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著作権法
第四章 著作隣接権
第六節 保護期間(第百一条)

(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号

(最終改正までの未施行法令)

平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)

平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。

第四章 著作隣接権

第六節 保護期間

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
  • 一 実演に関しては、その実演を行つた時
  • 二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
  • 三 放送に関しては、その放送を行つた時
  • 四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
  • 一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
  • 二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時
  • 三 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
  • 四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時