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視覚障害者図書館および情報サービス事業の資金調達および管理システム:国際事例研究

第一部:概略報告書

背後要因

視覚障害者および印刷字を読めない障害がある人々の定義

「印刷されたテキストの行をたどることができない」などのような、非常にインクルーシブな定義を持っている国がある一方で、きわめて臨床的な定義を持つ国もある。これらの定義は、潜在的なユ-ザーグループの規模を推定する際に、確実に影響を与えるが、同時に、必要な資格証明書を得られないユーザーグループに対する図書館サービスの提供を著しく制限する可能性もある。また、たとえ資格証明書が得られたとしても、サービスを受ける際に抑止力が働く可能性がある。著作権に関する例外規定において使用されている定義も、一部のユーザーグループに対する図書館サービスの提供に影響を与える可能性がある。

差別禁止法

国により詳細は異なるが、一般に、理論上すべての人に教育および文化的生活にアクセスする平等な権利を認める法律が定められている。ほとんどの国では、建物や製品およびサービスへのアクセスも法律の対象となっている(ただし、これらは法律上制限されている可能性もあり、また当然のことながら実際の状況は非常に異なる可能性もある)。図書館情報サービスへの特別な法的権利はほとんどない。その国の法律制度に従い、法廷での試訴が、サービス提供機関の義務を明らかにし、また判例としての役割も果たしている。

社会的態度

視覚障害を抱えている読者の、図書館サービス事業に対する期待の問題については、本調査で回答を得ることができたが、視覚障害者が、目が見える人々と同レベルのサービスを期待しているかどうかについては大きく意見が分かれた。同じ国でも回答者の意見が異なることがあった。

これは、期待という概念が異なった意味に解釈できることが原因だといえよう。ユーザーは、自分たちには平等を期待する権利があると感じながらも、現実には、平等に扱われることを当然期待することはできるが、眼が見える人と同じ範囲の資料へアクセスすることはできないということも理解しているのである。

回答者の中には、視力を失い始めた年齢によって期待は異なり、最近視力を失った高齢者の方が期待は低いという意見に同意する者もいた。しかし、大学生に関するある事例では、最近視力を失った学生の方が期待が大きく、また普通学級で教育を受けてきた生徒の方が高い期待を抱いていると回答者は感じていた。

文化的課題

文化的要素は、日本、韓国および南アフリカにおいて、サービス事業に悪影響を与えるとして、最も強く指摘された。日本では、差別を禁止し、障害者の完全かつ平等な参加の権利を認める公式な法律や政策が存在するにもかかわらず、特に認知障害に関して人々の態度ははるかに遅れていると、回答者は感じていた。南アフリカでは、農村部の貧しい人々の間に、世間の目から障害を隠そうとする態度が根強く認められる。明るい面としては、障害者に関する政策は北欧で最も進んでおり、製品やサービスをアクセシブルにしようとする提供機関に全責任を課し、障害者を社会福祉サービスによって支援されなければならない存在として見るのではなく、完全な社会参加が可能な存在として見ることへと、重点を移している。これは、たとえばイギリスやアメリカ合衆国などのより個人的なアプローチと比較して、どちらかといえば社会的連帯により恩恵を与えようとする長年の態度に関連している。