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25初教科第22号
平成25年8月22日

各都道府県教育委員会指導事務主管課長
各指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校事務主管課長
附属学校(特別支援学校を含む)を置く各国立大学法人附属学校事務主管課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体格式会社立学校事務主管課長

文部科学省初等中等教育局教科書課長
永山 裕二

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」等に基づく「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項」の改正について(通知)

 本要項は、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(平成20年法律第81号)第5条並びに「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則」(平成20年文部科学省令第29号)第1条及び第2条に基づき、教科用図書発行者が発行する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(以下「教科用図書」という。)に係る電磁的記録(以下「教科書デジタルデータ」という。)について提供する手続きについて定めるものです。
 本要項においては、障害のある児童及び生徒に向けて音声読み上げのコンピュータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずるものと認められるものに限る。)(以下「音声教材」という。)を発行するに当たり、非営利団体を教科書デジタルデータ提供の対象としてきましたが、教科用特定図書等として音声教材を発行する者に対して教科書デジタルデータ提供の対象とすべく、別添1のとおり平成25年8月21日文部科学大臣決定により改正いたしました。
 ついては、本要項の改正趣旨等は、下記のとおりですので、各都道府県・政令指定都市教育委員会指導事務主管課の長におかれては、所管の学校及び域内の学校を所管する市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立事務主管課の長に置かれては、所轄の学校法人等に対し、各国立大学法人附属学校事務主管課の長におかれては、その附属学校に対し、各地方公共団体株式会社立学校事務主管課の長におかれては、その所管に係る学校に対し、本通知の趣旨等について必要な周知が図られるよう御配慮願います。
 本要項改正に伴い、障害のある児童及び生徒に向けて音声教材を発行するため、教科書デジタルデータの提供を希望する者は、下記「3.教科書デジタルデータ提供のための手続」に従い、届出等を行っていただくよう併せて御周知願います。

1.改正の趣旨

 今回の改正は、障害のある児童及び生徒に向けた音声教材の普及促進に資するため、教科書発行者が発行する教科用図書に係る教科書デジタルデータについて、教科書デジタルデータを活用した音声教材を発行する者に対して提供できるよう改正を行うものである。

2.提供する教科書デジタルデータの対象及び範囲

(1)種目

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項、第49条、第62条、第70条第1項に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校において使用される教科用図書の教科に係る全ての種目であること。

(2)範囲

 教科用図書の本文、図、写真、脚注、表紙など、教科用図書に掲載されている全ての教科書デジタルデータであること。

3.教科書デジタルデータ提供のための手続

(1)提出希望データの届出

 障害のある児童及び生徒に向けて音声教材を発行する者は、別添2の「教科書デジタルデータ提供希望届出書(様式1)」により別添6のデータ管理機関に届出を行うこと。その際、初めて「教科書デジタルデータ提供希望届出書(様式1)」をデータ管理機関に届出をする者については、別添2の「新規届出者記入様式(様式1 別添)」を併せて届け出ること。

(2)教科書発行者へ複製通知書の提出

 教科用図書を複製し、音声教材を発行するに当たり(教科書デジタルデータを使用して複製する場合に限らない。)、著作権法(昭和45年法律第48号)第33条の第2項に基づき、あらかじめ当該教科用図書の発行者に対し、その旨を別添5の「教科用図書複製通知書」により通知すること。
 なお、当該通知書は、一般社団法人教科書協会(〒135-0015 東京都江東区千石1丁目9番28号)に提出すること。

(3)教科書発行者からデータ管理機関へのデータ提供

 教科書発行者が、データ管理機関に提供するデータは、PDF形式のファイルにより行うほか、可能な限りテキストデータ形式のデータも提供すること。また、正しく表示されず、適切な活用ができない図や写真等の画像データについては、必要に応じ、JPEGファイル形式のファイルを併せて提供すること。

(4)データ管理機関から音声教材を発行する者へのデータ提供

 データの管理機関は、障害のある児童及び生徒に向けて音声教材を発行する者の要望に応じ、音声教材の製作上、必要な範囲内においてデータ形式の変換を行った上で、届出のあった種類の教科書デジタルデータを提供すること。

(5)使用制限承諾書の提出

 他の用途への流用や第三者への流出を防止するため、教科書デジタルデータの提供を受けて音声教材を発行する者は、別添6のデータ管理機関に対して、別添3の「教科書デジタルデータ使用制限承諾書(様式3)」を提出すること。

(6)発行完了報告書の提出

 教科書デジタルデータの利用状況を明らかにするため、当該デジタルデータの提供を受けて、音声教材を発行した者は、別添4の「教科用特定図書等発行完了報告書(様式4)」を下記連絡先に速やかに提出すること。

4.留意事項

 教科書デジタルデータは、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」第5条等に基づき、障害のある児童及び生徒の学習の用に供するために、検定教科用図書等に代えて使用し得る音声教材等を発行する者に対して提供するものであり、その他の目的のために使用することは認められず、目的外使用を行った場合は、著作権法上の罰則規定に基づき処罰される場合があること及び著作権を侵害された者から損害賠償請求をされる場合があること。

(本件連絡先)
文部科学省初等中等教育局教科書課
教科用特定図書普及促進係 小林
教科用特定図書電磁記録係 吉田
住所:〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL:03-5253-4111(内線4743)
FAX:03-6734-3739


別添1

教科書デジタルデータの提供に関する実施要項

平成21年2月10日 文部科学大臣決定 平成21年4月1日改正 平成22年3月18日改正 平成25年8月21日改正

1.趣旨

 本要項は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号。以下「法」という。)第5条並びに同法施行規則(平成20年文部科学省令第29号)第1条及び第2条に基づき、教科用図書発行者が発行する教科用図書に係る電磁的記録(以下「教科書デジタルデータ」という。)について、これを教科用図書発行者がデータ管理機関(文部科学大臣又は文部科学大臣が指定する者をいう。以下同じ。)に対して提供する手続及びデータ管理機関が教科用特定図書等の発行をする者に対して提供する手続について定めるものである。

2.対象

 本要項に定める手続の対象となる提供すべき教科書デジタルデータの種目及び範囲は、以下のとおりとする。

(1)種目

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条、第62条及び第70条第1項において準用する場合を含む。)に基づき小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校において使用される教科用図書の教科に係るすべての種目

(2)範囲

 教科用図書の本文、図・写真、脚注、表紙など、教科用図書に掲載されているものすべての教科書デジタルデータ

3.具体的手続

教科書デジタルデータの提供に係る具体的手続は、以下のとおりとする。

(1)提供希望データの届出

(ア)教科用特定図書等の発行をする者で次のいずれかに該当する者は、データ管理機関に対し、使用(教科用特定図書等を発行するための使用に限る。)を希望する教科書デジタルデータの種類について、別に定める様式により届出を行う。
①教科用拡大図書を製作する者
②教科用点字図書を製作する者
③音声読み上げのコンピュータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずるものと認められるものに限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作する者
④教科用拡大図書を製作する高等学校及び特別支援学校(視覚障害等)高等部(以下「高等学校等」という。)

(イ)3.(1)(ア)④は、データ管理機関へ届出を行った際、公立の高等学校等については当該高等学校等を設置する教育委員会、私立の高等学校等については当該高等学校等を設置する学校法人の理事長、国立大学法人に附属して設置される高等学校等については当該国立大学の学長(以下、「設置者」という。)に対して、別に定める様式により報告を行う。

(2)高等学校等における教科用拡大図書の発行

 高等学校等における教科用拡大図書の発行には、授業の進捗状況や一人一人の生徒の見え方等に応じた対応をするため、一単元毎の製作や、データの一部分の拡大複製も含まれるものとする。

(3)要提供データの通知

 データ管理機関は、(1)の届出を踏まえ、教科用図書発行者に対して、提供を要する教科書デジタルデータの種類について、別に定める様式により通知する。

(4)教科用図書発行者からデータ管理機関へのデータ提供

 教科用図書発行者は、データ管理機関に対し、(3)により通知された種類の教科書デジタルデータを提供する。
 この場合において、データの提供はPDF形式のファイル(別に定める仕様に基づくものとする。)により行うほか、可能な限りテキスト形式のデータも提供することとする。また、正しく表現されず、適切な活用ができない図や写真等の画像データについては、必要に応じ、JPEG形式のファイルを併せて提供する。
 なお、当該ファイルを提供する際には、教科用図書の内容が正しく表示されるかを、責任をもって確認すること。

(5)データ管理機関から教科用特定図書等の発行をする者へのデータ提供

 データ管理機関は、(4)により提供された教科書デジタルデータについて、教科用特定図書等の発行をする者の要望に応じ、教科用特定図書等の製作上必要な範囲においてデータ形式の変換を行った上で、(1)の届出を行った者に対し、当該届出のあった種類の教科書デジタルデータを提供する。
 なお、高等学校等へデータを提供した際には、別に定める様式により、設置者に対して、提供した教科書デジタルデータの情報等を報告する。

(6)使用制限承諾書の提出

 他の用途への流用や第三者への流出を防止するため、(5)により教科書デジタルデータの提供を受ける者は、データ管理機関に対し、別に定める様式により、教科書デジタルデータの使用制限承諾書を提出する。

(7)発行完了報告書の提出

 データの利用状況を明らかにするため、教科書デジタルデータの提供を受けて、教科用特定図書等(法第10条及び義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和37年法律第60号)第3条の規定に基づき無償給付の対象となるものを除く。)を発行した者は、データ管理機関に対し、別に定める様式により、発行完了報告書を提出する。

4.その他

(1)施行期日

この要項は、決定の日から施行する。

(2)データ管理機関

 文部科学大臣が本要項に基づくデータ管理機関の業務(データの受領、提供、変換、廃棄及び活用に関する助言など)を行う場合は、必要な事務は文部科学省初等中等教育局教科書課において行うものとする。
 なお、文部科学大臣は、データ管理機関における業務を、第三者に委託して実施することができるものとする。

(3)費用

(ア)教科用特定図書等の発行をする者が、教科書デジタルデータの提供を受けるにあたっては、3.(1)、(6)及び(7)の書類の提出に係る通信費用のみを負担するものとする。

(イ)3.(4)の教科用図書発行者からデータ管理機関への教科書デジタルデータの提出に係る通信費用は、教科用図書発行者の負担とする。

(4)高等学校等への指導、助言

(ア)データ管理機関は、教科書デジタルデータの提供を受けた高等学校等に対して、データ提供情報を把握し、データの活用方法や他目的への流用防止等に関する助言等を行う。
 また、高等学校等が提出した3.(6)の使用制限承諾書の他の用途への流用及び第三者への流出に該当する疑いがあると認められるときは、設置者との連携のもと、その利用状況について調査をできるものとする。

(イ)データ管理機関は、設置者に対して、データの活用方法や他目的への流用防止等に関する助言等を行う。

(ウ)設置者は、報告を受けた高等学校等に対するデータ提供情報を把握し、データの活用方法や他目的への流用防止等に関する指導、助言を行う。
 また、高等学校等が提出した3.(6)の使用制限承諾書の他の用途への流用及び第三者への流出に該当する疑いがあると認められるとき は、その利用状況について調査を行う。

(エ)データ提供を受ける高等学校等は、データ管理機関及び設置者からデータの活用方法や他目的への流用防止等に関する助言等を受けるものとする。


別添2
様式1
平成   年   月   日

データ管理機関 宛

教科書デジタルデータ提供希望届出書

1.教科用特定図書等を発行する者の名称等

団体名:

代表者氏名:

団体所在地:〒   (住所)  

ユーザーID(発行されている場合のみ):

送付先氏名:

送付先住所:〒   (住所)

送付先TEL:           FAX:

送付先E-mail:

2.教科書デジタルデータの提供を希望する教科書

平成 年度用

期別指定: 前期/通年  後期  どちらかに○をつけてください。

 発行者名学校種学年記号・番号教科書名テキスト要変更箇所のみ製作する図書の種類備考
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

【記入上の注意】
(1)教科用特定図書等の作成のために教科書デジタルデータを必要とする教科書について記入する。
(2)記入順は発行者毎に連続させる。
(3)「学校種」には、教科書目録の学校種(小、中、高の別)を記入する。
(4)「学年」、「記号・番号」及び「教科書名」には、教科書目録中の「使用学年」(小・中のみ記載)、
(5)提供を希望するデータが当該教科書のデジタルデータの一部である等の場合は、その旨を備考欄に記入する。
(6)製作する図書の種類欄には、「拡大教科書」、「点字教科書」等の図書の種類を記入する。
(7)テキストデータを希望する場合、前年度から変更のあった箇所のみデータを希望する場合は、「テキスト要」、「変更箇所のみ」に○をつけてください。
(8)記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加して記入する。
(9)過去に教科書デジタルデータ提供希望の届出をしたことがない場合は、「様式1」とともに「様式1」の「別添」の「新規届出者提供希望記入様式」についても提出する。


別添2
様式1

別添

新規届出者記入様式

1.教科用特定図書等を使用する児童生徒が所属する学校名等

 学校名今回製作する教科用特定図書等を使用する児童生徒の人数児童生徒の障害の状態備考
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

2.教科用特定図書等の製作工程

○役割分担(団体内で役割分担をして製作する場合、それぞれの役割と、それぞれの役割に携わる人数を記載してください。)

○製作期間

○製作に使用するハードウェア・ソフトウェア等


別添2
様式1
平成   年   月   日

記入例

データ管理機関 宛

教科書デジタルデータ提供希望届出書

1.教科用特定図書等を発行する者の名称等

団体名:○○市立○○小学校

代表者氏名:○○ ○○

団体所在地:〒○○-○○○ (住所)○○県○○市○○○○

ユーザーID(発行されている場合のみ):

送付先氏名:○○ ○○

送付先住所:〒   (住所)団体所在地と同様

送付先TEL:○○○-○○○-○○○  FAX:○○○-○○○-○○○

送付先E-mail:○○○@○○○

2.教科書デジタルデータの提供を希望する教科書

平成26年度用

期別指定: ○前期/通年  後期  どちらかに○をつけてください。

 発行者名学校種学年記号・番号教科書名テキスト要変更箇所のみ製作する図書の種類備考
1東京書籍1国語 101あたらしい こくご 一上 音声教材 
2教育出版2算数 208小学 算数 2上 音声教材 
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

【記入上の注意】
(1)教科用特定図書等の作成のために教科書デジタルデータを必要とする教科書について記入する。
(2)記入順は発行者毎に連続させる。
(3)「学校種」には、教科書目録の学校種(小、中、高の別)を記入する。
(4)「学年」、「記号・番号」及び「教科書名」には、教科書目録中の「使用学年」(小・中のみ記載)、
(5)提供を希望するデータが当該教科書のデジタルデータの一部である等の場合は、その旨を備考欄に記入する。
(6)製作する図書の種類欄には、「拡大教科書」、「点字教科書」等の図書の種類を記入する。
(7)テキストデータを希望する場合、前年度から変更のあった箇所のみデータを希望する場合は、「テキスト要」、「変更箇所のみ」に○をつけてください。
(8)記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加して記入する。
(9)過去に教科書デジタルデータ提供希望の届出をしたことがない場合は、「様式1」とともに「様式1」の「別添」の「新規届出者提供希望記入様式」についても提出する。


別添2
様式1

別添

新規届出者記入様式

1.教科用特定図書等を使用する児童生徒が所属する学校名等

 学校名今回製作する教科用特定図書等を使用する児童生徒の人数児童生徒の障害の状態備考
1○○市立○○小学校2読字障害と診断され、知的に問題はないものの、読み書きの能力に著しい困難がある。 
2同上1注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断され、注意力が維持できず、検定教科書では学習が困難である。 
3同上1視覚障害があるため、検定教科書では学習が困難である。 
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

2.教科用特定図書等の製作工程

○役割分担(団体内で役割分担をして製作する場合、それぞれの役割と、それぞれの役割に携わる人数を記載してください。)
A:PDFデータからデータ抽出、校正、HTML化を行う(XHTMLコンバータを使用した場合)
B:音声吹き込み、ルビふり
C:最終校正

○製作期間
3週間

○製作に使用するハードウェア・ソフトウェア等
(例1)パソコンにより、XHTMLコンバータによりデイジー化し、Sigtuna DAR3により音声を吹き込む。
(例2)パソコンにより、DAISY Translator V2 を使用してデイジー化する。音声はあらかじめパソコンにインストールされている合成音声エンジンを使用する。


別添3
様式3
平成   年   月   日

データ管理機関 宛

教科書デジタルデータ使用制限承諾書

 提供を受けた教科書デジタルデータの利用に当たっては、下記の利用条件を遵守することを誓約します。

  1. 提供された教科書デジタルデータは、平成  年  月  日付「教科書デジタルデータ提供希望届出書」に記載した教科用特定図書等の製作の用途以外には利用しないこと。
  2. 提供された教科書デジタルデータ又はその複製物が第三者に渡ることがないよう、責任をもって管理すること。
  3. 万一、「教科書デジタルデータ提供希望届出書」等に記載した内容に虚偽があることや、提供された教科書デジタルデータが教科用特定図書等の製作の用途以外に利用されたこと、あるいは、第三者に渡ったこと等が判明した場合には、教科書デジタルデータの提供を中止するとともに、団体名及び利用状況を公表する場合があること。
  4. 教科書を複製する際には、著作権法第33条の2第2項に基づく通知をあらかじめ当該教科書発行者に行うこと。

以上

ユーザーID:            
団体名:              
代表者署名:         印 
(教科書デジタルデータを利用して教科用特定図書等を製作する者の名簿を別添)


別添3

別添

教科用特定図書等製作者名簿

記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加して記入する。

 製作者氏名製作者住所
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

別添4
様式4
平成   年   月   日

文部科学省初等中等教育局教科書課 宛

教科用特定図書等発行完了報告書

団体名:

代表者氏名:

住所:(〒  -    ) 電話:(    -    -    )/FAX:(    -    -    )

ユーザーID(発行されている場合のみ):

発行状況  〔平成  年度用〕

※発行したことを確認できる資料として、発行した図書の表紙及び本文数ページをコピーし添付すること。

利用データ発行した図書の種類等供給先
教科書発行者名記号・番号教科書名図書名(分冊名)図書の種類ポイント供給単価(円)冊数学校名学年
          
          
          
          
          
          
          
          

【記入上の留意点】
(1)記入順は発行者毎、利用データ毎に連続させる。
(2)分冊がある場合は、図書名の次に括弧書きで分冊名を記載し、分冊毎に供給単価を決めている場合はそれぞれ記載する。
(3)図書の種類欄には、「拡大教科書」、「点字教科書」等の図書の種類を記入する。
(4)ポイント欄は拡大教科書の場合のみ、主なポイント数を記入する。
(5)記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加して記入する。


別添5
平成 年   月   日

各教科書発行者 殿

教科用特定図書等の発行をする者
団体名
代表者氏名
住所
電話

教科用図書複製通知書

 別紙のとおり,教科用拡大図書等を作成するに当たり,貴社の発行する教科用図書を複製するため,著作権法(昭和45年法律第48号)第33条の2第2項に基づき,その旨を通知します。


別添5

別紙

発行者名学校学年記号・番号教科書名製作する図書の種類
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

※ 一般社団法人教科書協会へ提出している「教科用拡大図書等の作成のための原本教科書提供依頼書(兼教科用図書複製通知書)」はこの通知書を兼ねています。原本教科書を入手する場合は、一般社団法人教科書協会の様式を利用してください。


別添6

教科書デジタルデータの提供手続き等について

 教科書デジタルデータの提供に関する業務については、「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項4.(2)」を踏まえ、第三者に委託をしてデータ管理機関の業務を運営しています。平成25年度については、以下のとおり、富士ゼロックス株式会社に委託をして実施しております。つきましては、教科書デジタルデータの提供を希望される場合は、別添2の「教科書デジタルデータ提供希望届出書(様式1)」及び別添4の「教科書デジタルデータ使用制限承諾書(様式3)」を以下の「3.住所(教科書デジタルデータ提供希望届出書等送付先)」又は「4.FAX(教科書デジタルデータ提供希望届出書等専用)」に郵送又はFAX にて提出していただきますようお願いいたします。なお、各様式は、文部科学省ホームページにも掲載しております。

(参考1)
○ 教科書デジタルデータの提供に関する実施要項(平成25年8月日文部科学大臣決定)(抄)
4.その他
(2)データ管理機関
なお、文部科学大臣は、データ管理機関における業務を、第三者に委託して実施することができるものとする。

(参考2)
○ 各様式のHP掲載場所
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kakudai/__icsFiles/afieldfile/2010/10/01/1294987_1_1.xls

1.データ提供業務委託先

富士ゼロックス株式会社

2.主な業務内容

 教科書デジタルデータに関する提供希望届出書の受付、提供の実施、提供に関する問い合わせ対応、データの回収(回収方法については、別途連絡します。)

3.住所(教科書デジタルデータ提供希望届出書等送付先)

〒140-0014 東京都品川区大井1-28-1
住友不動産大井町駅前ビル4FTS内
教科書デジタルデータ提供PJ

4. FAX(教科書デジタルデータ提供希望届出書等専用)

03-5746-5627

5. 電話(教科書デジタルデータ提供に関する手続等に関する問い合わせ先)

03-5746-5630
平日午前9時から午後5時まで受付(午前12時から午後1時を除く)

6. データ提供受付期間

平成25年5月13日(月)から平成26年3月18日(火)迄
(平成25年12月28日(土)から平成26年1月5日(日)を除く)

7. データ提供期間

平成25年5月13日(月)から平成26年3月24日(月)迄


ボランティア団体等に対する教科書デジタルデータの提供の仕組み

教科書会社

教科書会社への教科書デジタルデータの提供(義務)

◇ 小中高校段階の全ての種目が対象。

◇ 本文、図表・写真、脚注、表紙など必要な全てのデータが対象。

◇ このうち、ボランティア団体等から申請のあった教科書について、保有するDTPデータ等をPDF形式(写真等はJPEG形式)に変換し、データ管理機関へ提供する。

◇ データ提供媒体は、CD-ROM等の光ディスクを使用する。

データ管理機関
※ 文部科学大臣又は文部科学大臣が指定する者

データ提供対象者への教科書デジタルデータの提供

◇ データ管理機関は、提供されたデータを適切に蓄積・管理する。

◇ データ管理機関において、適宜、PDF形式のデータを、より使い勝手の良いテキスト形式のデータに変換する(特に国語や英語などの、文章量が多い教科を中心に)。

◇ データ管理機関は、保有するデータについて、他目的への流用や第三者への流出を防止するための措置を講じる。

◇ データ提供媒体は、CD-ROM等の光ディスクを使用する。

データ提供対象者

 以下の者で、データの使用制限承諾書に同意・署名してデータ管理機関からID・パスワードの発行を受けた「認定ユーザー」が、データ提供対象者となる。

◇ 拡大教科書を製作するボランティア団体等

◇ 点字教科書を製作するボランティア団体等

◇ 音声教材を製作するボランティア団体等

◇ 高等学校及び特別支援学校(視覚障害等)高等部

拡大教科書等の製作


○障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年六月十八日法律第八十一号)(教科書デジタルデータ関係部分抜粋)

(定義)
第二条 この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書(以下「教科用拡大図書」という。)、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。
2 この法律において「検定教科用図書等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第六十二条及び第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。
3 この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造供給することをいう。
4 この法律において「教科用図書発行者」とは、検定教科用図書等の発行を担当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の発行の指示を承諾したものをいう。
5 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)
第五条 教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者(次項において「文部科学大臣等」という。)に提供しなければならない。
2 教科用図書発行者から前項の規定による電磁的記録の提供を受けた文部科学大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。
3 国は、教科用図書発行者による検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供の方法及び当該電磁的記録の教科用特定図書等の作成への活用に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。

○障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則(平成二十年九月十六日文部科学省令第二十九号)(教科書デジタルデータ関係部分抜粋)

(教科用図書発行者による電磁的記録の提供)
第一条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により教科用図書発行者が行う検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供は、文部科学大臣が定める種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。第三条において同じ。)について、光ディスクにより行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、教科用図書発行者が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。
(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)
第二条 法第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクにより文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

○ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(教科書発行者への通知部分抜粋)

(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。