主な論点と基本的な考え方 4
対応要領と対応指針
国の行政機関及び地方公共団体には合理的配慮義務が課される。
それぞれの府省が対応要領を策定する。
民間については事業分野別の対応指針を策定する。
指針は各事業分野を所管する府省が策定する。
あらかじめ障害者や関係事業者等の意見を聴く。