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著作権法 第三十三条(抄)

教科用図書等への掲載

  • 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(・・・文部科学大臣の検定を経たもの 又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。・・・)に掲載することができる。