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平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

国立国会図書館法の一部を改正する法律

第3条 著作権法(昭和45年法律第48号)の一部を次のように改正する。

第42条の2の次に次の一条を加える。 (国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製) 第42条の3  国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第25条の3第1項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。

2  国立国会図書館法第24条及び第24条の2に規定する者は、同法第25条の3第3項の求めに応じインターネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。 第49条第1項第1号中「第42条の2まで」の下に「、第42条の3第2項」を加える。 第102条第1項中「第42条の2」を「第42条の3」に改める。 第102条第9項第1号中「第42条の2まで」の下に「、第42条の3第2項」を加える。

附則 (平成21年7月10日法律第73号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成22年4月1日から施行する。