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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(政令第二百八十一号)

(教科用特定図書等の受領及び給付)

第一条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の規定による契約に係る教科用特定図書等の受領及び法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付に関する事務は、公立の小中学校(法第九条第一項に規定する小中学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を所管する教育委員会、私立の小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該国立大学の学長(以下「実施機関」という。)が行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により教科用特定図書等の発行をする者(以下「教科用特定図書等発行者」という。)から教科用特定図書等を受領したときは、小中学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。

(実施機関の報告及び証明)

第二条 実施機関は、前条第一項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(第四条第一項において「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下単に「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用特定図書等発行者に交付しなければならない。

(教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出)

第三条 教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて、これを当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

(都道府県の教育委員会の確認及び報告)

第四条 都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類(次項において「受領冊数集計報告書」という。)を作成しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、受領冊数集計報告書と前条の規定により教科用特定図書等発行者から提出のあった納入冊数集計表とを照合し、教科用特定図書等ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該教科用特定図書等発行者に返付しなければならない。障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令をここに公布する。

(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

第五条 小中学校の設置者は、法第十二条第一項の規定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。

(調査及び報告)

第六条 文部科学大臣は、法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付及び法第十二条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。

2 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。

(事務の区分)

第七条 第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び前条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。