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文化審議会著作権分科会報告書

2006年1月

  • 現行制度では、上肢障害でページをめくれない人、高齢で活字図書が読めない人、ディスレクシア(難読・不読症)、知的障害者等、 読書の手段として録音資料を利用している視覚障害者以外の障害者に対して貸し出すために録音資料を作成するには、著作権者の許諾が必要である。