4. ほかに何ができるか?
4.1 他のアクセシブルなフォーマットを利用できるようにする
地域の法律に関わらず、資料を他のアクセシブルなフォーマットで利用できるようにしている機関は、全盲および弱視の人々へのサービスを最大限にまで拡大し、情報への平等なアクセスに貢献することとなるであろう。
そもそもわかりやすい印刷物の制作では、アクセシビリティを念頭に置いてコンテンツの制作とフォーマットが行われるため、点字、大活字および音声などの他のアクセシブルなフォーマットの制作プロセスも一層容易となるはずである。
4.2 視覚障害者の問題に関わりのある地域の機関に支援を求める
地域の機関(下記セクション5にあげた世界各地の機関の住所一覧を参照)で支援およびアドバイスの提供が可能である。