主な論点と基本的な考え方 2
「差別的取扱い」について
障害を理由とする不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならないという旨の規定を置く。
「合理的配慮の不提供」について
合理的配慮は、個々の障害者に対して、社会的障壁の除去を必要とする旨の「意思の表明」があった場合に個別に行われるものとする。
「過重な負担」を伴う場合には、合理的配慮を行う必要はないものとする。