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著作権改正法(2010.1.1施行)文化庁ウェブページより

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html

視覚障害者関係(第37条第3項)

  現行
障害の種類 視覚障害者
複製等が認められる主体 点字図書館等の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設(政令指定)
認められる行為 録音図書の作成、録音物の貸出、自動公衆送信

  改正後
障害の種類 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者⇒発達障害、色覚障害等も対象に
複製等が認められる主体 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(政令指定)⇒公共図書館等も指定可能に
認められる行為 視覚障害者等が必要な方式での複製、その複製物の貸出、譲渡、自動公衆送信⇒拡大図書、デジタル図書等の障害者が必要とする方式で作成が可能に