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障害者権利委員会 第16会期
2016年8月15日-9月2日

カナダへの事前質問事項

質問案(抜粋)
(日本障害フォーラム仮訳)

提案
カナダ市民社会パラレルレポートグループ

  • ARCH障害法センター
  • 貧困なきカナダ
  • カナダ地域生活協会
  • カナダろう協会
  • カナダ障害学センター
  • カナダ全国盲人協会
  • カナダ労働者会議
  • カナダ障害者協議会
  • ディスアビリティ・ライツ・プロモーション・インターナショナル
  • 女性障害者ネットワーク
  • 自立生活カナダ
  • MADカナダ
  • オンタリオ負傷労働者ネットワーク
  • ピープル・ファースト・カナダ

序論

この提案は、移動が困難な障害がある人、文化的な意味でのろう者、〔訳注:医学的な意味での〕ろう及び難聴の人、視覚障害のある人、心理社会的及び/または発達障害とレッテルを貼られた人、障害のある女性、障害のある先住民など、広くさまざまな障害のあるカナダ人を代表する14の障害者団体から成る専門家グループであるカナダ市民社会パラレルレポートグループによって提出される1)

我々の提案は、事前質問事項の編集という目的に向けて、カナダにおける権利条約の実施について、権利委員会に補足情報を提供しようと努めるものである。我々は、カナダ政府による権利条約の実施に関する情報を、権利条約の多数の条文を参照しつつ提供し、事前質問事項の質問を提案する。

この編集された文書は、グループのすべてのメンバーの努力の結集であるが、これに加えて、我々はカナダ女性障害者ネットワーク(DAWN)が作成した報告も添付する。この提案の作成を通じて、障害のあるカナダ人女性が直面している問題を、別途、すぐにアクセスできる形式で用意しておくことが重要となることが明らかになったが、付録を付けることで、この課題が効果的に達成されるものと我々は信じている。

この提案の作成に使用された方法

2015年12月、カナダの障害者団体はオタワで会合を持ち、カナダの報告に関する予備的見解を再検討し、事前質問事項(LOI)を準備する権利委員会に提出する報告と、それに続く、同委員会によりLOIが発表された後の、より総合的なパラレルレポートの作成に向けた手順について検討した。もっとも効果的な方法は、臨時事務局を設け、その資金をカナダ政府に求めることであるという点で意見が一致し、資金が提供された。

事務局は、事前質問事項に関する提案の募集を開始した。カナダ全土の障害者団体がこれに応え、カナダにおける権利条約の実施と障害のある人が直面している障壁に関する意見を書面で提出した。事務局はその後、障害者団体と協力して、この提案をまとめた。

この提案は、カナダにおける障害者団体及び障害のある人による観察、経験、活動及び専門知識に基づくものである。

カナダにおける権利条約の実施

第6条:障害のある女子

障害のある女性の状況については、他の条文の下で、この提案全体を通して取り上げられている。また、カナダ女性障害者ネットワーク(DAWN)が作成した別のより詳細な報告が、この提案に添付されていることにも留意してほしい。

第9条:施設及びサービス等の利用の容易さ

新技術、特に公共スペースにおける非音声情報システムの急増とともに、標識や印刷情報を読んだり理解したりすることができないカナダ人に、新たな障壁が多数生まれつつある。たとえば、ほとんどの飛行機で、呼び出しボタンは乗客の座席の上からアクセシブルではないタッチ画面へと移されてしまった。同様に、優先搭乗に関するほとんどの情報は、放送設備を通じて音声で提供されている。

カナダ(パラグラフ49)は、「カナダ運輸庁(CTA)は、独立した準司法的連邦裁決機関兼経済規制機関で、連邦政府によって規制されている交通システムから不当な障壁を取り除く義務を負う。これには、規制と行動基準の実施による、個人通報の解決と制度的なアクセシビリティの問題への対処が含まれる」と述べている。CTAは新技術に関する自主的な行動基準の作成に取り組んでいる。

アクセシブルな電気通信及び放送サービス

カナダ(パラグラフ51)は、「カナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)は、電気通信サービス提供者に対してはインターネット・プロトコル・リレーサービスを含むリレーサービス提供の義務付け、無線サービス提供者に対しては最低1つのアクセシブルな携帯電話機提供の義務付け、電話・無線会社に対しては緊急時の電気通信サービス用テキストメッセージ送受信サポートの指示、放送局に対しては番組への100パーセント字幕添付の義務付けとクローズドキャプションの質基準の設定、解説付き映像と音声解説の義務付けを行っている」と述べている。

事前質問事項の質問案

  • カナダは、交通施設におけるアクセシブルな情報提供の実施について、効果的に監視していますか?
  • カナダは、CTAが発表した自主的な行動基準が、第9条に詳しく述べられている義務を果たすものだと考えますか?
  • カナダは、放送及び電気通信部門におけるアクセシブルな情報提供の実施を監視していますか?

第12条:法律の前にひとしく認められる権利

カナダの代替的意思決定の慣習を持続するという留保は、権利委員会の一般的意見第1号(2014)と矛盾している。この留保は、権利条約の第1条に謳われている目的に反しており、権利条約のその他の多数の権利の完全な適用を妨げるものである。たとえば、多くの州及び準州において、自分自身で決定する能力がないとみなされた人に代わり、代替的意思決定者が医療に関する決定を下すことが認められている。代替的意思決定者は、能力がない人の金銭、栄養、保護、衣服、衛生または安全について意思決定を行う権限を与えられている7)

法的能力は、カナダでは州/準州法の管轄下に置かれている。ほとんどの州及び準州には、いまだに代替的意思決定法がある。一部の州及び準州には、さまざまな形態の支援つき意思決定を認める法規定がある。オンタリオ州などのいくつかの州では、代替的意思決定法の改正を勧告する大規模な法改正プロジェクトが進行中である。

事前質問事項の質問案

  • カナダがその政策と慣行を権利委員会の一般的意見第1号に従ったものとするために、また、第12条の留保を撤回するために、複数の管轄にわたるプロセスを含め、どのような方策を講じてきたか、示してください。

第19条:自立した生活及び地域社会への包容

分離された生活環境

障害のあるカナダ人、特に知的障害とレッテルを貼られた人は皆、大抵は分離された環境や施設で生活している。たとえば、今なお174人が、マニトバ発達センター(MDC)という知的障害とレッテルを貼られた人のための施設で暮らしていることが、最近報告された。マニトバ州政府はMDC閉鎖の計画をまったく示唆していない。

同様な状況は全国各地で見られる。別の例では、アルバータ州政府が最近になって、知的障害とレッテルを貼られた人のための施設であるミチェナーセンターを閉鎖するという以前の決定を撤回した。実は600人近くが、マニトバ州、サスカチュワン州及びアルバータ州の3つの大規模な州立障害者施設で暮らしている。

さらに、知的障害のあるカナダ人数千人が、養護施設、老人ホーム、介護施設及びその他の長期ケア施設などの施設に収容されている。たとえばノバスコシア州には、知的障害とレッテルを貼られた人を対象とした専用の施設はないが、およそ650名の障害のある人が長期ケア施設に収容されており、その大多数は知的障害がある。長期ケア施設や高齢者向けの住宅での生活は、知的障害のある若者にはまったく不適切である。実際、カナダに関する最近の審査において、国連経済的、社会的及び文化的権利委員会は、次のように述べた。

45.委員会は、心理社会的及び知的障害のある人が、彼らにとって適切な住宅の不足から、引き続きケア施設に入れられていることを懸念しており(後略)

46.委員会は、あらゆるレベルにおいて、すべての住宅計画及び政策に障害の視点を盛り込むよう勧告する。そのために委員会は、締約国に対し、心理社会的及び知的障害のある人のための手頃な価格の社会住宅と地域に根ざしたサービスの利用性を高めるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害者権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。

カナダの最初の報告では、コミュニティ・インクルージョン・イニシアティブが紹介されたが、2013年にその打ち切りが発表された。2015年3月31日時点で、コミュニティ・インクルージョン・イニシアティブはまったくないものと思われる。

地域社会での生活と社会参加に対する支援

全国4地域で実施されたカナダの障害のある人の体験と権利に関する最近の調査(DRPI, 2010-2014)によれば、4地域すべてにおいて一番の関心分野(参加者の96~100%による回答)は社会参加であった。特に、アクセシビリティの欠如と地域社会での生活と社会参加に対する適切な支援の欠如は、障害のある人が尊厳と自律という権利条約の2つの重要な指針の欠如を体験していることを意味していた。たとえば、参加者は次のように述べた。

「昼間私がしたいと考えるようなことに付き添ってくれる人は、まずいないので、あまり外出しません。人にはそれぞれの生活がありますから、リクライニング型の車椅子を使っていて、(中略)着替えなどにその影響がある私に付き添ってくれる人を見つけるのはとても難しいのです。ですから、私が受けている支援はごく最小限で、週に6時間程度です。それでは、冷蔵庫や冷凍庫に入れておける食事を私のために作り、洗濯をし、ベッドのシーツを取り替えて、シャワーを浴びさせるのでせいいっぱいなのです」(女性-63歳)

「この5年間、私は何もしていないと言っていいでしょう。ほとんどの時間、家に閉じ込められていて、(中略)自分に価値がないような気がしたし、(中略)生き埋めにされてしまったかのように感じました。(中略)外に出たい、社会の一員になりたいです(後略)」(男性-54歳)

「今、私の余暇の時間と、いろいろなことを楽しむ能力は、とても限られています。というのも、食料品店に行ったり、支援を受けながら予約診療を受けたり、娯楽イベントに参加したりすることが難しく、こういうことは基本的に論外なので。(中略)交通手段も、支援サービスの利用も(後略)」(女性-43歳)

事前質問事項の質問案

  • 障害のある人が他の者との平等を基礎として地域社会で生活できるように、地域に根ざした適切な支援を確実に受けられるようにするために、連邦、州及び準州レベルでカナダがどのような方策を講じているか、示してください。
  • 政府のあらゆるレベルにおいて、障害の視点を住宅計画及び政策に確実に盛り込むために、カナダがどのような措置を講じているか、示してください。
  • 心理社会的及び知的障害のある人向けの社会住宅の数を増やすために、カナダがどのような措置を講じているか、示してください。
  • カナダの最初の報告で言及されているコミュニティ・インクルージョン・イニシアティブが打ち切られたかのかどうか、また、打ち切られた場合、カナダはそれに代わるどのような新しいプログラムを開発しているのか、示してください。

第24条:教育

インクルーシブな教育

保留地に住んでいる先住民の生徒を除き、カナダの初等・中等教育は州及び準州の法的管轄下にある。ニューブランズウィック州など一部の州及び準州では、インクルーシブな教育政策が策定されたが、ほとんどの州にはそのような政策はない。たとえばオンタリオ州では、障害のある生徒が初等・中等及び高等教育からたびたび排除されたり、彼らの障害関連の配慮のニーズが十分に満たされていなかったりする。障害のある生徒は、分離学級や特別支援学級に入れられることがあり、その場合、それ以外の学校からは締め出される。

さらに、障害のある先住民の生徒は、かなり資金不足の混乱した制度に直面しており、支援や質の高い教育をほとんど受けていない。

障害のあるカナダ人の、質の高い教育へのアクセスの欠如と、アクセスを阻む多くの障壁は、これらの問題に関する調査研究において、繰り返し取り上げられるテーマである。たとえば、

「かなり上級レベルの成人教育のコースに申し込んだときに、盲人にはこれらのコースは提供できない、と教育センターから告げられたことが数回あります」(男性-45歳、DRPI 2010)

「もし誰かが(中略)学校で私に何か言ってくれていたら、そして、必要な援助を学校で受けていたなら、私が経験した窮状に陥ることはなかったでしょう。そのとき私は自殺を考えていて、落ち込んでいました。つまり、もっと早くからそのような援助を受けていれば、そして、人が私のことを信じてくれていれば、それだけで本当に助かったでしょうに」(女性-28歳、DRPI 2010)

失明した生徒は、適切なアクセシブルな学習教材がないために、取り残され続ける。多くの場合、このような生徒は、追加支援を容易に受けられるように、教室環境から引き離される。建前上は理にかなっているが、児童を教室という場から引き離すことは、その児童のインクルーシブな環境における学習へのアクセスを否定するものである。

ろう者教育

カナダでは、ろう者は今なお、一部の教育機関へのアクセシビリティの障壁に直面している。このため、平等なアクセスは、法の下で十分に保護されていない。たとえばオンタリオ州では、州教育法で手話をろうの児童の教育に使用する言語として認めているが、その促進や保護、奨励は行われていない。実際には、オンタリオ州では、ろうの生徒に対する発話リハビリテーションと普通学校での教育がいまだに促進されている。以下にあげるのは、何人かのろうのカナダ人の見解と体験談である。

「教育制度は(中略)ろう教育に限っていえば、今最悪の状態にあります。きわめて小規模な専門のプログラムがありますが、それは主流のプログラムではなく(中略)、おもな原因は言語の問題です」(男性-54歳、DRPI, 2010)

(前略)教師は耳が聞こえる人で、私はあまりコミュニケーションをとることができませんでした。教師が言っていることの多くが理解できず、当時は通訳してくれる人がおらず、(中略)支援はまったくありませんでした。(男性-42歳、DRPI, 2010)

一度、ろう者のためのシステムの装着を教授に拒否されたことがありました。指導の妨げになると言われたのです。(女性-36歳、DRPI, 2010)

事前質問事項の質問案

  • 州及び準州レベルでのインクルーシブな教育に関する法律、政策及び慣習の指針となる強制的な連邦基準の制定に向けて、カナダがどのような措置を講じているか、示してください。
  • カナダが障害のある先住民に対する教育サービスと支援の提供と資金援助について、今後再検討する予定なのか、示してください。カナダは今後、障害のある先住民のカナダ人が(他のカナダ人と)同等な資金援助の機会と支援を確実に利用できるようにするのでしょうか?
  • ろうの児童の教育に使われる言語として手話を促進するための連邦政府の政策的枠組の確立に向けて、カナダがどのような措置を講じているか、示してください。

第27条:労働及び雇用

近年、給付金を受けられない非常勤及び不安定雇用が激増している。非常勤労働者の3分の1は、低賃金、労働組合非加入、年金なしの状況にある。女性、人種差別を受けている人、移民、先住民、障害のある人、高齢者及び若者は、不安定雇用に頼る人の中で不均衡なほど多くを占めている。

障害のあるカナダ人は、失業の影響を不相応に受け続けている11)。カナダ政府は、障害のある人の労働への有意義なアクセスを効果的に確保することに失敗したのである。2011年、25歳から64歳までの障害があると報告された人の雇用率は49%であったが、これに対して、障害がない人の雇用率は79%で、さらに重度の障害のある人や障害のある女性の雇用率は一層低かった。労働年齢の障害のある貧しい人々の唯一最大の収入源は社会扶助であったのに対して、障害のない貧しい人々の場合、それは雇用による市場所得であった。

カナダ企業への賃金補填、調査研究および支援の有効性

連邦政府は賃金補助金として、さまざまな連邦-州/準州協定を通じ、数百万ドルを提供している。しかし、この分野に取り組んでいる者の多くは、補助金が長期的に見て効果的ではないと主張している。これまで障害のある人の雇用プログラムに関する評価プロセスはあったが、補助金の効果は評価されてこなかった。だが、これらの賃金補助金は、引き続きこのプログラムの中心となっている。

また、2014年には、カナダの企業と政府が障害のある人の雇用を促進するために「センスアビリティ」を設立した。その焦点となっているのは、すでに障害のある人を雇用している雇用主で、おもに大企業である。これは、カナダにおける仕事の大多数が見つかる中小企業から、注意をそらすものとなった。

〔訳注 センスアビリティ (Canadian Business SenseAbility): 2012年の「障害者の労働市場に関するパネル」の成果として、2014年に企業のための企業により運営される非営利団体として設立。その財源は、主として会費。その目的は、障害者のタレントを通して企業が成功を加速できるよう支援すること。〕

オンラインによる職探しと求人への応募の仕組み

カナダの報告では、カナダ政府が雇用と求人への応募に関するオンライン情報をすべてアクセシブルにしていることを強調している。これは、カナダ政府が視覚障害のある人を差別したことが明らかになったカナダ対ジョーダン(Jodhan)裁判の判決結果によることに留意しなければならない。求人へのオンライン応募を阻む障壁を積極的に撤廃する代わりに、政府はこの人権に関する異議申し立てをきっぱりと否定したのである。

事前質問事項の質問案

  • 障害のある労働者の雇用と職場定着のための賃金補助金プログラムの有効性を評価するために、カナダがどのような措置を講じているか、説明してください。
  • カナダ政府が実施している、職場における障害政策に関する7年間の調査研究について、情報を提供してください。
  • オンライン及びオフラインでの求人への応募と採用プロセスが、すべての障害のある人にとって完全にアクセシブルであることを積極的に保証するために、カナダがどのような措置を講じているか、示してください。
  • サービスのアクセシビリティの欠如について苦情を受理した場合、障壁を積極的に撤廃するべく協力と連携の精神で対応すること保証するために、カナダがどのような措置を講じているか、説明してください。

第33条:国内における実施及び監視

カナダは、第33条2項で義務付けられている、権利条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための独立した仕組みを指定していない。

カナダは、権利条約の選択議定書の署名または批准を行っていない。

障害のある人との協議

カナダは、権利条約の計画、実施及び監視のあらゆる段階において、障害のある人と障害者団体の参加を十分に得ていない。実際のところ、以前から継続的に行われていた障害者団体への財政支援から、公開競争型プロセスに移行するという2013年のカナダの決定(社会開発パートナーシッププログラム-障害)は、カナダの障害コミュニティの数々のグループを代表するさまざまな団体に壊滅的な影響を与えた。カナダには、あらゆる障害種を真の意味で確実に代表し、この不均一な集団の多様なニーズを支援できる、堅牢な障害者団体ネットワークがある。

権利委員会への報告を作成する際に、カナダは報告草案の概要に関する意見を求めた。しかし、カナダの最初の報告の草案作成と仕上げの際に、さらなる意見が求められることはなかった。

カナダの報告(パラグラフ41)では、カナダが第33条の義務を果たす上での重要な一手段として「連邦-州/準州障害者諮問委員会」に言及している。この委員会は、障害コミュニティにはあまり知られておらず、障害者団体の意見を聞くことを、これまで行っていない。

事前質問事項の質問案

  • 第33条2項で義務付けられているように、権利条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための独立した仕組みを指定するために、カナダがどのような措置を講じているか、示してください。特に、第33条3項で義務付けられている国内での監視における市民社会代表への期待など。
  • 権利条約選択議定書の署名に向けてカナダが何らかの措置を講じているのなら、どのような措置か、示してください。
  • 連邦-州/準州障害者諮問委員会の活動が、障害者団体と広く障害コミュニティにどのように伝えられているか、説明してください。
  • 連邦-州/準州障害者諮問委員会が、障害者団体及び障害のあるカナダ人の意見を聞いたり、活動への参加を得たりするために、どのような措置を講じているか、説明してください。
  • カナダは、2013年の資金提供に関する決定が、障害のあるすべてのカナダ人の福祉全般とその代表団体に与えてきた影響を明らかにするために、評価を実施する予定でしょうか?

1)団体名の全リストについては、表紙を参照。

7)たとえば、オンタリオ州の代替的意思決定法1992、SO1992, c30及び医療同意法 1996、SO 1996, c2, Sch Aを参照。

11)これについては最近、経済的、社会的及び文化的権利委員会のカナダに関する総括所見で認められた。同委員会は、障害のある人など社会から取り残されている集団が直面している失業の解決に向けた取り組みを増やすよう、カナダに勧告した。国連文書E/C.12/CAN/CO/6を参照。