▪第5条:平等及び非差別 「…障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし…」
▪第2条: 定義 「『障害に基づく差別』には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。」
▪「『ユニバーサルデザイン』とは、調整又は特別な設計を必要とすることなしに、可能な最大限の範囲内で、すべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。」
▪第8条:意識向上 「すべての媒体機関が、この条約の目的に合致するように障害のある人を描写するよう奨励すること。」