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国際シンボルマークの使用に関する旧決議

1974年9月19日~21日、ポルトガルのオフィールで開催された国際リハビリテーション協会総会にて採択される。

  1. シンボルマークは常に、国際リハビリテーション協会の総会で承認されたデザインおよび比率通りに使用するものとし、シンボルマークの転載は本決議に基づいて流布されなければならない。色はコントラストの強いものとし、他の色を使わなければならない特別の理由がない限り、このシンボルマークとその背景は黒・白もしくは濃いブルー・白にしなければならない。
  2. シンボルマークのデザインを変えたり、何かを書き加えることは決して許されない。
  3. 次の第4項に記述されている例外を除いては、シンボルマークは、障害のために運動性が限定されている者に利用できる施設であることを明確化し、表示し、そこへの道を示す目的以外には決して使用してはならない。障害者が利用しやすい建物の基準は、各国における当該当局によって制定されるべきであり、その際には、1974年に開催された国連障害者生活環境専門家会議(United Nations Expert Meeting on Barrier-Free Design)においてまとめられた勧告を参考にすることが認められる。同専門家会議の報告書および報告集の出版が国際リハビリテーション協会によって進められている。
  4. シンボルマークを広く知らしめ、あまねく認知させるためには、障害者事業に関係ある出版物やその他のメディアにシンボルマークを転載することが有効と考えられる。その場合には必ず、「障害者が利用できる建物・施設をポす国際シンボルマーク」とはっきり明記しなければならない。このような使用方法のみが認可される。
  5. 国際リハビリテーション協会の各国加盟団体、もしくは、国際リハビリテーション協会より文書をもって認可された機関のみが、各国において、本決議に表明されている方針に従ったシンボルマークの合法的使用管理権を有する。

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主題 : 国際シンボルマーク使用指針(50ページ)
発行 : 財団法人日本障害者リハビリテーション協会
〒162-0052  東京都新宿区戸山1-22-1
TEL : 03-5273-0601 FAX : 03-5273-1523