する。
2. 太平洋地域の人々
メンタルヘルスサービスにより、精神疾患を抱えた太平洋地域の人々、その家族、介護人、消費者から指名された人などのニーズに適合したサービスの提供を促進する。
3. 異文化への気付き
メンタルヘルスサービスにより、消費者、その家族、そのコミュニティの文化的、精神的、身体的、環境的、社会的な価値に細心の注意を払い、適合した治療とサポートを提供する。
4. 子どもと青少年
メンタルヘルスサービスにより、精神疾患、メンタルヘルスの問題を抱えた子ども、青少年、その家族に対して、診断、治療、サポートを行う。またメンタルヘルスサービスにより、子どもと青少年のメンタルヘルス問題の専門家の相談サービスやリエゾンサービスも提供する。
5. 権利
精神疾患やメンタルヘルス問題を抱える人々の権利は、メンタルヘルスサービスにより尊重され、認められ、支持される。
6. 安全
メンタルヘルスサービスの業務と環境は、消費者、その家族、介護人、スタッフ、コミュニティにとって安全である。
7. 消費者の記録、管理
臨床行為を記録、管理することにより、組織的な介護の提供に役立てる。
8. プライバシーと秘密保持
メンタルヘルスサービスは、消費者とその家族のプライバシーの秘密保持を保証する。
9. 消費者の参加
消費者はメンタルヘルスサービスの計画、遂行、評価に関与する。
10. 家族と介護人の参加
家族と介護人はメンタルヘルスサービスの計画、遂行、評価に関与する。
11. 予防と初期介入
メンタルヘルスサービスは、予防、早期発見、初期介入においてコミュニティのグループと連携を行う。
12. リーダーシップとマネジメント
メンタルヘルスサービスは、効果的で効率的な指導と管理により組織的なサービスを提供する。
13. アクセス
メンタルヘルスサービスはコミュニティにとって利用しやすいものとする。
14. 登録
メンタルヘルスサービスへの登録処理により、消費者のために適時な継続評価を促進する。
15. 消費者の評価
消費者の介護、治療、サービスは、適切な知識と技術を持ったヘルスチームにより総合評価される。
16. 良質な介護と治療
消費者とその家族は、一連の高品質なメンタルヘルスのサービス、治療、サポートのオプションを利用できる。
17. コミュニティサポートの選択肢
メンタルヘルスサービスにより、選択肢、安全と、消費者の生活の質を最大に引き出すコミュニティサポートのオプションを利用できるサービスを提供する。
18. 退院計画
消費者は、必要によりフォローアップを受けることを保証し、メンタルヘルスサービスを終了する計画を立てる援助を受けられる。
19. フォローアップと再登録
メンタルヘルスサービスにより、消費者がサービスを終了することを援助し、消費者のニーズによりサービスへの再登録の促進を保証する。
20. メンタルヘルスの促進と消費者の受容
メンタルヘルスサービスによって、メンタルヘルスと精神疾患やメンタルヘルス問題を抱える消費者の受容を促進する。