音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

著作権法
第二章 著作者の権利
第一節 著作物(第十条―第十三条)

(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号

(最終改正までの未施行法令)

平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)

平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。

第二章 著作者の権利

第一節 著作物

(著作物の例示)
第十条
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  • 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  • 二 音楽の著作物
  • 三 舞踊又は無言劇の著作物
  • 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  • 五 建築の著作物
  • 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  • 七 映画の著作物
  • 八 写真の著作物
  • 九 プログラムの著作物
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
  • 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  • 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  • 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
(二次的著作物)
第十一条
二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(編集著作物)
第十二条
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(データベースの著作物)
第十二条の二
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(権利の目的とならない著作物)
第十三条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
  • 一 憲法その他の法令
  • 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  • 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  • 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの