音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

著作権法 第33条の2

教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、……当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。(非営利の場合は出版者等への事前通知のみで可)

2008年9月17日施行