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連邦規則集(CFR)34§300.172
教材へのアクセス

(b)(4)

アクセシブルな教材をタイミング良く確実に提供する責任を果たすため、州教育局(SEA)は、他の児童による教材の受領と同時に、アクセシブルな教材を提供するためのあらゆる妥当な措置を、すべての公的機関に取らせなければならない。