文化審議会著作権分科会報告書
平成21年1月
知的障害者、発達障害者等にとって、著作物を享受するためには、一般に流通している著作物の形態では困難な場合も多く、デイジー図書が有効である旨が主張さており、著作物の利用可能性の格差の解消の観点から、視覚障害者や聴覚障害者の場合と同様に、本課題についても、何らかの対応を行う必要性は高いと考えられる。
※著作権法については、33条の2及び37条等の改正が実現。2010年1月以後はデイジー化された著作物(教科書・教材・試験・専門書)の安定的提供が課題。
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