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著作権法改正(2010.1.1施行) 第31条 第2項関係

国立国会図書館では公衆の利用に供するため電磁的記録とする場合、著作物を記録媒体に記録することができる。

  • 国会図書館に納本済みの図書(文科省検定教科書等含む)を、原理的にはデジタル化できる。(補正予算127億円)
  • 文科省国会答弁→教科書デジタルデータ提供について国会図書館と連携を検討。