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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律

2008年9月17日施行

第七条 国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等においてー般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進するものとする。