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著作権法 第三十五条(抄)

学校その他の教育機関における複製等

  • 学校その他の教育機関において教育を担任するもの(※)及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供する ことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

(※)その配下にある者も含むものと解釈される。