1. 国連障害者権利条約第21条

≪締約国は、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、(中略)あらゆる形態のコミュニケーションであって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適切な措置をとる。このため、締約国は、特に次のことを行う。

(a)障害のある人に対し、適時にかつ追加の費用の負担なしに、様々な種類の障害に適応したアクセシブルな様式及び技術により、一般公衆向けの情報を提供すること。

(中略)

(c)一般公衆にサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する民間主体が、情報及びサービスを障害のある人にとってアクセシブルかつ使用可能な様式で提供するよう勧奨すること。≫

(国連障害者権利条約  2006年)