音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

第37条 第3項 関係1
対象者の拡大

これまでの「視覚障害」から対象範囲を拡大し「視覚障害者等」を新規に定義。

  • 「視覚障害者等」=「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」
  • 政府公式会見では、発達障害等(ディスレクシア等)も含む。
  • 対象者の確認方法は法文によらず、情報提供主体でガイドライン等による。原則として、「障害者手帳」や医師の「診断書」等は不要。