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著作権法
第四章 著作隣接権
第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)

(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号

(最終改正までの未施行法令)

平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)

平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。

第四章 著作隣接権

第四節 放送事業者の権利

(複製権)
第九十八条
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(再放送権及び有線放送権)
第九十九条
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
(送信可能化権)
第九十九条の二
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
(テレビジョン放送の伝達権)
第百条
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。